中村巖
会議録に記録された「中村巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,796 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 労働委員会29 件・29%
※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 では、今度は警察の方にお伺いをいたします。 外国人登録法に基づいて指紋が登録をされている、このことは犯罪の捜査にとって有益かどうかということですけれども、一つは外国人登録法違反という犯罪の捜査にとって、もう一つはそれ以外の一枚犯罪の捜査にとって、この二つについてそれぞれ御説明をいただきたいと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今の点について重ねてお尋ねをするわけですけれども、この外国人登録法の違反事犯以外の犯罪については、今の指紋の制度というものは廃止をされても捜査上一向痛痒を感じない、こういうことになるわけですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今の点、そういう認識をお持ちだということは、その理由はどういうことですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 外国人登録法違反というか、外国人登録法にまつわるところの不法入国あるいは不法滞留、出入国管理、そういうふうな犯罪というものがあるわけでありますけれども、こういうような犯罪を発見し捜査をするためにはこの指紋というものが不可欠でしょうか。指紋の登録ですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 では、その辺はそのくらいにいたしまして、別なことを聞きますけれども、先ごろ新聞紙上をにぎわしました横浜における李主事の事件でありますが、この事犯というものは具体的にはどういう事犯でございましょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 この事件について、あえて李主事を警察として逮捕をしなければならなかった理由というのはどこにあるのでしょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 そうなりますと、警察としては、今後とも指紋の押捺に応じないという事犯が発生したときにはこれを必ず立件をし、かつ呼び出しに応じない場合には逮捕する、こういう御方針でございましょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 重ねて今の点についてお伺いしますけれども、こういう事犯が今後本年じゅうに何千件、何万件発生してもそういう態度で臨む、こういうことでございましょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 では、法務省にお伺いをいたしますけれども、今回の李主事の事件のような問題が今後起こった場合について、やはりこれは場合によっては勾留をし起訴していく、それが相当件数起こってもやっていくつもりである、こういうお考えでございましょうか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 李主事の事件につきましては、現在捜査中の事件でありますけれども、検察庁としてはこれは勾留の必要性はないという御判断になったと思いますが、住所とかというものがはっきりしており、あるいはまた証拠隠滅のおそれがないというような場合には、やはり一般論として勾留をしないという方針でこの種事案の場合に臨むわけですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 この問題の最後に外務省にお伺いをいたします。 この問題に関して従来から韓国との間にいろいろの話があるというふうに思っておりますけれども、韓国の方は今日本に対してこの指紋押捺制度そのものを完全に撤廃をするように要求をしているのかどうかという点はいかがでございましょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 その点について、今回、制度そのものが若干の改変をされるようでありますけれども、それによって、これからの韓国との間の実務者会談というか、あるいはさらに先の日韓閣僚会議という場合に韓国側の要望を何らかの形で入れたということで了承を得られる見通しというものがございますか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今の点ですけれども、今回の内閣の処置、それについては各省庁間協議という形で、外務省も、これなら韓国を了承させる自信があるということで法務省の考え方を了承されてこの処置に至ったのか、それとも法務省がそれしかできないと言うからしようがない、こういうことなのか。どうなんですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今の点、最後に今度は法務大臣に伺いますけれども、外務省との間においては十分にこの点協議を遂げて、これでいけるというか、こういうことでおやりになったのかどうか、いかがでしょう。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 時間がなくなりましたので、今度の証人等の被害についての給付に関する法律の改正案について若干の質問をいたしたいと思います。 最初に、今回は、この証人等の被害というのに国選弁護人またはその近親者の職務の遂行に関しての被害というものを加えようという法案でございますけれども、従来の証人等の被害についての給付に関する法律、これに基づいて実際にいろいろな形の給付がなされた実績というものはどのくらいあるのでしょうか。その点の御説明を…
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今回は、この法律の中に国選弁護人と近親者を加えよう、簡単に言ってしまえばそんなことでありますけれども、これについては特段の必要性というか、そういうものが起こってきたということになるわけですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今回の改正前の法律そのものの趣旨でありますけれども、必ずしも生じた被害の一切を補償するという建前でないようにうかがわれるわけでありまして、療養給付はともかくとして、そのほかの給付は、損害額とそれから補償される額との間にはやはり相当の径庭があるように思われるわけでありますけれども、そういう従来の法律が立法された趣旨というのは、本来補償されなければならない損害全額の一部を補てんをする、こういう目的であったわけですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 御趣旨はわからないわけではないのですが、給付基礎額そのものについても現時点では言ってみれば実際損害よりもかなり抑えられた金額ではないか、こんな感じがしているわけです。 この給付基礎額については政令四条の二項で「五千九百円とする。」ということで、場合によっては「一万円を超えない範囲内」で増額することになっているのですが、これはどういうふうにして決まってくるわけですか。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 今回、国選弁護人をこの法案の中に入れられるに当たって、その辺の金額の問題とすれば、弁護士という職業上からすれば何か金額的にそぐわないというか、何か安過ぎるという意見があったのではないかと思ってお聞きするわけですが、弁護士の場合であってもそういう一般の人と補償の金額に関する限りは同じでいいのだというお考えですね。
第102回 衆議院 法務委員会 第18号
○中村(巖)委員 最後に一点だけ伺っておきます。 この証人等の被害についての給付に関する法律施行令の第七条によりますと、妻が遺族給付を受ける場合においては、夫が亡くなられた場合、無条件に遺族給付が受けられるわけでありますけれども、妻が亡くなった場合においては、夫の方は七条一号によって五十五歳以上でなければならないとなっておるわけで、その点は夫と妻を差別して取り扱われているということになるわけでございまして、弁護士なんかの場合において妻の…