中谷鉄也
会議録に記録された「中谷鉄也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,581 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- エネルギー2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会65 件・65%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会20 件・20%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
※ 全 4,581 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 それで、いよいよ私は次の改正案についての質問をいたしますが、沖繩の早期公開をされた場合に、公開公報は沖繩に対してはどういうことになるのでしょうか。公開公報を各発明協会の支部のほうへお渡しになるということを聞いていますが、沖繩に対してはどのようなお取り扱いをされますか。この点はいかがでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 いまの御答弁で私はいいと思いますが、沖繩県についても、公開公報については本土並みにするというふうにお伺いをしてよろしいのですね。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 次に、今度の改正案の中で一番問題だといわれている補償金請求権の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 早期公開をするということの利益が重複研究と重複投資の抑制に有効であるということを早期公開の理由にあげておられます。 そこで、あらためてこの機会に、早期公開の利益と、早期公開という制度の持つ危険性ないしは不利益、この二つについて、予想される利益、不利益をまず最初にお述べいただきたいと思います。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 まず予想される不利益としては、発明者は発明を特許権によって完全に法的保護をされるまでは秘密にしておきたいということは、発明者の本能であるというよりも、私は権利であると思うのです。そうでございますね。そういうふうなことが早期公開の不利益であると同時に、発明者にとってはきわめて危険なことです。そういうふうな不利益がある。ところが政府の考え方は、二重投資、二重研究の防止という利益がある、その利益が発明者の不利益よりも総和においてま…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 科学技術庁に引き続いての質問をいたします。 早期公開制度というものが二重研究の防止に役立つのだということを特許庁は力説をされます。そこで科学技術白書等にも、われわれが理解できるように、企業における特許管理であるとか、あるいは重複研究の防止だとかについての科学技術庁の見解がまとめられておりますが、要するに科学技術の開発研究という観点からまいりますと、早期に公開された公報というのは研究の情報でございますね。そういたしますと、二重…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 日本科学技術情報センターあるいは国会図書館その他学会等の研究発表、いろいろな情報源がございます。むしろ特許公報の早期公開による二重研究防止に果たす役割りというというのは、それほど大きなものではないのではないか。発明者の権利との関係において、それほど大きなものでないとするならば、はたして早期公開の理由は許容される正当な理由、合理性というものを見出すことができるものだろうか、これが私の、本改正案の第一の柱である早期公開制度に対す…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 要するに、結局数量的には御説明いただけないし、資料の持ち合わせもないということですね。しかも、企業の秘密ということばが出てまいりますけれども、これが私は問題だと思うのですよ。ノーハウの問題について、企業秘密の壁というのはそれほど強いものであっていいのかどうか、これは私はあとでお尋ねをいたしますが、問題はしかし制度改正でございますからね。それがどの程度の早期公開による二重投資を防止できるのかというところの数量的な説明がない限り…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうではないと思うのです。研究に着手をしますね。出願をします。一年半たったら早期公開をしますね。その一年半たたなければ、逆にいうと早期公開をしないのだから、研究の着手が早期出願の四年前、五年前であったといたしますると、その間における二重研究の防止ということは、防止のしようがないわけですね。二重投資も防止のしようがありませんね。従前どおりでございますね。一年半たって公開をしますね。そうして拒絶されるものもあるでしょうけれども、…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 御答弁、正確じゃないと思うのです。予測が立っていないのですから、何割なんていうことは正確じゃないと思います。一%かもしれませんよ、寄与率は。何割というのは、少なくとも一〇%以上のことを割と言うのでしょう。そうでございますね。ですから、予測をお立てになってないのだから、早期公開のいわゆる寄与率は一分かもしれませんよ。何割なんていうようなことは、私はおっしゃっていただきたくないと思うのです。ですから、寄与率は一分かもしれません。…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 大臣から非常に御熱心な御答弁をいただきましたが、実は昨日特許法の質問をやる予定でおりましたが、委員会がありませんでしたので、一日勉強した。