中橋敬次郎
会議録に記録された「中橋敬次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1975/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会57 件・57%
- 商工委員会23 件・23%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 先ほども申し上げましたことを繰り返すことになりますけれども、今回の措置は、いわば農地としての線引きが確立していないところから生ずる評価というものについて制度的にしんしゃくしようというものでございます。本来、農地の転用制度というものが厳密に守られておりますれば、けさも辻委員にお答えしましたように、本当は今日随所に見られておる農地の売買価格というものが出ないはずでございます。恐らくそこには農業投資価格に近いものし…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 今回御提案を申し上げております改正後におきまして映画が十億円、演劇等が十四億円、競馬等が六億円、計三十億円でございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 厳密な分類の積算ではございませんが、演劇で三億円、音楽で四億円、スポーツで二億円、演芸等で五億円ということになっております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 映画について特別に扱うというような趣旨でございませんで、やはり映画といいますのは、大量に観客を動員し得るという利点がございまするから、勢い入場料金というのは非常に安く済むわけでございます。私ども税制の立場から申せば、催し物の内容についていろいろ質的な批判というのもございましょうけれども、やはりあるレベルの金を投じましてその催し物に参加するという場合には、普通の程度の料金でございますれば、それは入場税をかけなく…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 結論的には、実はそういう文化というような質的な物差しは採用しなかったわけでございます。かつて入場税の中にいわゆる純音楽でございますとか純舞踊でございますとか、そういったものを判定の材料にいたした時代もございますけれども、なかなかそういう判断が執行に当たりますところの税務職員には非常にむずかしいということで、思わざるトラブルを招いた例もございます。 それから、かたがた先ほど申しましたように、やはり担税力というこ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かになまものは一般的に料金が高いことはおっしゃるとおりでございます。しかし、その高い中にもやはり一般料金、上等料金というものが存在しておるのが通例のようでございます。いい音楽家、いいオーケストラが参りましたときに、また非常にいい席に行けばおっしゃるように高い料金でございますけれども、天井さじきといかなくても、もう少し後ろの方で聞く一般の人は今回の改正で私は入場税を払うことはなかろうかと思っております。三千円…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かにある程度高い免税点であれば、おっしゃるような問題は吸収できると思います。ただ非常にいい催しが行われる。しかし、それに入るにはかなりの料金を投じなきゃならないという場合に、それを投じ得るということは、そのときの、時代の家計消費の実情から見ましてやはり相当なものだなというような場合がございます。もちろんそれに行くために他の節約をするというような非常な愛好家がいることも事実でございましょうけれども、私どもとす…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 正確なことでなくて申しわけございませんけれども、わが国のやはり夫婦間におきますところの財産に関する契約というのは、非常に事例が少ないようでございます。やはり現在の一般的な別産制という適用が大部分であろうというふうに思っております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 民法で特におっしゃいます点は、夫婦財産に関する制度だろうと思いますが、今日はわが国は申すまでもなく夫婦別産制をとっておりますけれども、これが仮に、先例がございますように、夫婦共有制になりますれば、恐らく相続税の問題などを考えますときには、またその夫婦共有制をとっております国の例にならいまして、たとえば、その二分の一とかいうものが、夫婦間における贈与の場合、あるいは相続の場合に、非課税になるだろうというふうに考…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 今回改正案を御提案いたしました理由は、やはりなかなか民法の財産制度についての議論も進みませんし、従来相続税の方でいわゆる妻の座の優遇と申しますか、そういう点で配慮をしてきました制度を検討いたしまして、やはりこの際もう少しこの線を進め得るのではないかという検討をやったわけでございます。ただそのときには、やはり基本的に民法の夫婦財産制度というものを今日の状態のままで置いたとしましても、相続税という観点から見まして…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 共有制でございますれば、本来相続ということで財産が移転するのかどうかというごとも実は基本的に問題があると思います。したがいまして、本来、もう財産が増加しますれば、その部分については二分の一は夫に、二分の一は妻に帰属するということで、自後の相続というようなことが行われる場合にもそういう観点から割り切ることはできると思います。ただそれが別産制のもとにおきましては、やはり、たとえば夫が得てきました所得というのはあく…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) それは、先ほども御説明しましたように、金額限度というのを設けました四十七年は、ただいまお話しのとおりでございます。そのときに、その金額の限度を一体どこで切るかという問題があったわけでございますけれども、一応あの当時三千万円という、あるいはいま近藤委員が御指摘のようにほとんど根拠のない金額であったかもしれません。まあその数字はそのもう一つ前の法定相続分と三千万円というかみ合わせの控除制度に端を発しておりますんで…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) それは先ほど御説明しましたように、仮にわが民法が夫婦財産共有制になりますれば、おのずとそこからまた規制される部面があることは確かでございます。しかし、わが国における現行の民法のもとにおきましては、そういうおのずから決まってくるような考え方というのはないと思います。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 相続税の問題を考えます場合に、いま御指摘のような老後の保障という観点からだけ常に考えなければならないかということになりますれば、私はそうではないと思います。相続税という問題を考えます場合には、やはり世代間における財産の移転ということについて税金をかけるわけでございます。基本的にはいかなる経路をたどりましても、次の世代に移ったときまでの相続税の額が同じであるというのが一番理想的なわけでございます。したがいまして…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 私は、制度というのはそんなに固定的に考えなくてもいいものと思っております。四十七年に改正しました三千万円という限度の配偶者に対する優遇、前の制度というのはまた違った考え方でございまして、法定相続分というのを取りながら、三千万円を限度とするということでございましたから、やはりその間にもかなりこの問題に対するものの見方というのは変わっておるわけでございます。私はやはり一つの流れとしまして、かねがねいろいろ方々から…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 亡くなられました愛知大臣がおっしゃいました御議論というのも十分理解できます。それがあるがゆえにこそ相続税というのをかけておるわけでございます。しかし、その相続税をかけます場合に、前々申し上げておりますように、いわばその手腕、力量によって得た財産をだれが相続するときに課税をすればいいかという問題でありまして、私が再々先ほどから申しておりますように、夫婦という共同体という存続を前提とする限りにおいて、常に一方の配…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 全く同じ御答弁を繰り返すわけでございますけれども、現行法のもとにおきまして、配偶者が相続税を何がしか納めなければならない、それが改正後におきましては納めなくてもいいということは確かにそういうことになろうと思います。しかしそれは、その時点だけに着目していただかないで、次の世代への財産移転ということもございますから、長い期間として見ていただければ、そんなに不公正を招来しておるものではないのではないかということはご…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かに今回の改正は、私は進歩的と言われてもあえて反論はいたしません。むしろ配偶者の相続財産というものについて金高をつけるということはやはり非常にむずかしいことでございますから、そういう意味におきましては一つの終着点に着いたという意味において、進歩的と言っていただいた方がいいかもしれません。ヨーロッパの各国で二分の一あるいは全額というものを配偶者間においての相続税で非課税にしておりますということは、恐らくはやは…
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) ただいまお尋ねの、たとえば東京国税局、大阪国税局管内におきますところの相続財産の種類別というのは資料を持っておりません。 全国的でよろしければ申し上げますが、たとえば四十七年について申し上げますと、土地は全体の六九・三%でございます。有価証券は一〇・九%でございます。現金、預金は八・六%、その他家屋、事業用財産等でございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(中橋敬次郎君) 改正前後におきます不公平感というのは、私は、今回の改正が大部分はいわゆる土地その他のものの価格の上昇に対して調整をするということでございまするから、そんなに変わっていないというふうに思うわけでございます。