中川利三郎
会議録に記録された「中川利三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,660 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会69 件・69%
- 災害対策特別委員会20 件・20%
- 予算委員会第五分科会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
- 予算委員会第六分科会1 件・1%
※ 全 2,660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 大体民有林についてはそういうことですが、きょうの私の質問したい本番はこれからでありまして、まず国有林のことでありますが、いま民有林についてはいろいろのあれがありますが、国有林の開発規制は一体どうなっておるのか、何か民有林に比べましてあまり熱心でないようにお見受けいたしますけれども、国有林は一体どういう方針で、どういうふうにやっているのか、まずそこからお聞きしたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 国有林はみずからその範を示さなければならない、こういうことでありますので、私は具体的な問題についてそれではお聞きしたいと思うのです。 それは栃木県の日光市、奥日光国有林野内にあります国設日光湯元スキー場の問題でお尋ねいたします。ここでは既設の日光湯元スキー場がございますが、今度これを新たに拡張して、同じ区域内にもう一つのスキー場をつくるといわれておりますが、そういう事実関係はありますかどうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 この新しい日光湯元スキー場として追加指定を受けました国有林の面積はどのくらいなのか、総面積とその内訳をひとつお知らせいただきたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 その計画によれば、つまりその面積の中にどういうかっこうで、たとえばスキー場のリフトがどれだけの面積であるのか、あるいはゲレンデの面積が何ぼなのか、保残帯が何ぼなのか、いろいろあると思うのですよ。これを明らかにしていただきたい。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 まだスキー場の計画の段階でこまかなあれが出ておらない、こういうことでありますが、私の手元に、昭和四十六年の十二月二十四日付の林野庁長官から前橋営林局長あての承認するという公的文書があるわけです。「四六林野管第五七四号、昭和四十六年十二月二十四日、国有林野内に設置するスキー場の追加指定について昭和四十六年十月十一日付け四六前管第二〇〇九号で上申のあったこのことについては、申請のとおり承認する。」こういうことになっておりま…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 詳細な点については未定だと言うけれども、前橋営林局長から林野庁長官にあてた「国有林野内に設置するスキー場の追加指定について」という、日光湯元スキー場のこの申請によれば、ちゃんといろいろの計画がここに出ているのです。たとえば総面積は二十八・九七ヘクタールで、この中でコース・ゲレンデ敷が十二・〇六ヘクタール、リフト外施設敷が二・七二ヘクタール、保残帯が十四・一九ヘクタール、こういうふうに書いてあるでしょう。これがまだ中身が…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 詳細な点については未定の点があるということは、そのこと自体私にはわからないのです。昭和四十六年に承認されておるものに対して、しかもこれで見るならば、一応詳細に、前橋営林局長からこういう文書を林野庁長官に出しているのですから。あなた方がこれを許可承認する場合には、詳細な点について全く除外して、昭和四十六年以来、承認してから何も手をつけてこなかった、こういうことですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 スキー場の設定ということであればほとんどきまっておる、そのスキー場のことで聞いておるわけですから、あなたあまりむずかしく言わないで、ひとつわかりやすく答弁していただきたいと思いますが、すでに四十六年にこういう承認が出ているのですね。 そこで、私、お伺いいたしたいのは、この場所は国有地であり、国有林でもあり、国立公園でもあるわけですね。自然公園法による特別地域であり、また保安林でもあるわけですね。このような場所に施設をつ…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 それではお聞きしますが、保安林については、保安林解除の申請をして、それが許可にならなければそれの指定解除はできないと思うのですが、いつ指定解除になったのですか、お聞きします。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 私が聞いたのは、いつ解除になったかということを聞いているのです。何年何月何日に解除されたかということです。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 至急調査して返事というと、もう少しでいいわけですね。私の調べでは、これは保安林の指定解除になっていないと思うのですよ。この点をはっきりしてください。そうすると、いまこれをどうしますか。この点をはっきりしないと、質問を続けられないのですよ。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 農林大臣にお伺いしますが、このような重要な、しかも範を示さなければならない林野庁が、みずから行なう事業について保安林の解除ということも何もそれはわからない。いま至急調査するというけれども、私の調査では解除されてないのに、そういうスキー場の指定をしている。こういう事態が、いま追認するようなかっこうで御発言がありましたが、こういうことについて農林大臣はどういう御所見をお持ちですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 あなた、そういう答弁をして、あとたいへんなことにならないですか。つまりあなたの言うのは、まだ具体的にそういうものを設置していないから、保安林解除はしてなくたって差しつかえないんだと、こういう意味ですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 だから、スキー場のていさいをなしていなければ保安林が解除してなくたってかまわない、こういうことですかと聞いているのです。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 私が聞いておるのは、あなたは、いままだスキー場としての具体的な実体がないから、保安林解除がまだ具体的になっておらなくても、いまのところはかまわないのだ、こういう意味ですかということを聞いておるのです。どういうことですか。そこだけ答えてください。言い回しをほかにしないで。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 だから、私が聞いていることにだけ答えてください、言い回しをほかにしないで。つまり、いまはまだスキー場の実体がないから、保安林でなくてもいまのところはかまわないのかどうか。それとも、そのこと自体が違法なのかどうか。ここのところだけ答えてください。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 何回も聞くけれども、保安林の機能が現実にそこなわれていないから、指定したことは何でもないのだ、ここをスキー場に指定したということは何でもないですかということを聞いているので、何回聞いても、あなたは何でわかりにくくしゃべるのですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 あなたは意思の伝達が行なわれた——公文書がちゃんと承認を受けて、それぞれの計画が前橋営林局長から林野庁長官に出されて、そうしてだれそれにやらせるということまでちゃんと書いてあるのでしょう。意思の伝達というようなことばでおかしく問題をはぐらかさないようにしていただきたいと思うのです。 それでは、私、お聞きしますが、何回言っても切りがないので、あなたのほうの林野庁は「国有林野内に設置するスキー場の運営について」という通達を…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 そのようにしてまいりたいと言ったところで、昭和四十六年にあなたが承認を与えているのです。そしていま保安林の解除が終わっていてそういう承認を与えたかというと、そうじゃないでしょう。保安林の指定の解除を待ってそれをやらなければならない、スキー場の運営についてはこう措置しなさいというあなたみずから、林野庁長官から出した通達があるのですよ。そのこと自体守られていないということは、国有林の場合は民有林も含めて模範でなければならな…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第46号
○中川(利)委員 そこに現実にスキー場がつくられているかどうかということが問題ではないのです。「なお、当該地域のスキー場の指定は、保安林もしくは保安施設地区の指定の解除をまって行うものとする。」ということであるので、これは明白な違反でしょう。その違反の事実を認めますかどうかということを聞いているのです。