中桐伸五
会議録に記録された「中桐伸五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 670 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会54 件・54%
- 厚生委員会27 件・27%
- 商工委員会14 件・14%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 670 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 いや、よく聞いてください。仮に、ほかの条件は認定の範囲に入っているとしましょう。問題は、拡大部分が一割で撤去や廃棄が九割という場合に、認めるのですか、どうですか。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 委員長、お聞きになってわかるように、答えになっていないと思うのですね。 つまり、話し合いをしているということも前提なんです。その上で、一割と九割の問題のお答えを求めているわけですから、そういうふうに答えてください。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 それでは、私の認識として、先ほど私が提示した例の場合でも、そういう申請が出た場合でも、話し合いとかそういった条件が整っていれば認めるというふうに認識をさせていただきます。 それでは次に、この計画というのは、申請の段階においてつくった計画というのが実は絵にかいたもちになって、実施段階で人員整理を行うということも、ケースとしては、可能性としては考えられると私は思います。計画提出段階で雇用者数が増加することになっていたという場合に…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 だんだんとこの法律の中身がわかってまいりまして、途中で計画が変更され、人員の整理が行われるという場合にも、非常に重要なのは、申請当初の労働者との話し合いということだけではなくて、その実施後の話し合いというのも重要だという意味として理解してよろしいですか。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 わかりました。労働者との話し合いというのが、認定を取り消すかどうかという点についても大変重要な条件になっているというふうに理解をいたします。 しかし問題は、では、実際にそういう運用をするとして、その経過ですね、申請を受け認定をした、その後の雇用の計画がどういうふうになっていっているのか、その状況把握というのが大変重要になってまいります。当然それは労働者との話し合いということが行われているのかどうかも含めて大変重要になってくる…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 私は、一年という期間が適切なのかどうか、これは議論のあるところだと思うのですが、ちょっと長過ぎるのではないかという気がするのですね。実際には、計画では雇用数の計画というのは出したけれども、出した後、通過して認定された後に計画を変えるということが起こり得ると思うのです。その点、一年というものを設定したことによる状況把握が本当にできるのかどうか、私は非常に疑問に思うのですが、いかがですか。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 私は企業を信頼していないという前提で議論をしているわけではありませんが、これは貴重な税を使う計画ですから、実効性のあるものにしてもらうために、そこのところはもうこれ以上議論をしませんが、私は、一年というのは余りにも長過ぎる、そのように考えますので、その点は検討を願いたい。そのように申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 さて、先ほどから答弁をしていただいております中で、非常に重要なキーワードは、この計画の認定というところ…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 それでは、またここで協議や話し合いというのが大変重要なキーワードであるということが確認できると思うのですが、しかし、例えば、日本は終身雇用というふうな特徴があって、また先ほど大臣も、企業が安易に解雇とかあるいは失業状態に労働者が陥るようなことのないように努力をしてきたということなので、そういうことから考えて、働いている人にとって、自分が解雇されるとか失業するというのは、これは非常に不当に労働者の地位を害するということになるの…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 解雇四要件のところの答弁を先にいただいてしまいましたが、解雇というものは労働者にとって大変重いものである。そのときに、これは事後的な問題なんだというふうな形で最終的にはお答えになったように思うんです。 さて、解雇が生じるということは、実は先ほどの仮にということでの例示でありますけれども、設備の撤去、廃棄に伴って、失業、解雇が伴う可能性が大きいわけでありますけれども、それが九割で拡大部分が一割でも認めることがあるということをお…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 さて、今労働省の方からは、解雇四要件も含めてさまざまな指導をして、安易に解雇が行われないようにという指導はしている、こういうことなんですね。