中桐伸五
会議録に記録された「中桐伸五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 670 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会54 件・54%
- 厚生委員会27 件・27%
- 商工委員会14 件・14%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 670 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 ぜひ、これはセーフティーネットという大変重要な、年金という重要な事務に関係するものでございますので、この地方分権一括法案が成立をもしした後に、そのサービスの提供が極端に混乱を来して低下が起こらないように、適切な、迅速な措置を先ほどの厚生大臣の御答弁の立場を踏まえて行っていただきたい、そのことを強く要望しておきたいと思います。 さて、それでは、きょうは総括質疑なので余り個別の問題について質疑をするということはなじまない点もある…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 そこで、お手元にちょっと、チャートというか図表といいますか、見ていただければよろしいかと思いますが、実は、国地方係争処理委員会というものは極めて厳密な、厳密なといいますか、きちんとしたといいますか、規定で、委員の任命とかあるいは任期とか規定をされております。 設置場所については、実はこれは中央省庁改革の中央公聴会で、国地方係争処理委員会というのは内閣府に置いた方がいいのではないかという公述人の方の御意見もあったところでありま…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 自治省ということであります。 さて問題は、国の指示を受けて県と市町村との間に係争が起こったということですから、地方でこの委員が集まる会合が行われるのが、やはり便宜上も、そしてまた係争を処理する現場主義ということからいっても、私は妥当ではないかと思うんですが、さて、その自治紛争処理委員の会合というのはどこで開催されるんでしょうか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 わかりました。 さて、それでは、幾つかちょっと前提を確認したいんですが、都道府県が、仮に自治大臣からの指示に基づいて何らかの是正の指示を市町村にする、実質的には国の関与が争いのもとになりますね、もし市町村との間にそごが起こった場合。その争いのもとになる原因は国の関与というふうになると思うんですが、この国の関与が問題になったケースを係争処理するということであるとするならば、自治紛争処理委員の手続、つまり、委員が会合をしてその処…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 いや、もっともな自治大臣のお答えのように聞こえますが、私はそれは違うと思いますね。というのは、市町村までその指示がおりてから係争の問題が起こるわけですから、都道府県のところで、国の指示を受けた都道府県がそういう係争が起こるかどうかということを事前に予測することは不可能だと思うんです。つまり、問題は、国の指示が実際上市町村に行ったところで相互の利害の対立というか意見の違いが出てくるわけでありますから、その前に都道府県のところで…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 いや、それは私ちょっと納得できない。というのは、委員の選任については、そういう委員の選び方をするということについては私は全部疑義があるわけじゃありません、その範囲内においては。しかし、問題は、係争が起こってから委員は任命するんですよ。係争が起こってから事案ごとに任命をするわけですよね。国の関与がもとになって、都道府県を通じて市町村に指示が行ったその間に紛争が起こるということを想定すると、しかもその委員が会合で国の関係機関を呼…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 時間がなくなりました。私、これは大変重要な問題だと思っております。国会の承認を得るということを私は今ベストな方法だと思っているわけではありません。そういう方法がいいのかどうかは別としまして、システムが深く熟考されて、つまり、国と地方の対等の関係ということをいろいろな角度からよくよく吟味をした上で導入されたシステムであるのかどうかという点で、この紛争委員の任命から処理の仕方のシステムは非常に問題を含むものであると思っております…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第14号
○中桐委員 時間が参りました。質問を終わります。 どうもありがとうございました。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 民主党の中桐です。 芳賀さん、糸瀬さん、安井さん、きょうはどうもありがとうございます。 私、時間が十五分で非常に短いので、私たち民主党の方から意見陳述を求めてきょう御足労いただきました糸瀬さんに中心的に、財政と金融の分離の問題について御意見を伺いたいというふうに思います。 と申しますのは、先ほど中野議員の方からも話がございましたが、実はこの財政と金融の分離というのは、中央省庁改革の中の非常に大きな位置を占めているというふうに…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 どうもありがとうございました。 それで、実は先ほど中野委員も指摘をされたことですが、バブルが崩壊する原因として、いわゆる大蔵省の政策が問題だったということが言われましたが、私もそう思うのです。