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民主党運輸事務官(自動車局整備部長)衆議院参議院
総発言数
339
直近の所属会派
民主党
直近の役職
運輸事務官(自動車局整備部長)
直近の発言日
1952/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会45 件・45%
  • 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会11 件・11%
  • 商工委員会11 件・11%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 交通安全対策特別委員会7 件・7%
  • 地方行政委員会7 件・7%

※ 全 339 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

339 20 を表示
運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 ただいまの有効期間を短縮する場合に、技術的な基準がはつきりきまつておるのかという点についてお答えいたしますが、ものさしの寸法のように、このものさしではかればこれは九箇月だし、これは六箇月だという意味のはつきりした基準は当然ございません。またそういうものは定められないと思います。これは一に検査官自身の技術的訓練にまつよりほかしかたがない。また私ども指導しております立場としましては、できることならば九箇月ときめたならば…

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 ただいまのおしかりのようなことは、かつて絶対になかつたとは申し上げられませんが、検査官の研修は十分いたしますし、また現にいたしております。またかりにそういう非違がありましたならば、今すぐにでも首にいたします。そういう教育訓練は十分いたしますし、また基準も全然ないわけではございません。しかしこれはだれが持つて行つても、たとえば私が見たならば九箇月であるし、ほかの人が見ても九箇月であるというようなはつきりしたものさしと…

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 ただいま御指摘の傾向を今後起さないように、われわれとしては検査官の研修につきましてはできるだけの努力をいたしたい。また検査の基準につきましては、技術的に困難ではございますけれども、あらゆる研究を重ねましてできるだけいいものをつくりたい、かように努力いたしたいと思います。

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 具体的には私のところにそういつたような元締めをやる担当の者も何人かおりまして、これは常務としてそういう基準を毎日つくつております。それから地方の陸運局ごとに検査官を集めまして教育を実施しております。また陸運局の者を東京に集めまして、教育も実施しております。

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 スクーターと軽車両とはやはり違うのでありまして、スクーターのような軽自動車はやはりエンジンがついておりまして、これを運転するのでございますから、技術的な基準には従つていただくことが必要であるし、それから燃料の問題もございます。燃料はどうせ自由に買えばいいと申せばそれまでのことでありますが、あるいは盗難の場合、ニンジンに番号をつけておきまして、車にも、登録番号ではございませんが、車両番号をつけておきまして、識別を明ら…

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 スクーターのようなものがたいへん普及して参りましてけつこうなことなのでありますが、近ごろのスクーターはかなり力の強いもので、道路がよければ三十キロあるいは四十キロで走ることができるのでございますから、これはお使いになる方も、あるいはほかの交通者も、危険という点についてはやはり輪タクや普通の自転車とは比べものにもならないと思いますので、ある程度の法的な規制は残しておく方がよろしいと考えております。

運輸事務官(自動車局整備部長)1952/04/16

13衆議院 運輸委員会 第19号

○中村(俊)政府委員 手数料は、実は先ほど局長が申し上げましたように、なべくいただきたくはないのでございますが、今かかつております経費のある程度の部分がまかなえるようにきめたのでございまして、実際にはこの法律をおきめ願いましたらば、政令によりましてさらに——どうせこれよりも下まわることになりますが、こまかいところをきめて行きたい、こういうように考えております。

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 四十一條にきめてございますことは、自動車を動かすについて保安上の技術基準、保安基準と申しておりますが、それに適合しなければならないということをきめてございまして、最近の自動車の事故の調査を見ますと、電気関係が非常に多いのでござまして、実はこれがうつかりしていたのかどうか、或いは理由があつたのかも知れませんが、抜けておつたのであります。で、これは是非入れたいというので、只今御指摘になりました六十條及び六十七條は、…

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 御承知のように昨年七月に制定になりました現行の道路運送車両法では登録番号ということに相成りまして、それまでの自動車に付いておりましたいわゆる車両番号とは全然違つて来ました。ところがそのとき登録をしない自動車、例えば軽車両などがそうでございますが、そういつたものは車両番号というものを付けておりますが、それは今まで道路運送車両法ができるまでやはり車両番号と言つておりましたのと同じことで一種の整理番号でございます。只…

