中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 時間がなくなりましたので、終わります。
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 両参考人におかれましては、本日は本委員会においでをいただきまして御意見を賜り、大変ありがとうございます。幾つかの点について質問をさせていただきます。 まず最初に、公共嘱託登記の協会のことでございますけれども、この問題で、今回の法案におきましては、一つの法務局あるいは地方法務局の中に複数の法人をつくり得るということになっているのであります。それにつきまして、両会はそれぞれ複数であるということに対してどう考えておられるのか…
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今の点を重ねてお伺いしておきますが、今両参考人が言われたことからもうかがわれるわけでありますけれども、当初法務省は、参考人の言葉をもってすれば一県一個だ、こういうようなことで構想を示されて、それを両会に提示をした、両会はそれでいいだろうということで合意をしたというか了解をした、ところが突如として、法案が提出されてくる過程になると、今度これは複数できるのだということになった。これは何か了解事項の違反というか、それは大げさ…
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 次に、今の公共嘱託登記の協会の社員は司法書士あるいは土地家屋調査士でなければならぬ、こういうことになったのでございますけれども、協会の理事というものは過半数は社員でなければならぬけれども、社員でない者も理事たり得る、こういうことになっているわけでございまして、これはどういうわけでそういうことになっているとお考えになっておられるか。また、社員でない者を理事にするという場合に、どういう人に理事になってもらおうとお考えになっ…
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 今ちょっと抽象的に聞き過ぎましたけれども、端的に言って私が聞きたいことは、それじゃ各協会ともいわば専任の専務理事みたいなものを置くという考えはおありになるのかどうかということを伺いたかったわけであります。いかがですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 時間がありませんので最後に俣野参考人に一点だけ伺っておきますが、先ほど私が聞いたことでございますけれども、一県の中の公共嘱託法人が単一であることが望ましいという考え方、それは先ほど多田参考人の方から、そういう方向で指導をしていきたいというふうにはっきりおっしゃられましたけれども、俣野参考人はそこまではっきりおっしゃらないようで、若干ニュアンスが違うようでございます。やはり単一化が望ましいのでそういう方向で指導していきた…
第102回 衆議院 法務委員会 第15号
○中村(巖)委員 終わります。どうもありがとうございました。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 本日は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の審議でございますが、司法書士法の部分に関しましては、我が党においては別の委員が後日質問を申し上げる、こういうことになっておりまして、私はもっぱら土地家屋調査士法に関して御質問申し上げる、こういうことでありますけれども、さりとて内容は司法書士法も土地家屋調査士法も全く同じでございますので、法案の内容に関しましては同じような問題になろうかと思います。 そこで、ま…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 現状では十七条の地図に指定をするというものが、その主要な部分は国土調査法に基づく地籍図であるということであろうかと思いますけれども、一つには国土調査法に基づく地図ができましてもそれはなかなか登記所の方に送付にならない、こういうことで非常におくれておる。それから国土調査そのものがなかなか遅々として進まない、こういうようなことがあるわけで、そういう状況ができているのだろうというふうに思うわけでありますけれども、本来的には十…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 現実にその関係での予算もなく、あるいは人員の配置もない、こういうことはよく承知しておりますけれども、そういうものが整備をされなければ土地家屋調査士が的確な仕事ができないということは事実であろうと思うわけでございまして、このまま推移をいたしますれば、国土調査を待つということであれば、一説によれば五十年、六十年あるいは百年近くもかかるのではないか、こういうことも言われておるわけでありまして、その辺の何らかの手当てというもの…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 一つには登記所の職員にそういう現地を調査するについての測量技術というような技術的な能力があるのだろうかということ、その辺が問題であろうというふうに思うわけでございます。 それからもう一つは、その土地家屋調査士が関与した事件についてはできるだけ現況調査というものを省略をして、一般人が申請をしたものについてやるということが非常に能率的だろうというふうに思うわけですけれども、この二つの点についてはどうでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 この調査の問題も非常に問題があるところだというふうに思っておりますけれども、一つのアイデアとしては、こういう調査というものを民間委託をするというようなことで、例えば土地家屋調査士会の単位会にそういう委員会をつくらせて、そこへ委託をするというようなこともあり得るのじゃないか。そうすればより表示登記の適正性というものが確保できるのじゃないかということも考えられるわけであります。 そのことはともかくとして、次は法案の中身に入…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 次ですが、第八条の関係では「次の各号の一に該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。」こういうふうになっておるわけでありますけれども、弁護士法の方を見てみますと、これは拒否することができるというふうになっておるわけで、あえて「拒否しなければならない。」というふうな強い表現を用いたということについては、これは何か理由があるのでしょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 次に、十七条の二の関係でありますけれども、調査士会連合会の会則の中には「調査士の登録に関する規定」等々が必要であるということになっております。一方、単位会の会則の中には、これは十五条の六号でありますけれども、十五条の六号において「入会及び脱会に関する規定」として、その中で、入会金の負担に関するものも含むということになっておるわけであります。そこで、連合会の方の会則には、言ってみれば入会金というか入会の手数料が取れるとい…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 次に、十七条の五の関係でありますけれども、十七条の五は登録審査会の関係であります。この登録審査会についてはその委員は四人として「委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。」ということになっているわけで、この規定からいうならば、その登録審査会は法務省の職員及び学識経験者を必ず選任をしなければならない、こういうことになるのでしょうか。それとも、そういう者は当面必要がないと…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 そうすると、今の点でもうちょっと念を押しますけれども、会長のほかに委員四人ということになって、その委員四人のうちの最低二人は結局法務省の職員及び学識経験者各一人ずつから構成されている、こういうことでなければならぬということになるわけですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 次には十七条の七の関係であります。十七条の七の協会の業務の関係ですが、念のために尋ねておきます。 十七条の七の第二項に「調査士会に入会している調査士」に取り扱わせるということになっているのですが、これは調査士会に入会している調査士であれば、その地域管轄ということは関係なしに、どこの調査士にでも、自分の協会が存在するその他の調査士でなくても仕事をさせることができる、こういう御趣旨ですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 続いて第二十一条の関係であります。第二十一条の二項として、違反行為があった場合には協会の理事または職員を処罰する、こういうことがあるわけでありますけれども、二十三条との対比において、二十三条の方が比較的明確に読めるわけであります。二十一条第二項の「協会が第十七条の八において準用する第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員」というのは、その協会が違反しておれば、協会の理事または職員がみずから違…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 いや、それはわかるのですけれども、理事が違反した場合に、そのほかの違反をしない理事、違反行為、実行行為そのものをしない理事も処罰されるのか、こういう意味で言っているわけでございまして、そういうふうにも読めなくはないではないか。それから、理事が違反したときに、協会が違反したのだからということで職員もやられてしまう、そういう読まれ方の危険性があるということを言っているわけでございます。 あわせて言いますと、その場合に、職員…
第102回 衆議院 法務委員会 第14号
○中村(巖)委員 最後に一点だけ伺っておきます。 第十七条の九の関係でございますけれども、第十七条の九には「調査士会は、所属の調査士が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。」こういうことになっているわけであります。助言ということだけにとどまりますと調査士会としては協会に対する指導性というものが非常に弱まってしまうというふうに思われるわけで、調査士会としては協会が余り勝手に意向に反して動かれたのでは困る…