そこで、先ほどの糸瀬さんのお話にもありましたように、財政と金融というのは利益が相反する、したがいまして、これは徹底して別のセクションで管理しながらいくのがよろしいでしょうということだと思うのですね。 そうすると、例えば、そういう別の原理…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 ありがとうございました。 つまり、省庁としては、原理の違う財政と金融はそれぞれ完全に分離をした上で、さきの秋の国会のような形の公的資金の投入云々という問題になったときには政治的な決断、つまり国会、しかし国会が決断をするに当たってのリーダーシップは内閣、首相、ぎりぎりいけばそういうことになる、そういうことだろうというふうに理解をしておきたいと思います。 さて、そういうことなんですが、実はこの秋の金融国会と言われている国会で、自…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 もう一つ、バブルの崩壊から不良債権の処理、先ほど二元、三元行政というふうな形で言われた、例えば大蔵省と金融監督庁と金融危機管理審査委員会というふうなもので、それぞれ責任を分散して、最終的にだれが責任をとるんだというふうな問題になってくるようなところですね。 その中で、しかし、これまでの流れからいうと、大蔵省主計局、つまり予算編成を担当しているところが、バブルの崩壊を引き起こしたり、超低金利政策で、例えば預金をしている国民の皆…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 もう一つ、今大変重要な問題になっておるのが、いわゆるペイオフ、つまり預金の一千万円以上のものは保証しませんよというもののスタートを二〇〇一年四月からというふうに言われているわけなんですが、最近では、不良債権問題がどうもうまく解決できていないというようなことから、今の銀行の深刻な経営状態から、ペイオフを延期すべきだという議論が一部にあるわけです。 そもそも、責任を明確にするシステムをつくって、きちんと情報公開をして、不良債権問…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第13号
○中桐委員 以上で質問を終わります。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 民主党の中桐です。 ちょっと夏風邪を引きまして、医者の不養生じゃありませんが、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれません。御容赦ください。 前回の質疑で、委員長の資料提供という形で裁定をいただきまして、実は資料を提供していただきました。その資料提供の内容を含めまして、都市計画法第十八条の三項、四項に関する質疑から引き続き行いたいと思います。 委員長の裁定でいただきました建設省の資料を見ましたけれども、どうも前回の質疑が、…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 長々と説明いただいた割には内容がない。 私は、結論を申し上げないと次の重要な質問項目にまた行けないものですから。 今回の法改正では、十八条三項にはそういったところの改正が含まれておりませんね。既に従来の都市計画法の中に「国の利害に重大な関係がある」という文言がありまして、既にそういう文言は入っておるわけですね。問題は、十八条四項が新たにつけ加わったわけですよ。 そこで申し上げたいんですが、十八条三項、既にあった文言でも、「国…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 私が言っている内容はこの国の利害というところに含まれていると言うのですが、先ほど、前回から含めて私が問題にしているのは、法定主義というか法令主義という観点で新たな国と地方の関係を規定し直すというのが今回の法律の基本的な、一番重要なポイントですから、そういう意味からいって、含まれているということであるならば、そこはやはり、小渕総理も本会議で答えられているように、分権委員会の勧告やあるいは推進計画の趣旨に最大限沿ってという方向を…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 実質的には分権推進計画の直接執行の考え方なのだという建設大臣のお答えと承ってよろしいですね。 では、表現として「国の利害に重大な関係がある事項」そのものを残された理由を説明していただかないと、わからないのでありますが。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 国という表現と国民の利益という表現、国の利害と国民の利害というか、そういう表現とも関係するのかもしれません。そういう表現、緊急の必要がある場合というのは、特に直接執行するほど緊急かつ重要、そういう意味が含まれているんだと思うんです。いわゆる自治事務にしたけれども、国がやはり関与しなきゃいけないことがある、それは、国民の利益に非常に関係が深い、緊急性もある、そういう問題だというんですが、国の利害というのにこだわるのは、国民の利…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○中桐委員 この問題は非常に重要なところなんですが、この問題、ここで結論という形をすぐとるには時間がややかかると思いますので、次の質問をやりながら、また時間があれば戻りたいと思うんです。 ただ、この直接執行の場合、国土利用計画法十三条一項にも「国の立場から特に必要があると認めるとき」という文言がございますし、それから、土地区画整理法という法律の三条四項にも「国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で」という文言がございますし、それから…