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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,796
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1992/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会71 件・71%
  • 労働委員会29 件・29%

※ 全 1,796 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,796 20 を表示
公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 少年は家庭裁判所に送られて少年審判を受けるわけでありますけれども、その場合に、当然その前段として少年事件については捜査がある。それで、捜査がある場合に少なくとも警察はこれに関与をするわけで、場合によっては、それが禁錮以上の刑ということになれば検察官も関与をする、こういうことになるわけでございます。 警察にお尋ねをするわけですけれども、この少年事件捜査についてはどういう注意をしているというか特別な考慮を払って捜査をしてい…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 しかしながら、やはり先ほどありましたように年々何人かの非行なしによる不処分あるいは不開始ということがありますし、そういう中でいわゆる冤罪と言われているものも幾つか発生しているわけであります。そういう事例というものは決して少なくないわけで、その典型的なのは平成元年の九月に東京家裁が決定をした綾瀬の母子殺し事件、こういうものだろうと思うわけでありますけれども、これらのいわゆる冤罪事件と言われるものについては捜査段階において…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 少年事件においてやはり捜査の段階で人権侵害があるということが非常に強く言われておりまして、前に圧弁連の調査でも四十七件の人権侵害の事例というものが報告されている。あるいはまた、近畿弁護士連合会の調査でも二十三人の人権侵害事例が報告されているというような実情にあるわけです。殊に警察は少年の人権というものを余り考えてないんじゃないか。いわば少年は成人に比べれば弱い立場にあるわけですから、そういう者に対して、あってはならない…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 綾瀬の事件の事例なんかの報告をされているのを見ますると、認めなければ少年院送りだとか、あるいはしゃべらないと少年院だ、認めないとこのまま警察へずっと置いておく、こんなようなことを言って警察が脅迫というかをしている、こういうふうに言われているわけでありますけれども、特に警察庁として、その種の行為を警察官がやらないようにという、そういう何らかの指示というものはしておるのでしょうか。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 法務省にも伺うわけですけれども、法務省の方は直接関与をしなかった事件というもの、検察庁が関与をしなかった事件というものもあるわけですけれども、綾瀬の事件なんかにすれば検察庁もこの捜査に従事をしているわけです。結果的には何というか警察の捜査の上塗りをしているだけだ、その結果としてああいう冤罪の決定を見た、こういうことになっているわけですけれども、法務省としてはこの種冤罪事件が起こるということについて何か考えておられるのか…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 綾瀬の事件を個別に問題にするわけじゃないのですけれども、やはりあの事件におきましては、とにかく警察段階の捜査というものが、少年の自白が非常に変転していて全く筋が通っていないというにもかかわらず、検察官がそれをそのまま是認して捜査を終わらしているという問題があるんだというふうに思いますけれども、その辺のことをただ抽象的に適正に行いたい、行いたいということではなくてもうちょっと、それを一つの教訓として何か考えることはないの…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 なかなか難しい問題で、少年犯罪については家庭裁判所における審判という制度になっております関係上、捜査の結果を家裁の審判官がそのまま引き継ぐというような形になっているために非常に捜査の重要性というものがあるのだろうと思う。普通の刑事裁判では対審構造ですから、法廷の場におきまして検察官と被告、弁護人側が相争う、こういう構造になるわけですけれども、少年の場合はそうなっていないというところに問題があるわけで、そういった意味で少…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 先のことを先回りして私が聞く前におっしゃっているわけですけれども、ただ少年法の二十七条の二の「保護処分の取消」というところでは、事実認定が誤ったからその取り消しを求めることができるというふうにはなってないわけですね。その辺のところは法務省としてはどういうふうにお考えになっておられるのでしょうか。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 いや、そこで、一点は、そのことを最高裁の決定があってそれができるようになったということはいいのですけれども、そうなるとやはり二十七条の二そのものを改正しないとおかしいのではないか、その辺のことを明確にしなければいけないのじゃないかということが一点。 