中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 ちょっと委員長。事実というのは、こんなことについてこんな理由で無罪になりましたというのが判決の事実でしょうが。一体どんな理由なんですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 これは一体いつの言い渡しなんですか。とにかく五月の七日ですかの言い渡しなんですよ。きょうは一体何日ですか、五月の十五日でしょうが。無罪理由は一体どうかということを、あなたのほうではまず吟味されなければならないでしょう。大体軍事法廷というのは無罪理由を言わないところなんですか。出先は一体何をしているんですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 もう私は質問するのが情けなくなる。暴行されて被害者の家へ一緒に行って……。だから私さっきから言っているでしょう。そういう事実関係は私も調べてあるのですよ。何が悲しくて人間が相手のナイフで自分の首を刺さなければいかぬのですか。刺してくれとかいって刺さない限りは無罪だというのでしょうが。被害者の家へ相手と行けば、日本の裁判では無罪にしてくれるのか。そんなことなら人殺しが一ぱい出てきますよ。何かメモみたいなものが渡ってきましたけれ…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 何をおっしゃっているのですか。言い渡しというのがあるのでしょう。言い渡しは事実と理由を説明するのでしょう。こんな理由だったということは、傍聴していればすぐわかるでしょうが。そんなものは十分あれば報告は受けられるでしょう。そのことを何を一体慎重に調査しなければいかぬのですか。そういう事実と理由との結びつきが、はたして合理性を持っておるかどうかということについていま調査をしています、米軍に行って証拠関係も調べています、証人の証言…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 だから私は、そういうふうな人権感覚の、鈍麻ということばをあえて使います。タグボートの問題、それからこの婦女暴行の無罪事件、沖繩の問題に対してとにかく本土政府は、施政権というものがある沖繩に対しては人権感覚を鈍麻さした姿勢で臨んでいるとしか私は思えないのです。私は非常に遺憾です。そういうことについて、むしろ特連局の人がおこるのがあたりまえでしょう。そういうことについておこるというみずみずしい権利感覚がないところに、何で本土との…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 では外務省に一点だけお願いしておきますが、お願いといいますか質問をいたしますが、特連局長は頭から、軍事裁判だから裁判記録は取り寄せできるかどうかわからぬ、こうおっしゃっています。裁判が終われば、裁判記録というものは全部公開されるのが判裁法の原則です。近代的な裁判の原則です。何も裁判記録の原簿をここへ持ってこいと私、言っているのじゃないのですよ。少なくとも裁判記録の証言その他の要旨、そういうふうなものの記録を——私はこの問題を…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 では特連局長、私もあなたとお話しして、少し根が尽きてきましたから最後にお尋ねします。 軍だから軍だからと外務省もおっしゃる、あなたもおっしゃる。軍の記録が取り寄せできないという、軍の記録が閲覧できないというふうに頭から思い込んでおるようですが、その根拠は一体何ですか。軍だから軍だから、あなたのほうは軍だからと言ってあきらめ切ってしまっているのですね。軍の裁判記録は——裁判は公開なんだ、裁判が終わったら裁判記録は全部に見せると…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 軍事裁判だったら、何で資料がとれないという危険、危倶があるのですか。軍事裁判というものは、資料がとれないのだというふうに頭のどこかで思い込んでおられるその理由は一体何ですか。軍事裁判は、法廷規則のどこに書いてありますか。それと、資料は一体いつごろまでにそろえていただけますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第14号
○中谷委員 では、委員長にひとつお願いをしておきます。 ずいぶん時間をとりましたが、沖繩県民の人が何かナイフで首を突かれたというのが無罪になったというふうなことは、われわれの基本的な、初歩的な常識にちょっと反すると思うのです。この点については納得のいく資料をひとつ特連局のほうで提出していただくように、そうしてやはり納得のいく資料というものは、軍裁判におけるいわゆる証人等の証言あるいは判決書、こういうものも含まれると私は思う。もしそういう…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 本日、次のような順序で質問をいたしたいと思います。 特許法等の一部を改正する法律案は、柱が二本あります。一つは出願の早期公開制度の採用、一つは審査請求制度であります。そこで本日は、早期公開制度とそれに伴う補償金請求権の問題を中心にいたしまして、予想される諸問題についてお尋ねをいたします。ただ、その前後に、沖繩と特許の問題についてお尋ねをいたしたい。