中橋敬次郎
会議録に記録された「中橋敬次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1975/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会57 件・57%
- 商工委員会23 件・23%
- 予算委員会6 件・6%
- 予算委員会第四分科会5 件・5%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 2,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(中橋敬次郎君) 確かに、後入れ先出し法を認めるのが今後の経済情勢からいって適当かどうかという問題がありますし、諸外国におきましてもこれを認めていない国もあるようでございます。ただ、先ほども申しましたように、いまの法人税なら法人税の考え方は、企業会計というものを公正妥当であります限りはまず前提といたしまして、それでもって税制を組み立てていくというのが最近の傾向でございまするから、企業慣行として後入れ先出しをやっております企業に…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) いわゆる租税特別措置によりますところの減収額試算というのは、最近は毎年度計算をいたしまして、国会にも御提出いたしております。そのときの調理方法としましては、いま御指摘のような形でもってずっと出してきておりまして、別に私どもは総額だけをお出ししておりませんから、各項目についてごらんいただきますれば、その程度はどんなものであるか、あるいはいわゆる減税額だけでは総額としてどれだけになりますし、あるいは租税特別措置に…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 先日寺田委員にお答えをしましたときには、今日、個人の所得者が配当だけを受けております場合の課税最低限は四百五万円でございますと、それには基本的に法人税の仕組みの問題がございますということを御説明しましたそのときに、端的にその基本的な考え方を御理解いただきますために、配当控除というのが個人の所得税についてありますのは、いわばその配当を払います原資につきまして、法人の段階で法人税が課税されておる。それを受取側の個…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 一体、法人税をどういうふうに観念すべきかという基本問題に関係すると思います。とかく、今日の法人税のものの考え方を、擬制説、実在説ということで名づけられますけれども、私は本来、法人というのは擬制だと思っております。法律でもって初めて人格を与えられ、その名におきましてあらゆる経済活動をし得るというものでございまするから、法人は本来擬制でございます。ただ、その法人、法律でもって与えられました人格のもとにおいて、いろ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) いや、私はいま申し上げたことは、決して私が初めて申し上げておることでございませんで、法人課税と配当課税とをめぐりまして、わが国におきましても、長い間の論争点でございます。たとえば昭和三十六年に、今日の法人税におきまして配当軽課措置を導入をいたしました、そのときにも、この問題をめぐって非常に大きな論議がございまして、一方におきましては、先ほど私が申しましたように、株主と会社というものを一体に考えるという面から、…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) もちろん私もいろいろ長い間税制当局の中に入れていただいておりまするので、それぞれの答申は読んでおるつもりでございます。私が申しました、法人は擬制でありますと言いましたのは、法人の構成は法律によって人格を与えられたものという意味において法人は擬制説でありますということを申し上げたのでございます。私は、従来とかく法人実在説、擬制説ということを言われますけれども、それは誤解を招きますから、私は、法人擬制説、実在説と…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) いまの問題は、法人税は一体だれが負担すべきかという非常にまたむずかしい問題にだんだん発展してまいるわけでございます。私どもは、法人税といいますのは、一部には、もちろん転嫁されましてその法人が売っておる商品を買う人が負担をするという説をなす人もございますけれども、少なくとも私は、法人税はやはり法人の負担として帰着するんだといういま考え方に立っております。そのときに、いまおっしゃいましたように、そういう意味におい…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 給与二百万円で夫婦子供二人といたしまして、今回御提案申し上げております改正案によりますれば一万一千円でございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) ちょっと具体的に計算をいたしますので、確定した数字は後ほどお答えさせていただきますが、考え方を申し上げますと、二百万円の給与というものの課税所得が、 〔理事山崎五郎君退席、委員長着席〕 いろいろ人的控除を引いた残りが出ます。その上に百万円という新たな上積みの所得が加わりますから、恐らく課税所得はその人につきましては百十七万円ぐらいになると思います。百十七万円に対しまして一体納めるべき所得税は幾らかということを…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) いま計算が出ましたのでちょっとお答えいたしますが、Aということで例をとられました夫婦子供二人で二百万円の給与収入のある人の税額は一万一千円でございます。それからそのほかにBという人は配当百万円もらっておるという、その人の納めるべき税額は二万円でございます。その計算の内訳を申しますと、給与収入二百万円と配当百万円につきまして計算をいたしますと約十二万円でございます、十二万円程度の所得税を納めることになりますが、…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 給与所得の年額三百万円の夫婦子供二人の人は八万二千八百円、今回御提案申し上げておる改正案で負担することになります。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) その問題は先ほど来御説明をいたしておりますように、法人の段階で納めました法人税というものを大塚委員は全然受け取る株主の段階において考える必要はないというお立場でございまするから、給与所得の収入だけの人の負担と、それから配当をその上に追加しておる人あるいはそれと同額の給与収入を得ておる人の所得税の負担とを御比較になっておるわけでございまするけれども、法人税というものを考えるべきであるという今日のわが国の税制のも…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) ただいまお読みになりましたそれぞれの税制調査会の答申、もちろんそのときに、いろいろいま御指摘の問題をめぐりましていろんな御議論があったことはそのとおりでございます。それからまた、わが国のこの問題をめぐります税制上の変遷というのも、いまおっしゃったような形をとっております。 私がいま申し上げましたのは基本的な考え方を申し上げましたので、その基本的な考えをとりながらも、わが国の税制はむしろ、完全なシャウプ税制の当…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 法人税をかけておりますゆえんのものは、やはりいま御指摘の点がないと法人税として成り立ち得ないと思っております。法人がやはり今日の社会的、経済的な世界におきましてそれ相応の独自的な活動をやっておる、そこにやはり法人税をかけ得る根拠があると思っております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 大企業の会社におきまして資本と経営が分離しておることもおっしゃるとおりでございます。しかし問題は、資本を提供しておる株主が、その資本の報酬を受けます、その際における法人税と所得税の問題をどういうふうに調整するかということでございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) 申しわけございませんが、配当所得だけのいわゆる所得階級分布がどういうふうになっておるかというのは調査をいたしておりません。ただ、よく一括して御議論をいただきます際に、いわゆるいまの配当控除の問題とそれから利子・配当所得に対しますところの源泉分離選択税率制度その他等を一括して御議論になるのでございますけれども、これは本来全然別個でございまして、配当控除の問題は、先ほど来いろいろ御議論を重ねております法人税と所得…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) おっしゃいますように、配当控除の制度は仕組みの問題をどういうふうに考えるかということでございますから、そういう執行面の問題と離れて決意し得ると思っております。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) いわゆる法人税と所得税を、配当をめぐって調整を要するとしております国の法人税率ば、おっしゃいますように概括的には五〇%ないしはそれよりちょっと上回ったところでございますから、高いということは言えます。しかしそのときに、実はこの法人税率の高さと、それから個人の受取段階において調整をします場合とは、余り関連がございませんで、調整を要するとしておるこれらの国は、たとえば五二%とします、五二%の法人税率をとっておると…
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) したがいまして、むしろ受取側におきますところの個人の納める上積み税率との関係で、追加的納税額が出るか出ないか、あるいは還付をしてもらうかという結果がそれぞれその人の所得の大きさに応じて違ってくるわけでございます。
第75回 参議院 大蔵委員会 第13号
○政府委員(中橋敬次郎君) ただいまお示しの二分の一についてそういう調整措置をやっておりますのがフランスでございます。 それから全額についてそういうことをやっておりますのがイギリスでございます。 それからドイツはいま改正法案を国会で審議中でございますけれども、これはやはり全額についてそういう調整措置を講じようということをやっております。