中桐伸五
会議録に記録された「中桐伸五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 670 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会54 件・54%
- 厚生委員会27 件・27%
- 商工委員会14 件・14%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 670 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 ありがとうございます。 さて、そこで、地方分権推進計画では、この三点目の、全国的な規模もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施の後に括弧書きがありまして、「ナショナルミニマムの維持・達成、全国的規模・視点からの根幹的社会資本整備等に係る基本的な事項に限る。」という文言があったわけであります。 私は、この文言は括弧書きで書かれてあるわけでありますが、法律の条文をつくる際にいろいろな検討がされたのだろう…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 答えの趣旨は了解いたしました。 しかし、これは、条文の中にこういうふうな文言の形でしか書けないということを、具体的にはどういう形で担保していくのか。極めて抽象的な表現になっておるわけでありまして、もうちょっと工夫があってもいいのじゃないか。つまり、特にこれまでの我が国の公共投資、歳出構造の中に占める公共投資の位置というのは、国際的に見ても非常に特異な歳出構造になっておりますね。そういうものを、これからは国が関与するものを限定…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 全国的な規模であるいは全国的な視点に立って行わなければならないというところが、いわば地域限定的にといいますか、そういったものとの関係で明確になってくるような、そういうものと、それからもう一つは機能全体、機能として全国的な社会資本の根幹的なネットワークの中の一つというふうなものと、二つの観点からあると思うのですが、そのあたりはケース・バイ・ケースで、要するにこれからの具体的な事務の取り扱いの中で、位置づけの中で決めていくという…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 この問題は大変重要な問題でありますので、私は、今後の具体的な権限移譲、事務の移譲などについて、十分今後の経過をチェックしていかなければいけない問題だというふうに確認をさせていただきまして、次に移らせていただきたいと思います。 きょうは、私は建設大臣に特に来ていただいておりますが、何しろ、これまでのシステムの中で国の関与が最も多い省庁は建設省であります。これは、統計が出されております中でも、最も直近の平成十年の三月三十一日現在…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 地方分権推進委員会の第二次勧告には、都市計画の調整のあり方という項目で、明確に、都道府県の区域を超えた広域的視点という文言があったわけでありますが、なぜこれが落ちているのですか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 ちょっとお答えが私は納得いかない。 といいますのは、次の第十九条「市町村の都市計画の決定」というところを見てみますと、市町村の都市計画の場合には、第十九条の第四項で明確に、「都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点」という文言が明記されておりまして、これは、またはとかそういったものでいろいろな条件を設定するにしても、私は、非常にここはおかしいというふうに思っております。 第二次勧告の内容は、都道…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 国の利害というところの問題が一つ焦点にありますが、その問題を私は否定しているわけじゃないのです。しかし、第二次勧告で明確に、都道府県の区域を超えた広域的視点というものをはっきりと明記しているわけですね。それを落とした理由をお聞きしたいのですよ。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 私の質問に全然答えてないじゃないですか。国の利害との調整ということについて、国の利害に重大な関係があるという問題について私は否定しているわけじゃありませんよ。問題は、市町村の計画のときには、一つの市町村の区域を超える広域的なというものが入っていながら、なぜ都道府県のところでは抜けるのですか。おかしいじゃないですか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 この地方分権の重要なところは、法令主義でいくということが重要なポイントなんですね。そのときに解釈では困るんですよ。裁量的なものが入るじゃないですか。だから私は言っているのです。これは絶対納得できませんよ。どうですか。法令主義でいくんでしょう。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 それは説明にならないんじゃないですか。全然なってないじゃないですか。私は、国の利害に関係がある場合の国家的視点というのを入れることに反対しているわけじゃないんです。これは入れていいんですけれども、第二次勧告が言っているように、都道府県の区域を超えた広域的な視点というのも入れてくれと言っているんですよ。なぜ入らないんですか。 それじゃ、法制局の見解というのをもう少し説明してくださいよ。法制局はきょうは呼んでないからあれなんです…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 それは全然説明になりませんよ、法令主義の基本原則から逸脱する答えですから。そういう広域的な視点というのが入っているということを今おっしゃったんだったら、それを入れてくださいよ。第二次勧告を無視したことになるわけですから。私はそのことを強く求めたい。省庁と法制局だけが物事を進めているように映るんじゃないですか、そういうことを言うことは。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 これは、この地方分権一括法案の最も基本的なルールですから、そのルールの明記を、先ほどのように、解釈でそういうことはできるんだと言っている、こういう法律では私は全然納得できませんよ。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 いや、全然同じことを繰り返されているので私は前に進めないんですが、市町村の都市計画では、「一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、」云々、こうあるわけですよ。ですから、そういう文言を第二次勧告が明記したように、これを尊重して明記をしてくれと言っておるんです。明記できない理由を言ってくださいよ。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 これはちょっと、そういう意味を込めてという裁量的な判断で法案の条文が、しかも、第二次勧告で重要な文言で指摘をされているものについてそういった解釈のレベルで、私、次の質疑に移ることができないんですよ。これはちょっと、どういうふうにやってもらえますか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 では、委員長の裁定でそのようにしていただきまして、私は、もっと重要なことを質疑しなきゃいけませんので、その次に移りたいと思います。 昨日の質疑で自治大臣は、代執行の問題について、自治法にはできる限りとなっているけれども、実際には代執行が置かれている個別法はないというふうにお答えになったというのをまず確認したいんですが、それでよろしいですか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 わかりました。自治事務に関してはそういう個別法はないというふうにお答えになったということをまず討論のベースにしたいと思います。 次に、この都市計画法の中の第二十四条です。この第二十四条には非常に重要なことが書かれてあると私は思っているんですが、「建設大臣の指示等」という項目であります。この第二十四条をちょっと読んでみますけれども、「建設大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 この二十四条の規定にあるところの事務は自治事務であるという確認ができたと思います。 したがいまして、この自治事務、先ほど自治大臣は、自治事務については代執行は個別法においてないというふうにお答えになっているんですが、さて、この規定は大臣自身が直接執行できるという規定になっておりますが、まずこの規定の中の、国の利害に重大な関係があるという、これも先ほどのこととも関連があるんですが、この事項というのは一体どういう事項なんでしょう…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 地方分権推進計画の十二ページには、国において直接執行が許される範疇は、「その性質上特に必要があるものについて、国民の利益を保護する緊急の必要がある場合」とされているんですよね。国の利害に重大な関係があるかないかという要件にはなっていない。この点について、どう御説明をしていただけますか。
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 私が重要だと思っているのは、国の利害というものじゃなくて、分権推進計画は「国民の利益」と、こうなっているわけです。国というものの利益がイコール国民の利益かどうかという議論がありますが、私は、この文言は、分権推進計画の文言の方がそういう措置をとるに当たっては非常に適切な、より適切な文言ではないかと思うんですけれども、そこをやっていると私は時間がありませんので、せっかく官房長官も来てもらっていますから。 私が最も言いたいのは、そ…
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号
○中桐委員 私は、ここの中には二つの大きな問題があって、これは大変大量な機関委任事務を自治事務と法定受託事務に分ける大変御苦労な作業をやられたと思うのです。 その中で、これは意図的なのかどうかわかりませんが、機関委任事務から自治事務にしたときの国の関与の仕方について、十分国の関与のあり方についてはきちんとやっておかないといけない。ところが、どうもここは、かなりずさんにできちゃった、ずさんに移行しちゃっているんじゃないのと。 つまり、機関…