そうしてその後、補償金請求権の問題をお尋ねし、本日新聞に報道されておりますが、…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 質問は、こうなんです。パリ条約の関係において沖繩は、アメリカとの関係においてどのようなかかわり合いを持つかという質問です。沖繩に日本の特許法が適用されていないということは、いまさらお答えをいただくには及びません。この点をお答えをいただきたい。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 問題の所在について明確に把握しておられないと思います。パリ条約十六条の二において、アメリカとの関係において、沖繩はどのようなものなのかというふうにお尋ねをすればお答えがいただけますね。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 沖繩が返ってこなければ戦後は終わらないというのは佐藤総理の名言であるとされております。そこで沖繩の本土返還ということが政治的な日程に上がっている。「第十六條ノ二」によりますと、「各同盟国ハ本條約が其ノ殖民地、保護領、委任統治地域若ハ其ノ権力ノ下ニ在ル他ノ一切ノ地域又ハ宗主権ノ下ニ在ル一切ノ地域ノ全部又ハ一部ニ適用セラルル旨ヲ」とあります。沖繩はアメリカとの関係において、十六条の二のどこに当たるのか。むしろ外務大臣をおつとめに…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そこで昨年政府は、政府関係各省から選んだところの人たちで団を構成いたしまして、沖繩・本土一体化調査をされました。この点について特許庁としては、沖繩・本土一体化の問題について、どのような調査項目を設けられましたか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 あまり問題意識をお持ちになっていない問題についてお尋ねをするのも時間がむだですから、質問をまとめていたしますが、本土一体化調査報告書によれば、琉球政府から特許庁は工業所有権法体系についての相談を受けているということでありまするけれども、当委員会においても与党の沖繩問題について御専門の委員が御出席になっておられまするけれども、本土一体化調査報告書の中には、特許行政の改革については何ら触れられておらないということは、長官御存じで…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうすると、日本国民である沖繩県民百万は、日本の特許法の適用も受けない、さらにパリ条約によるところの保護も受けない。同じ日本国民でありながら、結局特許法のきわめて保護をされない状態の中に放置されている。はたしてしからば特許庁は、沖繩がパリ条約の適用を受けられるべきであるという趣旨の特許庁としての見解を外務省に対してお述べになった事実はあるかどうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 非常に遺憾なことであると考えます。 そこで、そういう前提の中で、現在沖繩県民が特許法のもとにおいてどのような取り扱いを受けているかという点については、次のようになっているわけであります。すなわち、日本国と平和条約により米国の施政権下にある地域に本籍を有し、かつ居住している者の出願については、特許法第八条に基づく特許管理人によらなければならないという取りきめになっているわけです。このようなことが、すでに沖繩返還が日程にのぼって…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 長官、あなたの御所管の問題でございますから、人ごとのように、なっているんだと思うというようなお答えは、ひとつあとの答弁のときに御訂正をいただきたい。 沖繩は外国なんでしょうか。沖繩は固有の日本国領土であり、沖繩県民は日本国民でございますね。なぜ外国人扱いをしなければならないのか。平和条約三条が有効という立場に立って、かりにアメリカに施政権があるとしても、特許管理人を設けなければならないということが、特許法の法体系と法実務の上…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 補償金請求権の問題に入りたいので、沖繩と特許の関連についてそれほどかかわりたくはありませんが、指摘をしておきます。 全体の問題だとおっしゃいましたね。全体の問題であるのに、特許庁だけが沖繩に対するアプローチ、沖繩と特許との関係において大きくおくれているということを私は指摘をしているのです。何がそんなに全体の関係において検討しなければならないのか。全体の関係において検討するならば、特許管理人を置かなければならないなんという規定…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 昭和四十三年十月五日発行の「特許庁公報」「四三——五四」というのをたまたま手に入れまして拝見をいたしました。別に四十三年十月五日ということに意味があるわけではありません。これによりますと、都道府県別出願件数表というのがありますね。さらに外国人の日本への特許出願及び特許件数表というのがございます。沖繩はこの特許庁公報によれば、どのような分類をされているのでしょうか。もう時間がありませんから、私のほうから質問をいたします。要する…