中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 公共の福祉に役立つためならば、発明者、出願者に対してどんな不利益を与えてもいいという理論はどこからも出てまいりませんね。東名高速道路をつくる、もう一本つくろうじゃないか、それは当然公共の福祉なんです。だから、とにかくそこのけそこのけということで、全部の土地をただで取り上げて道路をつくるなどということは考えられもしませんね。土地収用法による補償理論はそういうものではございませんね。だから、公共の福祉に役立つということについての…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 議論を発展をさせていきます。結局公開をしまして裸なんだ。要するに公告になって初めて補償金請求権の行使ができるわけですね。ですから、全く裸の状態にその出願人はほうり出されるわけでございましょう。そうすると、特許法の差しとめ請求権その他の権利を認めるべきではないか、公開から公告の間の補償金請求権と同時に認めるべきでないかという議論もありましたですね。この点について認めるべきではないんだということになったということも承知をしており…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 問題はたいへん裁判の基本にかかる問題だと思うのです。要するに、長官のおっしゃりたいことはこうなんでございましょう。裁判所は、公開から公告までの間に訴訟を起こされたら特許になり得るかどうかの判断をしなければならないから、裁判所はそういうふうなことで迷惑だ、とてもそんなことは裁判所の現在の体制でできるものじゃない、こういうふうに私いまお聞きしたんですけれども、私は、裁判所の現状から言いまして確かにそういう面はあると思うのです。し…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 こうなんです。補償金請求権制度というものを設けたことによって補償金請求権を行使することができる、そうして業界が激甚な競争をしておるということで公告後にすべきだとおっしゃったのだから、公開直後から請求権を行使できるとした場合には、公告後よりもどれだけ数が多く出てくるだろうということの予測もひとつお立てになっていただかなければ、公告後において理由の二つのうちの後者の理由だって説得性を持たない。この点について予測は立っていないわけ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 では、公開後直接行使させることが公告後よりも混乱を生ずるなどということになるのかならないのかもわからないわけでしょう。わからないというふうにお答えいただけることになると思うのです。その点だけは大事な点でございますから確認をしておきます。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 審議会の答申はいいんですが、要するに、審議会でも、その点について公開後ならふえるとか減るとか、公告後より公開後がたくさん出てくるんだ——一年半たって公開して公告の間に期間があるのですからふえるのかもしれませんけれども、あるいはその間にまたかえって和解ができるのかもしれません。ですからそれについては、いまの御答弁で重ねてお答えをいただきませんけれども、どうも二つとも、裁判所の問題と業界の競争という問題について、公告後に補償金請…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 これは生まれてきた経過なんです。創設されたものですが、では補償金請求権というのはどんな性質の権利なんでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 ちょっと正確じゃないですね。不利益をこうむる、そこで補償金請求権というのは、模倣したという事実がなければ発生しないのでございましょう。だから、公開したから設けたのだとなってしまうと、国に対して請求しますよということになりますよね。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 ですから、補償金請求権の発生というのは、公開されたから直ちに発生するものではないわけですよ。いろいろな警告だとかいろいろな条件もついてきますし、行使の条件もついてきますからね。 では、法務省にお尋ねをいたしますが、私が先ほどから言っているように、公告後補償金請求権を行使させるということは、民法のたしか百二十八条、条件附権利の不可侵のような、何か条件つき権利のような感じがするわけですけれども、それはさておいて、私が法務省に聞き…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そこで私は、なぜ勝訴率なんということをお聞きしたかと申しますと、宮脇参事官のお話はちょっと低い。私はもっと高かったと思いますよ。七〇%くらいの勝訴率だったと思います。いまの御答弁は私にとって利益な答弁なんです。と申しますのは、拒絶率は五〇%だというんでしょう。そうすると補償金請求権の額はともかくとして、逆に言いますと五〇%は最低勝つということでしょう。そうでございますね。公開があってすぐ補償金請求権の行使をしても、宝石とがら…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 逆に言いますと、なるほど勝った勝ったといったって一部しか勝っていない場合がありますね、ことに補償金請求権の行使ですから、金額にして大幅に減額される場合だってありますけれども、いずれにしても、何らかの金が入ってくる率というのは一般訴訟事件よりも、宮脇参事官の答弁が正しいとすれば、補償金請求権のほうが公開後行使したとしても高いということになる。それを公告後まで待たすのは政府と裁判所の都合じゃないか、これはおかしいというのが私の論…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 特許だ特許だと言いにきてもいいじゃないですか。そのことを判断するためにこそ裁判所があるのでしょう。何も言われたからといったってお金を出す必要はないのでしょう。そのための判断をしていただくのが裁判所でございましょう。逆に言いますと、差しとめ請求権を認めたとしても、公開後、特許権の卵に差しとめ請求権を認めたとしても、その差しとめ請求権を認容するかどうかということは、裁判所が判断していただけることなんでございますからね。業界の人た…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 いま私が質問したことと御答弁と若干ずれたような感じがしますが、問題を残しておきます。 そこで、次はこういう質問をしたいのです。答申の場合には「一切の事情を考慮して」ということばがたしか入っておりましたね。ところが今度は「その発明が特許発明である場合にその実施に対して通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金」というふうに六十五条の三はなっておりますね。これは念のためにお聞きしておきますけれども、一切の事情は考慮されることにな…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 実務家はその点はかなり関心があるだろうと思いますので、こまかい議論になってきましたがお聞きしておきます。 そうすると、通常受けるべき金銭の額の「通常」というのは、一切の事情を考慮さるべきなんだ、その考慮さるべき一切の事情とはどんなものでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうすると、実施の規模とか、どれだけ利益を受けているか、この二点だけでしょうか。ほかに一切の事情というものはどんなものが考えられますか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうすると、その実施に対して通常受けるべき金銭の額ということについての算定は、最終的には裁判所がおやりになるわけでありますけれども、これは出願人あるいはその出願人の代理人である弁理士などは非常に困ると私は思うのです。その訴訟を起こす場合に、その実施に対し通常受けるべき金銭の額ということで訴訟を起こさなければなりませんね。その場合の訴訟というのは、おそらく私は見込み訴訟になると思うのです。その計算というのが、はたして出願人、発…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 その点は法解釈上はもう問題がないのかもしれませんけれども、一応明確にしておきたいと思います。その実施が、「特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」とありますね。そうすると、公開がありまして公告がある、公開と公告の間にそういう模倣があって実施された。そうすると、公開と公告の間は、まだ特許発明にかかるというか特許権の与えられたものではございませんね。そうすると、その公開があったのが昭和四十六年の一月…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 とにかく特許というものは技術の進歩によってどんどん特許の値打ちが下がってまいります。模倣されているとき、公開から公告までの間は非常に値打ちがあった、特許権ではないけれども値打ちがあった。その場合の算定は一体いつの時期を基準にして算定するのですか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 公開の時期にでございますか、模倣したときにではないのですね。もう一度その点。公開のときに特許があったらということであって——そうすると、公開のときに百億円の値打ちがあった。模倣のときに一億円であっても、百億円で算定してくださるんですね。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そういうふうに公告があってしまってから補償金請求権の行使をする、公開から公告までの実施に対して通常受けるべき金銭の額ということの算定はそれほど困難ではないのだ——私はとにかく過去のそういうものを算定するのはどうもむずかしそうに思います。しかも公開のときに特許があったとみなすとおっしゃるわけでしょう。そういうふうな算定を、モデルをおつくりになるとおっしゃいますけれども、容易なんでしょうか、いかがでしょうか。