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 只今專門員からお話の通りでございます。旅客に運送事業と書いたのは、やはりバス、ハイヤータクシーというようなものでございますし、トラツクというものは運送の用に供する、これは自家用、営業用とあと全部でございます。

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 只今のお話のように六十九條では検査証を返えした場合に登録を抹消するということが小型の二輪についてはございませんが、七十二條に自動車検査記録簿というものがございまして、検査した車は全部記録簿を備えておりまして、こちらのほうを抹消する、或いは返えされたという事項を記載するということで整理をいたすことにするつもりでございます。

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 登録の事務がスムースに行つているかどうかという御質問に対しましては、御承知のように只今三月までの登録の切替えをやつておりましたので、この間実際の事務をやつております各都道府県の陸運事務所では、人手も不足でほうぼうから応援を出したり、人のやり繰りをいたしまして御迷惑をかけた点があると思いますが、これは全く過渡的な問題でございまして、そう御迷惑を今後おかけすることはないかと存じます。ただ必ずしも窓口事務を扱つておる…

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 多少面倒になつたかと存じますが、昔に比べて、実際自動車をお持ちになつて、事務上から馬鹿々々しくなつたかとも存じませんが、例えば販売業者のほうも便利でございますし、お買いになるかたも抵当法が施行されません以前、例えば去年から今年にかけてのときでも、やはり新らしい自動車を買おうというときには、特に月賦で買おうというようなときには、現在の登録制度はなかなか重宝であるという話をほうほうで聞いたことはございます。

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 旅客自動車の中でも乘用車はハイヤー、タクシーでございますが、非常に現状としては古い車が多うございまして、営業に使われております三万五、六千、そのうち一万二千ぐらいは一九三六年ぐらいのもので十六年以前の車でございますし、東京附近のタクシーにお乘りになりましても、しばしばぶつかりますように、非常にあぶないと思うのございます。又事故も比較的多うございます。それからバスにつきましては終戰後車が非常によくなりましたのです…

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 自動車の耐用年数を幾らにするかということは非常にむずかしいのでございますが、只今の御質問の御趣旨は恐らくその税法上の措置として耐用年数を成るべく短くして、償却を短かくしたならば車の交換がうまく行くのじやないかという御趣旨だと思うのですが、従来自動車は確か……ちよつとこの点違つておるかも知れませんが、償却を五年と考えておつたと思います。この点違つておりましたら取消しますが、四年半に去年から短縮したのじやないかと考…

運輸省自動車局整備部長1952/04/14

13参議院 運輸委員会 第14号

○政府委員(中村俊夫君) 少し勉強が足らなくて申訳ないのでございますけれども、いろいろデータ揃えて調べが大分できております。只今御質問の御趣旨に副いまして、成るべく早くきめて、税法上の関係も考慮いたしまして、関係の向きと。折衝いたしたいと。存じております。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 ただいま上程されました刑事補償法を改正する法律案に関しまして、二、三お尋ね申し上げたいと思います。 今回の刑事補償法の改正法律案は、現行刑事補償法に対する改正ということになつておりますけれども、新憲法にのつとるむしろ新しい立法だと見る方が正しいのだと考えておるのであります。おのずからほとんど全面的な改正になつておりますが、まずお尋ね申し上げたいのは、本改正法律案は憲法の四十條「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を…

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 それでは私は以下二、三、各條文についてお尋ねを申し上げたいと思います。第二條の第一項に配偶者という言葉がありますが、これは民法上の配偶者そのままの意義と解していいものか。ということは戰時中一時賜金とか、その他の賜金というものについて、内縁の妻も考慮されておつたのでありますが、この場合には民法上の配偶者、籍の入つている妻と解しているのかどうか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 なお第二條の第二項に「遺族たる身分を失つた場合」という言葉が使つてありますが、これは民法の相続の関係から申しますと、子供が女である場合に、それがとついであつても相続権がありますが、この「遺族たる身分を失つた場合」という場合には、やはりその場合を含まないと解釈すべきものだと思いますが、それでよろしゆうございますか。

民主党1948/12/11

4衆議院 法務委員会 第3号

○中村(俊)委員 次に第四條でありますが、第四條の冒頭に「左の場合には、裁判所の健全な裁量により、」という非常に珍しい言葉が使われているのですが、健全なる裁量というのはどういうふうに解釈したらよろしいのですか。