中橋敬次郎
会議録に記録された「中橋敬次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1975/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会57 件・57%
- 商工委員会23 件・23%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かに五十年に相続が開始しました場合の負担と、それからそれ以前に不幸にして相続が開始しました場合と、同じ財産を持っておった人について考えてみますれば、改正後の方が負担は軽減されておると思います。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 従来所得税につきましてはかなり毎年毎年物価上昇というようなことを勘案しながら改正をお願いをしてまいりましたが、相続税につきましては、そうたびたび改正をしないというような、原則はもちろんございませんけれども、そういうようなことで経過してきたことは事実でございます。昭和四十一年にかなり大幅な改正をやりまして以後、もちろん課税最低限は二、三回上げましたけれども、とてもその間におきますたとえば地価の上昇に比べてみます…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かにいまお話しのように、たとえば死亡者のうちでどの程度の人がその遺産を相続税という形で課税をされるのかというのが一つのめどだと思っております。そういうものをめどにしながら、今回も課税最低限の引き上げをお願いをしているわけでございまするが、それでは一体この率をどの程度と考えたらいいのかというのは、やはり全体的に国民の富が漸次ふえてまいれば、やはりある程度はふえてもいいのではないかというふうに思います。確かにこ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 全体が同じようにふえてまいればもちろん同じ率でいいんだろうと思いますけれども、やはりそこには格差が出てまいると思います。やはりその財産の分布状況というのも見ながらこの問題は考えていかなければならないと思っております。 それから今回の改正でほぼ半分ぐらいの率になるわけでございますけれども、これももちろん一つの今後におきますところの足がかりと考えております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 私も相続ということをとらえまして土地の有効利用を促進するということは余り考えない方がいいんじゃないかという気がいたしております。むしろそれを促進します一つの方法としましては、やはり税金の面でございますれば保有課税という方法を通じて管理費用を高めるというのが道であろうと思っております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) それは累進論の問題と非常に絡まっておると思いますけれども、相続税といいますのは、最終の目的はやはり財産の再分配でございまするから、場合によればその財産が処分をされるということも想定せざるを得ません。しかし、できるならば相続人の側から申せば、長い間かかってこれを納めるという道も講じ得ればそれにこしたことはございませんから、相続税制の中においても延納制度というのを導入いたしておりますけれども、それでは全部がそれで…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) それは一にかかりまして課税最低限のレベルの問題でございます。この程度のものでございますれば、居住用といい事業用といい、その財産が分割をされなくて済むというものを一応頭の中に想定をいたしまして課税最低限を設けますれば、必要最小限度のものは満たせるわけでございます。不幸それを超えましてまた延納制度というものが十分に働かない何らかの事情がございますときには、やむを得ない処分分割ということが行われても、これは仕方がな…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 今回の相続税の場合に、用益的な評価を導入したというふうに言われますと、先ほど来申し上げておりますように、やはり私どもはいわゆる純農地としましての処分価格というものを前提にしながら組み立てているつもりでございます。 それは別にしまして、事業用あるいは居住用の財産を相続税を課税するに当たりまして評価するときに、やはり場合によればこの税の目的であります処分ということを想定しておりますから、処分時価を基本にいたします…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) その点は私どもも十分検討したつもりでございます。もちろん、いろいろな御批判があることも、それはそれでまた虚心に勉強さしていただきたいと思いますが、間接税の比率を高めなければならないということだけで間接税の問題を考えるのはいかがかと思っておるわけでございます。やはり何らかの必要な財源がありまして、何らかの財源を必要とせられる時点が生じましたときに、一体それをどういうような税金で賄った方が一番いいのかということに…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かにおっしゃいますように、相続税の課税対象の中に、土地とかいうものが評価を待って初めて課税標準がわかるわけでございまするから、もちろんそれいかんによりまして税負担が変わってくることは確かでございます。