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日本社会党北海道大学工学研究科教授衆議院参議院
総発言数
1,726
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
北海道大学工学研究科教授
直近の発言日
1961/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会61 件・61%
  • 災害対策特別委員会30 件・30%
  • 内閣委員会9 件・9%

※ 全 1,726 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,726 20 を表示
日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 そこで、また知事にお伺いいたしますけれども、行政訴訟はさっきあなたがおっしゃった通り取り下げたわけですが、この取り下げた最大の理由は、あなたの方で泰阜ダムの補償審議会というものを設置いたしまして、そして中電と交渉して補償の結論を得て、それがつまりこの訴訟取り下げの代案みたいな形になったわけであります。従って、私の考えは、補償の審議会はいわゆる過去にこうむった損害の補償の審議会である、ダムの権利伸長許可の行政処分に対する…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 そうしますと、あとでいろいろの都合で変更することもあるというようなお話でありますけれども、基本的にはこの泰阜ダム上流の対策、お手元に差し上げてある昭和三十二年八月に知事や、当時あなたは副知事でありましたけれども、あなたが地元に指示したこの案は生きておるもの、こういうふうに見てよいのですか。

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 それから、先ほど国家賠償法の話が出て、訟務局長と私と若干見解の相違があるから、もう少し突っ込んで御見解を承りたいのでありますが、いわゆる河川管理の瑕疵ということをどういうふうに解釈されておるのですか。

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 私どもの考えは、通常備うべき安全性が欠けた場合は瑕疵だ、こういうふうに、いろいろ学者の説を聞いたり、自分で考えておるわけでありますが、これはどんなものでありましょうか。

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 そうしますと、先ほどの問題でありますけれども、河川の河床が三十尺も五十尺も上がった。従って、かつての堤防は半分もほとんど埋没した。三十尺も四十尺も上がれば水面もそれだけ上がるわけでありますから、水が横溢したり、堤防が決壊したり、人家に流れ入る。これは当然の話であります。そうしますと、今局長は通常備うべき安全性が欠けたことが瑕疵だと言われたが、堆積土砂のために通常備うべき安全性が欠けたわけであるから、これはまさに瑕疵に当…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 その点があなたとだいぶ違うわけですね。 それから、国家賠償法の二条に賠償責任をうたっておりますけれども、この責任というものが、どういう責任かということが問題になるわけであります。たとえば、発電所のダムのために河床がただいま申し上げたように上がった。しかし、その後山の奥でも乱伐をしたり、集中豪雨があったりして、それがためにこの大災害が起こった。今までの例からいうと、会社側は、異常な集中豪雨だった、山を乱伐したのだ、それは…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 そうしますと、訟務局長の解釈は、この国家賠償法において、ダムの構築物も原因である、その他異常な降雨も原因であるということを認めた場合においても、責任を負わぬでもいい。私は、この法解釈からいえば、ダムの設置が一つの原因であるということになれば、いわゆるその他に理由があっても、このダムの工作物の所有者が責任を負うべきものだ、こういうように解釈するのですが、お考えはいかがですか。

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 その点長くなりますからやめておきますけれども、結局こういうような不当な水利権の伸長をして、ダムを構築さしておる。ダムの構築以前は、堤防はいつも根を洗われて、堤防の根継ぎ専門だった。それがダムを構築したあとは、河床が五十尺も上がって、こういう大災害を受けた。従って、これは河川に安全性を欠いたことになる。これを河川の瑕疵と言えるかどうか。堤防がこわれる、こわれぬの問題じゃありません。堤防のないこともあるわけであります。これ…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 これ以上論争しても仕方がありませんけれども、ただ単に、あなたのおっしゃるように、砂が流れてきてたまるというわけじゃない。もとは砂がどんどん流れ出していて、堤防の根継ぎばかりしておった。それがダムを構築したために、たまった。かつてダムを構築させたのも河川の管理者であるし、その後におけるところの河川を管理しておるのも同じものである。