そうしてやはり問題は基本に返らなければいかぬと思いまして、あらためて提案理由説明を読んでみました。大臣の御答弁、二つだけ不正確な点がありますので、失礼ながら指摘しておきます。 まず、早期公開制度というのは、審理の促進とは無縁のことだということは提案理由に書いてございますね。だから、大臣がこ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 それではもう一度長官にお尋ねいたします。 提案理由説明によりますと、審査請求制度についてはいろいろな効果試算をお出しになりまして、「そうしますと何割かの出願は審査をする必要がなくなり」ます、こうなりますね。そうすると、二重研究、重複研究、重複投資の行なわれる要因を防止できる割合は何割かあるのですか。それとも何割とは言えない、何分かもしれないのですか。そういう予測の計算の根拠は何ですかという質問に変えておきましょう。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 補償金請求権の予想されると思われる問題点は全部きょうはひとつ出したいというつもりで出てきましたが、かなり時間を食いますが……。 質問をもとへ戻します。補償金請求権を認めないで早期公開をしたとするならば、どのような憲法問題が起こり得るでしょうか。
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 憲法第二十九条「財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用ひることができる。」とあります。 そこで、まずお尋ねをいたしたいのですが、そうすると、出願をして公開をされた、その段階における、大臣のおことばによれば特許権の卵、特許権の卵は権利なのでございますね。二十九条問題が生ずるということは、特許権の卵は権利なんですね…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 補償金請求権は長官の最も得意とされるところだというふうにお伺いをしておりますので、この問題については詰めてお聞きしますが、発明者の持っている利益というのは、利益ということばは権利ということばとイコールにつながりませんね。特許権というものでないことはわかります。しかし発明者の持っている利益、その利益は一体何から生ずるのか。何らかの形において権利、どんな権利かという表現がなければいけないのではないでしょうか。ひとつこの点について…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 「財産権は、これを侵してはならない。」という規定との関係で問題になってくるわけでございますね。そうすると、早期公開が財産権を侵す危険を持っている。早期公開というのは行政処分なのでしょうか、行政行為なのでしょうか。いずれにしても行政庁が、とにかくいやだ、いやだと言っていても裸にしてしまうわけですね。かんにんしてくれないわけですね。そういうふうなことだとすると、財産権は侵してはならないというのに、早期公開は国家、政府が国民の権利…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 財産権の内容に関する規定が二十九条の二項でございます。それで二十九条の一項は「財産権は、これを侵してはならない。」という規定です。早期公開が補償金請求権制度を設けないとすれば、「財産権は、これを侵してはならない。」という規定において問題になるのですか、あるいは問題にならないのですか。逆に言いますと、二項を突如としてお引きになりましたけれども、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」という規定にぴっ…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 憲法第二十九条について午前中質問いたしましたが、要するに憲法意識といいますか、憲法感覚というか憲法感情というか、そういうようなものが早期公開制度の中では問題になってまいります。ただ、休憩中に私検討いたしましたが、憲法二十九条と早期公開制度のかかわり合いについては、たとえば二十九条第一項の財産権の中に公開から公告までのいわゆる特許権の卵が入るのかどうか、それは私権なのか公権なのかなどというふうな問題、公開がそれを侵されることに…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 財産権の侵害に関する、財産権の保護に関する規定が二十九条でございますね。そういうふうな法律の手続が、発明者である、出願人であるところの国民の不服を申し立てる、そういうふうな機会を何ら与えなくて、とにかくいやだと言っても何と言っても公開をしてしまうということが法律の手続によらないという問題を生ずるのではないか。早期公開ということが財産権を侵すことになるのではないかという問題と同時に、公開という行為そのものに対する国民のほうから…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 そうじゃないのです。公開をされたくなければ出願しないということはあたりまえのことなんです。出願をしたら、いやでもおうでも、いやだいやだ、かんにんしてくれと言っても公開されちゃうということについての、何らそのことについての異議申し立て権を認めないというのは、三十一条その他の問題を生ずるのではないでしょうかという問題の提起なんです。どうもしかし長官の御答弁をお聞きしておりますと、そのあたりについては審議会におけるところの論議がど…
第61回 衆議院 商工委員会 第26号
○中谷委員 非常に比喩的なことを申し上げて恐縮ですが、どろぼうがいたとします。ある家に入りたい。だれかがそこの家に入るとびらのかぎをはずした、それがAとします。とびらのかぎがはずれていたのでBが入って物を盗んだ。最初のAは利益を得ておりませんね。非常に失礼なことを申し上げますけれども、早期公開というのは、逆に模倣者の立場から言いますと、模倣しやすいようにとびらのかぎをはずして家の中に入っていってもいいですよというかっこう、入りやすくする…