その解雇四要件というもの、時間がありませんので詳しくこの点を議論するつもりはございませんが、これは人員削減ということに対する一定の要件を定めているものでありまして、つまりこの産業再生法で、施設の撤去や設備の廃棄に伴う雇用の削減が行われるということと関連をした要件が、重要な要件の二つを構成…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 そうしますと、従来の労働者の解雇をする場合の要件、四要件というふうに言っておりますが、この要件は、申請を受けた雇用計画を認定する主務大臣のところで、認定をする際に、ルールといったらあれですが、基本的なこれまでの経験則として当然考慮に入っているというふうに理解をしますけれども、よろしいですか。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 これはもう大臣にさらなる確認をするのはやめますので、大臣、この点はぜひ確認をお互いにしたいというふうに思います。 さて、先ほどもいろいろな答弁の中で、どうも一番重要なキーワードは労働者の理解と協力、特に理解、あるいは話し合い、協議、いろいろ言葉が出てまいりました。しかし、基本的には、この法文の中に書かれてある「労働者の理解と協力」という、法文に明記されたこの問題が非常に大きな条件になっているというふうに理解をいたします。 し…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 非常にたくさんの、三点にわたって答弁いただいたのですが、それでは、産業構造転換円滑化臨時措置法という法律の中には、こういう文言があるわけです。 計画というものをつくるということなんですが、この「計画に従つて特定設備の処理」、これは廃棄をするとか撤去とかいろいろなものが入るのでしょう、そういった「処理若しくは事業転換等又は事業提携を行うに当たつては、」ということがあるわけであります。そして、そこで明確に、労働組合がある場合は労…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 私は、意図を聞いているのではありません。これまでの前例と照らし合わせても、この法律は極めて問題があると言っているのです。これまでの労使慣行という一般を論じているわけでもありません。その次に私は議論をさせていただきますが、これは税を投入して国が関与してやる新しい特別立法なんです。そういうときに、しかも前例のある労使協議制というもの、既に法律で、前例主義の日本の中で既にある法律を、なぜそんなことを導入できないのですか。その点につ…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 私は、告示で明らかにするのではなくて、先ほど法律を挙げたのは、法律の条文の中に明記されているということを取り上げているわけですから、その点は誤解のないようにしていただきたい。 つまり、この産業活力再生法の法文の中に、施設の撤去や設備の廃棄については労使の協議を法文に明記すべきだと言っているのです。よろしいですか。その点について明快な答弁をお願いしたい。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 これは先ほどから言っているように、税を投入して国が関与してやる法律なんですよ。そのときに、公平ではないではないですかと言っているわけです。つまり、労働者の理解と協力を得る、その環境整備をしなさいと言っているわけであって、しかも前例があるわけじゃないですか。なぜ前例を踏襲しなかったんですか。おかしいじゃないですか。先ほど来の議論は私の質問に全然答えていないじゃないですか。前例はなぜやめたんですか。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 私の言っていることは、条件をつけた上でと言っているんです。設備の廃棄や施設の撤去についてはと言っているんです。何を言っているんですか。全く違うところから答えているじゃないですか。 委員長、これ以上この質問をすることはできませんよ、同じことばかり返ってくるんだったら。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 これは見解の相違というふうなものではありませんよ、今大臣がお答えになったような。つまり、私の今まで続けた質問の中で、施設の撤去や設備の廃棄は雇用削減につながることが当然あり得るということを確認した上で私はやっているんですから。そのときに、設備の廃棄や施設の撤去という条件つきでなぜ法文化しないんですか。私は一般論で言っているわけじゃないですよ。
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 いや、わからないでは困るんです。私、わかるように言っているつもりなんです。設備の廃棄や施設の撤去が一〇〇%雇用削減につながると私は言っているんじゃない。しかし、その場合には雇用削減を伴うことが十分あり得るから、そのときに、労働者保護の観点から法律にこのことが、前例にもある条文が何で書けないんですか。どうなんですか。条件つきで言っているわけだから書けるのじゃないでしょうか。 委員長、このままこの答弁を繰り返していると先の質問に…
第145回 衆議院 商工委員会 第22号
○中桐委員 設備と施設の問題について労使協議を義務づけるということと、それ以外の場合に労使の話し合いをしないというふうに私は提案しているわけじゃありません。したがって、買収とかそういった問題のことも含めてあるのならば、それは政省令で書いてもいいでしょうよ、書けばいいじゃないですか。だけれども、施設の撤去と設備の廃棄に関することについては労使協議を義務づけるということは、何も排除しないじゃないですか。あなた、それは詭弁じゃないですか。