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 これ以上、時間を食うから、論争しませんけれども、あなたのおっしゃる通り、一条の問題にも二条の問題にも該当すると思っておる。しかし、きょうは参考人がたくさん来ておりますから、参考人の御意見を聞かなければなりませんので、いずれまた機会を見て来ていただくことにいたします。 そこで、これも法律問題になって恐縮ですが、例の民法百九十九条の妨害排除、すなわち、「占有者カ其占有ヲ妨害セラルル虞アルトキハ占有保全ノ訴ニ依リ其妨害ノ予防…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 中部地建の局長にお伺いしますが、この前昭和三十二年に当時の中島建設局長に来てもらって、河床上昇の様子をお伺いしたわけです。その後相当な変動があったと思うのですが、ごく簡単に、時間もありませんから、三カ所くらい、どんな状況になっておるか、御説明を願いたいという一点と、それからもう一点は、これはおそらくあなたの方でも研究されておると思うのですが、いわゆる門島ダム設置以前の旧河床というものがあると思う。それで、現在の、その後…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 実は二時から本会議があり、それから昼食もまだで、もう一時過ぎになっているのですから、これは人権問題にもなりますから、あと二、三十分で最後の締めくくりをいたしたいと思います。 そこで、私は、ダムを撤去する以外にないと思うのです。知事も、河川局長も、先ほど言われるような公益とかなんとか――いつも役人は許可や認可で困ると、公益の判断とかなんとかで逃げるのが通例であります。しかし、役人はあくまで法的根拠によって一切を処理すべき…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 知事の御答弁も住宅には特に力を入れるというお話でありますけれども、県が融資対策を立てても、十一月半ば以前に渡さぬと、年末の年越しに壁を塗るとか大工を入れるということはできぬのですから、早急に考慮していただくようお願いしておくわけです。 それから、土木部長にお伺いします。あなたばかりいじめるようになって大へんおかしいのですが、これは九月三十日の信毎でありますけれども、その一部を参考に読み上げますと、「小林県土木部長は泰阜…

日本社会党1961/10/19

39衆議院 建設委員会 第7号

○中島(巖)委員 実は昭和三十二年にこの席へ長野県の前々土木部長の紙谷さんを呼んで、ちょうど今あなたのように話を聞いたわけであります。そのときに、門島ダムに土砂吐きがつけてあるとか、いろいろして河床は順次低下する傾向にありますと言っておる。ところが、低下するどころではなく、どんどん上がって、現在のようなああいう悲惨な状態を起こした。私は、今あなたから説明を聞きましたけれども、どうも納得がいかぬのです。ことに天竜峡付近より十キロ、二十キロ…

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 この公団に、河川法の五条か七条だと思いましたけれども、この権限を委譲するところの条項があったわけであります。そこで実際問題といたしまして、河川に構築物を設置するところの権限——河川管理者である知事に与えたところの河川法の河川の維持管理の権限を、公団に与えるわけですが、これは公団法第二十三条に、「公団は、第五十五条第二号に規定する施設の新築又は改築について、河川法第七条の規定にかかわらず、同法にいう河川に関する工事を行な…

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 私の質問したことと見当違いの答弁をしておるわけです。つまりこの公団にそういうようなダムとかせきというものの設置を、今までは河川法によって地方行政庁の許可を得なければならなかったのを、許可を得ずにどんどんそういうものがこの特例で設置できることになるでしょう。その結果は、現在の泰阜ダムと同じように上流何十キロにわたるところの堆積土砂ができて、その場合において河川の維持管理だけを、跡始末だけを知事が行なう、勝手にせきやダムを…

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 そうすると、ここには「河川法第七条の規定にかかわらず、同法にいう河川に関する工事を行なうことができる。」、河川法の第七条は「地方行政庁ハ河川ニ関スル工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナスノ義務アルモノトス」、こういうことになっておるのですが、この規定にかかわらず公団が施設をすることができる、こういうことになっておるのですから、僕らの考えでは、知事の認可を得ずして公団がダムやせきの設置ができる、こういうように解釈しておるのですが、こ…

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 そうしますと、水資源の開発を目的とする公団の行なう工作物というものは、私は利水を目的とするところのせきやダムである、こういうように解釈しておるのですが、治水を目的としたものも公団が仕事をするのですか。

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 治水十カ年計画の予算をぶち込むのでありますから、それは治水という面もあると思うのですが、水資源開発公団そのものは、結局工業用水なんかを確保するということがねらいである以上、これは利水に重点を置いて、治水というものは、公団そのものの事業からいえば従たるものだと思うわけなんです。そこで、治水であるか利水であるかということによって、河川法の特例というものが発動されるわけなんでしょう。そうしますと、そういう見解は結局建設大臣が…

日本社会党1961/10/11

39衆議院 建設委員会 第4号

○中島(巖)委員 そうしますと、問題は、はたしてそのダムは治水ダムであるか利水ダムであるかということによって、河川法十七条及び七条の適用を受けるか受けぬか、こういう問題になってくるだろうと理論上からも法律の上からも考えるわけなんです。とにかく全部この法律が成立した以上は、知事の権限を離れて、公団が独自でこの建設ができる、こういうように必ずなるものだと私は思う。その結果は、川の維持管理だけは知事が行なわねばならぬ、こういう結果が生まれてく…