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国税庁長官参議院衆議院
総発言数
2,390
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1975/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会57 件・57%
  • 商工委員会23 件・23%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第四分科会5 件・5%
  • 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,390 20 を表示
大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 いまおっしゃいましたのを、仮に夫と妻ということで説明しやすくさせていただきますが、青色専従控除とか白色専従控除と申しますのは、まず夫の所得につきましてどれだけ引けるかという問題でございます。配偶者控除についてもしかりでございます。したがいまして、夫が青色でございますと、妻に対しましてそれ相応の給与を払いますれば、夫の所得の計算上はそれは全部引けるわけでございます。 それから、白色専従者に妻がなりました場合には、今回の改正…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 配偶者控除と申しますのは、いわば夫の所得に主たる生活を任せておる配偶者というものを配偶者控除の適用対象といたしておりますから、いわば共働きの地位に立つということになりますと、それは配偶者控除の対象にならないわけでございます。そういう原理原則は、同じ家の仕事ということについても適用することにいたしておりますので、配偶者控除を選んでいただくか、独立のいわば共かせぎをしておる妻というような地位を選んでいただくか、これはどちらか…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 主人が一つ事業をやっておりまして、その妻がパートタイマーとして所得を得るというときには、外から所得を得てくる場合でございます。その分はいわば主人の事業所得に付加される所得でございます。 青色専従の場合あるいは白色専従の場合には、主人が営んでいる事業から得られます所得を家族専従者にいわばどのように分与を認めるかという問題でございます。 その場合に、青色ということでございますと、事業と家計とが正確に分離しておりますから、給与…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 おっしゃるように、確かに私学振興という趣旨から、寄付金控除を受けます場合の制度としていろいろ考えております。現在、基本的には私立学校の法人が具体的なプロジェクトをお持ちになりまして、たとえば校舎を建てる、校庭を買うという場合に個別に指定をいたしまして、それに対する寄付金は法人は全額損金算入でございますし、個人につきましては所得の二五%以内の範囲内において寄付金控除を認めております。 ただ、その個々のプロジェクトにつきまし…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 全額損金算入あるいは二五%以内の所得税の特定寄付金控除の制度は、かなり厳格な制度でございます。一つは、国とか地方公共団体に対するものとか、学校その他の公益事業をやっております現実の法人が集めるということで、寄付の趣旨が完全に生かされるということをねらっておるわけでございます。 おっしゃいますように、確かに校友会であるとか同窓会であるとかPTAであるとかいうことは、そこへ出ました金は趣旨のように使われるということはほぼ推定…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 先ほど武藤委員から御質問のございましたように、学校法人でない団体への寄付金を認めるという制度は、これはちょっと今後検討しなければならない問題だと思いますが、いま佐藤委員のおっしゃいますように、仮に学校法人そのものへ寄付をするということでお考えでございますれば、私学振興財団にその旨を明らかにしていただいてお出しいただければ、大体その御趣旨の目的は達せられることになるということです。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 現在の所得税は、基本的には、所得者、所得の稼得者単位でまず課税の単位を考えております。これに対しましては、もちろん世帯単位で所得税を課税する単位を考える思想もあるわけでございますが、わが国は一時そういう時代もございましたけれども、今日は、所得を稼得する者ごとに一応所得税を課税する。したがいまして、その稼得者の所得によって生計が営まれておる、そこにいる人の問題は控除ということで考えるわけでございます。 したがいまして、午前…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 ちょっと本題から外れますけれども、先ほどお尋ねの居住者と申します、非常に税法特有の言葉でございまするけれども、これはむしろ全面的にその所得についてわが所得税法がかかる人を税法上居住者と呼んでおりますし、わが国における所得部分についてだけわが国の所得税法が適用される者を非居住者と呼んでおります。常識的に申し上げれば、日本人であれば原則的には全部の所得について日本国の所得税法は適用になりますから、これを居住者と呼び、外国人が…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 その点に関しましては、四十九年からおっしゃるとおりに変わったと思っております。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 確かに、おっしゃいますいろいろな特別控除は、今日の基礎、配偶者、扶養控除が一律になりました以上は、特別の、またそのほかにいまおっしゃったようないろいろな事情がある人についてさらに上積みの金額があるということになります。一つだけ違いますのは老人扶養控除でございまして、老人扶養控除だけは、そのでき上がりました制度から言いまして上積みの金額を示しておりませんけれども、これはおっしゃいますように上積みの金額で示すような制度も、容…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 控除を与えられる人は、基礎控除を与えられる御本人以外につきましては、いわば少額の不追求程度の所得がある人しか見ないのでございまして、たくさん所得のある人については控除は見られないシステムでございます。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 老人扶養控除です。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 全然関係ございません。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 老人扶養控除以外の特別の控除は、先ほど来おっしゃるとおり、基礎控除、配偶者控除、扶養控除のほかに上積みとしてある控除でございます。老人扶養控除だけはいわゆる扶養控除にかえまして、七十歳以上の老人を扶養しておる人につきまして、二十六万円にかえて三十二万円ということでございます。これはおっしゃる思想をそのまま入れれば、ここは六万円とお考えいただければ他の障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除の金額と合うわけでございます。追加して…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 障害者控除以下の控除はやや特殊な控除でございますが、老人扶養控除というのは多くの家庭において存在する控除だと思っております。したがいまして、おっしゃいますようにことしの例で申せば二十六万円のほかに、老人を扶養しておる場合にはプラス六万円という構成も可能でございますけれども、そこは理解をより容易にしますために、七十歳以上の老人を扶養親族としておれば三十二万円ということで、足し算をしないですぐ端的にわかるように設けたわけでご…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 老年者控除を設けましたのは、所得を稼得してきます人が六十五歳というようないわば当時のかなりの老齢ということで、なお所得を得ておるという人についてはいろいろな経費がより多くかかるであろう、担税力も弱いであろうということから、普通の基礎控除に加えまして、現在の金で申せば二十万円プラスするということでございます。 それから老人扶養控除の方は、扶養親族として所得者が扶養しておる場合には、老人としての余分の経費がかかるであろうとい…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 一般の扶養控除につきましては二十六万円でございまするから、その扶養控除の中で、たとえば障害者がいるということになりますれば、その二十六万円プラス二十万円、その扶養親族の中で老人がおりますれば、二十六万円プラス六万円ということでございまするので、特殊の事情がある人につきましては、普通の基礎、配偶、扶養控除の同額としました金額のほかに、追加的に認めるという考え方でございます。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 退職所得は、いわば退職後の生活の安定を図るという意味におきまして、給与の後払い的な性格を持っておるものであると思っております。

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 いま山中委員の御指摘になりました二つの点を両方満たすべく、いまの退職金の課税は行われていると思います。 一つは、賃金の後払いでございますから、課税をしなければなりません。したがって、全面的に非課税にするというわけにはまいらぬわけでございます。 それから、退職後の生活の資にされるということでございますので、ある程度の金額はやはり非課税にしなければならないということから、今日のような特別の控除額を設けまして、その分は非課税に…

大蔵省主税局長1975/02/28

75衆議院 大蔵委員会 第12号

○中橋政府委員 給与所得控除の性格を考えてみますと、その主たる要素の一つは、いわば事業所得者にかかりますところの必要経費でございます。と申しますことは、私どもがうちを出まして、勤務地に出勤をいたしまして、そして月給をもらうということのために要する経費を概括的に引いておるというものだと考えます。