法律上は時価と書いてございまするのは、昔から明治時代からこの時価といいますのは処分時価であるという、まあ一応それを私どもは物差しと考えているわけでございますけれども、その時価というときに、処分時価であるのか、あ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かに国土利用計画法の評価方法は一つの基準になると思います。ただ、そこにおきましても実は御案内のとおり、一つは取引価格が物差しでございますし、それに収益還元価格を関連づけてやりますということだけは書いてございまして、一体具体的にそれではこのポイントの価格が幾らになるかということは、なかなかわからないわけでございます。それと同じようなものを相続税にたとえ書くにいたしますれば、相続税の評価は処分時価によりますとい…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 私どもは、政令は法律の範囲内で制定しなければならないというふうに思っております。いま御指摘の点は、たとえば相続税の非課税財産としましてこういう目的に使っておる、いわば公益上の目的に使っておるものについて相続税を非課税にいたしますというときに、政令でその範囲を制限するような規定がございます。その場合に、政令の内容いかんによって御指摘のような御心配が出ることもあるかと思いますけれども、私どもは今日この政令を見てみ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) ちょっと、その二文字だけ入りまして実体が非常に変わったという例を思い起こすこともできませんですけれども、やはり相続税の非課税財産ということについて考えます場合には、たとえ公益的な事業に向けるものでも、個人的な色彩というのは薄くならなければならないという前提がございます。そういう観点から、制限をいたしておる今日の政令というものは、やはりその法律の精神に沿っておると思いますので、その点が特に権限を逸脱して執行政令…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) いまお示しの相続税法の第十二条第三号におきます「相続又は遺贈に因り」という規定は、「相続」という文字が入ったことはお示しのとおりでございますけれども、それのもとになります「公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるもの」ということの政令につきましては、たしかその時期に政令の内容は変わっておることは確かでございまするけれども、 「相続」ということが入ったために変わったんではございませんで、個人の色彩が強いものを…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 相続税法第十二条の三号の規定で、私は「相続」が入ったと申しましたけれども、これは間違いでございまして、「相続又は遺贈」という「遺贈」が入ったということでございました。 ただ、その相続税法施行令第二条の規定は、確かにその時期に改正になっておりますけれども、それは「遺贈」という文言が入ったためでございませんで、個人的な色彩を払拭するという意味におきまして、相続税法施行令第二条が全面的に改正せられたことは間違いござ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 相続は相続でございますし、遺贈は遺言による贈与でございまするから、相続とか遺贈というそういうことが契機となりまして財産が移転されることについては変わりはございません。そういう法的な整備と、先ほど申しました相続税法の施行令第二条で、個人的な色彩が強いものは、この政令で定めるものとして除外をするというのは、全然関連なしにたまたま同時期に改正されたものでございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) なお、そのときに、税制調査会の答申がございまして、相続税または贈与税について、そういったことについて若干問題があるという指摘がございまして、「公益事業用財産については、財産の提供者等特定の個人の利益のために供されず、かつ、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献等公益の増進に寄与することが著しいものの用に供する財産に限定すべきであるとの結論に達した。」という答申を得たわけでございます。したがいまして、そ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 税制調査会の答申も、それまでの乱用が多かったということを指摘しまして政府に反省を求めたわけでございまするから、政府は、従来の十二条の精神に立ち返りまして、当時の政令の内容をそういうふうに改めたわけでございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) そのときに、第十二条第三号で、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが」云々と、こう書いてございましたから、その政令の規定でその趣旨が十分徹底できるということで政令で処理したわけでございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 法律の十二条の規定によりましても、先ほど申しましたように、「政令で定めるものが相続又は遺贈に因り取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」ということで規定をしておったわけでございます。それを、おっしゃいますように、政令改正前におきましては、たとえばいまお示しの幼稚園に関係しますところで申しますと、「学校教育または学校教育に類する教育の事業を行う者」というようなことでおそらく読んでおっ…