もう一点は、先ほど局長が言われたように、保護処分がもう継続していない、処分が終了してしまった、少年院に一年なら一年もう行ってきてしまったという段階でやはり事実認定が誤ってい…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 最高裁がこの少年の司法の関係について幾つかいろいろな重要な決定をしているわけですね。最高裁の考え方からすれば、やはり少年事件というものもデュープロセスによらなければならないんだということで、そういった方向性の決定をかなり出してきているのが現在の状況だというふうに思うわけです。先ほど指摘をした、要するにこの二十七条の二関係の再審の問題でも、いわば二十七条の二の明文の中にはないけれども、そこへ読み込んでいくしかないという考…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 少年補償の問題はそれはそれで、今回の法案でありますけれども、大変結構なことだ。それがないということの不合理性というのはもっと早く気づくべきであったというふうに思うわけです、それはそれなりによろしいのですけれども。 少年法というのは、立案されたときには、国親の考え方に基づいて非常にいい法律であるというふうに評価をされていたのでありますけれども、だんだん運用していく中において、やはりデュープロセスとの間にそごができるという…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 その当時、今から十何年前ですけれども、いろいろ反対があった。その当時の法務省の考え方というものは納得を得られなかったわけですけれども、その基本的なところは、一つはやはり少年の年齢を下げよう、こういう点にあったわけでありますし、もう一つは検察官関与なんだ、こういうことにあったわけでございます。この二つがいわば中心的な点であろうかと思いますけれども、今現在、この二点については法務省はどういうふうにお考えになっておられますか…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 検察官関与の問題にしましても、何でもかんでも検察官が裁量で少年事件を取り扱えるのだ、こういうような考え方があったように思われるわけで、それに対しては非常におかしいではないか、こういうことであります。しかし、先ほどお尋ね申し上げました点で、例えば対審構造を少年手続の中に持ち込むというようなことは必ずしも考えられないわけではないというふうに思うわけで、例えば事実の認定の部分については検察官を関与させて対審構造でやっていく、…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 そうしますと、結論的には、法務省としては当面急いで少年法を改正する御意思はない、当分の間現行法のままでいく、その間に何らかのコンセンサスを得られたならば、こういうことでこの改正はかなり先になるというふうなことになりましょうか。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 次に、我々が子どもの権利保護条約と言っております問題についてお尋ねをしたいと思います。 まず、外務省、来ていただいておりましょうか。 一つは、外務省が先ごろ、我々がいわゆる子どもの権利保護条約と言っている条約について名称を決定されたということが報道されておりますけれども、どういう日本における名称を決定されたのか、なぜそういう名称にされたのか、それを伺いたいと思います。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 児童といいますと、私どもがイメージするものは何か小学校の生徒が児童だ、あるいはまたそれ以下の子供も児童かもしれないけれども、中学生、高校生というものを児童だというのは何か我々の話感にそぐわない、こういう感じがするわけで、そこでお尋ねをしているわけです。何で子どもの権利に関する条約というのでは悪いのか。児童ということにすることによって、何か条約全体の意味合いを矮小化しようとしているのではないか、そのような感じさえしてしょ…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 次に、外務省はこの条約の批准がどういうふうに、いつごろなされるのかという見通しを持って今臨んでおられますか。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 既に伝えられているところによりますと、この条約批准に当たって国会法の整備は必要ないんだ、こういうように政府は考えておられるということらしいのですが、外務省としてもそういうふうにお考えでしょうか。

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 私どもはそう考えていないので、やはりこの条約を批准するためには、いろいろな部分でこの国内法は変えていかなければならないのではないかというふうに思っているわけでございます。しかし、きょうのところは少年司法手続とこの条約との関係ということでお伺いをしていきたいと思いますけれども、大体条約の三十七条あるいは四十条に関するものであります。 例えば三十七条は「いかなる子供もその自由を不法にまたは恣意的に奪われない、子供の逮捕、抑…

公明党・国民会議1992/05/22

123衆議院 法務委員会 第13号

○中村(巖)委員 さらには、条約四十条二項(b)の(ii)というのは「刑法に違反して申し立てられ、または罪を問われた子供は、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に、さらに適当な場合には親または法定保護者を通じて告知される。」こういうふうになっているわけでありますけれども、この点について、現在本人に対しては何らかの形で被疑事実が告げられるということはありましょうけれども、親または法定の保護者に対して被疑事実を告げる、そういう制度というものが…