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民主党運輸事務官(自動車局整備部長)衆議院参議院
総発言数
339
直近の所属会派
民主党
直近の役職
運輸事務官(自動車局整備部長)
直近の発言日
1948/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会45 件・45%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 商工委員会11 件・11%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 交通安全対策特別委員会7 件・7%
  • 地方行政委員会7 件・7%

※ 全 339 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

339 20 を表示
民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 次に第四條第一号ですが、「本人が、ことさらに、任意の自白をすることにより、又は他の有罪の証拠を作為することにより、」云々という言葉が使つてありますが、やはり私はこういう文章を見ると、依然としてこの立案者に現行刑事補償法の立法精神というものの残滓が残つているのじやないかという氣がして仕方がないのです。御承知の通り現行刑事補償法は昭和六年につくられ、一種の國家の恩惠という精神から立法されたように承知いたしております。ところ…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 それでは特にはつきりいたしておきたいと思いますが、ただいまの御説明によつて大体立法趣旨は了解いたしました。しかしながらここに明確にいたしておきたいと思いますのは、立法の趣旨が今お説の通りであるとすれば、任意の自白をするということを裁判所がいわゆる健全なる裁量によつてこれをことさらに知るのでなくして、証拠上あるいは疎明書類上、何か任意の自白ということがことさらになされたことが明かになつた場合にのみ第四條が適用されると解す…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 それからなおこの「ことさらに」という言葉は、後段の「他の有罪の証拠を作為すること」これもことさらであるというふうに了解してよろしゆうございますか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 それから次の第五條の第二項の「うべきであつた利益の喪失」ということは、具体的にはどういうことを予定されているかをお尋ねいたします。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 私はこれは被害者にとつては非常に利益な條文であると思うのでありますが「うべきであつた利益の喪失」というのは、民法の損害賠償の言葉と同じでありますが、非常にあいまいな言葉だと思うのでありまして、もちろんこれはいわゆる裁判所が適当に判断をするのでありましようけれども、この「うべきであつた利益の喪失」ということは、今ああいう抽象的な説明でありましたが、たとえば商賣人が拘禁されている間、拘禁されなければ一日これくらいの利益は上…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 それからその次の第三項でありますが、これは「死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償においては、一万円以内で裁判所の相当と認める金額の附加的補償をしなければならない。」こういう規定になつておりますが、これはもちろん死刑を受けた人が基本的な拘束を受けた期間の國家補償以外に、別に一万円以内で裁判所の相当と認める金額の附加を補償しなければならないという意味だと思いますが、この一万円という金額ははなはだつり合いがとれない金額では…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 この点はお互いに議論しておつても仕方ありません。民法においては御承知の通りに、損害賠償に対しては相当の金額が当然許されておるのに、これは稀少な場合だから、めつたになかろうと思いますが、一万円にしたという御説明はわれわれ納得が行かないのです。從つて最高額をきめておられるのに、一万円はなんとしても今日の貨幣價値の低いときにあまりにも少い金額ではないか。しかも死刑の執行が誤つてなされた場合であるから、この場合は最高額を上げて…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 次に七條でございますが、この補償を受けるべき者が補償の請求を裁判所にいたしている途中で死亡した場合の手続をお伺いしたいのです。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 その点なのですが、手続上の問題ですからどうでもいいような問題ですが、ただいま御指摘になつたように、必要的な共同訴訟のような意味になつております。そういたしますと、かりに子供が二人と配偶者とで三人あつた場合、長男が補償請求をしておる場合に、長男が死ねば次男が受継するとか細君が受継するということは許されないのですね。この法律の建前からいうと……、

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 私が冒頭に伺つた手続というのは、そこなのです。今私が伺つたように、同順位者が三人あつて、必要的共同訴訟ではないから單独にやる。その請求人が死んだときには、当事者がいないから受継の手続を何とかしなければならないのでありますが、私はその場合の手続を伺つておる。この第七條第二項は「他に配偶者以外の同順位者の遺族がないときは」とはつきりとありますが、今言つたような場合の手続を伺つているのです。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 今の説明はわからないのですが、死んでしまつているのに手続を進行するというのは、どういう意味ですか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 だから私のお尋ねするのは、その場合にはその請求が執行されないし、死んだ場合には弟なり配偶者が手続上、これはどう申しますか、受継というか参加するといいますか、その具体的な手続をどうするかということを伺つているのです。そういうことに遭遇した場合に、次の同順位の人はどういう手続でこれを続けて行くかということを伺つているのです。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 その点はこの程度にしておきましよう。 それから第十五條でありますが「補償の決定があつた後、これによつて補償を受けるべき者がその拂渡を受けないで死亡し、又は遺族たる身分を失つた場合において、他にその決定によつて補償を受けるべき配偶者以外の者がないときは、その決定は、順次次順位で補償を受けるべき者に対してしたものとみなす」という規定になつておりますが、第八條は「補償の請求は、全員のためその全部につきされたものとみなす。」と…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 ただいまの御説明によると、内部で分配されると言われますが、これは第三條の第四項の民法の法定相続人の規定が適用されるのですから、内部でわけるというわけには行かぬのじやないですか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 そこでその場合に、かりに一番上の兄が死んだという場合には、当然民法の相続の規定が適用されればいいのではないのですか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 最後にお尋ねいたしますが、第二十條でございますが「無罪の裁判の主文及び要旨並びに補償をした旨を官報又は新聞紙に掲載しなければならない。」という規定になつておりますが、これに新聞紙ということが加わつておることはまことにけつこうと思いますが、しかしこれは何新聞に掲載するのであるか、これはおそらく申立てによるのでありましようが、その申立ては新聞を選択して、一新聞一回という意味なのかどうか、もちろん人によつて違いましようけれど…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 今のお答えによると、一新聞一回という趣旨だと了解してよろしゆうございますか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 これも議論になるのですが、それでははたしてこの法の精神が徹底されるかどうか、私は疑問だと思うのであります。われわれ日本人の常識として毎日、朝日を日本一流の新聞だと思つておりますが、その被害者が地方の人であるならば、地方の新聞に載せなければ名誉の回復は完全に行われたとは思われないのです。從いましてそういうきゆうくつな解釈でなしに、立法の趣旨はそうではないのであつて、いかにすればその傷つけられた名誉が回復できるかという趣旨…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 もう一度私手続の問題が氣になりますからお伺いいたしますが、一人だけが補償請求をしておる場合に、それが死んでしまつた場合に、どういう手続をすればいいのですか。その具体的な方法を知りたいのです。これは重大な問題ですから……。

民主党1948/12/10

4衆議院 法務委員会 第2号

○中村(俊)委員 理事の補欠は委員長において御指名願います。