中島巖
会議録に記録された「中島巖」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,726 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 北海道大学工学研究科教授
- 直近の発言日
- 1961/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会61 件・61%
- 災害対策特別委員会30 件・30%
- 内閣委員会9 件・9%
※ 全 1,726 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 長野県知事は今お聞きだと思います。知事は建設大臣と話をされたと言うけれども、今河川局長はそういう相談を受けてないという答弁だ。それはあとで質問しますが、河川局長にお尋ねいたします。河川局長はいろいろな角度から判断してと言われましたが、役人は法律的根拠に立って役人の地位を持っているわけです。従って役人は法律によってやらなければならないのです。今あなたがおっしゃったようないろいろな観点から、そういうものを許可したり取り消し…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 河川法の二十条は、ダムを、河川の工作物を動かしたり改造したりする河川警察の条項でしょう。そうして一号から六号までありますが、たしか六号だけに公益上ということがあるが、あの意味は河川のはんらんによってそこらの人民に迷惑をかけるということであって、公益上の電気の問題とか日本の経済はどうなるという問題は入っておらぬのです。従って河川法の二十条に即してやればそれでいいじゃありませんか。それをまるで総理大臣みたいなことを言って、…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 あなたの解釈でなくて、そういうようなことがどこの法律にあるかということです。どの法律に基づいてやっているのですか。内閣総理大臣なら内閣法の八条に取り消すことができるということがありますけれども、一般の官吏はあくまで法律を守らなければならない。今局長が言ったような法律は、どの法律の根拠によってやったかということをお伺いするのです。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 十八条を読んで、十条の解釈をして下さい。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 そんなでたらめを言ったらだめですよ。そんな十七条や十八条は水利使用伸張の許可に関係ないものではないですか。この二十条によってのみ、官吏は、この業務に携わる者は拘束されるのではないのですか。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 その通りだけれども、水利使用の伸張許可には期限を与えて許可を与えることは、河川に構築物をこしらえて、その後河川に移動があって公衆に害を与えるかいなかの審査を与えるため、こういうことになっているのでしょう。従って、そういうことに対する法律は、河川法の二十条よりほかないじゃないですか。従って、この二十条に適合したといたしましたなら、あるいは条件を付するとかなんとか方法を講ずべきじゃありませんか。これは非常に重大な問題で、泰…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 あなた、そんな答弁をしていいですか。水利伸長許可の場合は、このことを全然考えないでいいのですか。関係がないということを言われるのですが……。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 今あなたは言い直したわけですね。結局期間更新のときもあるいは常のときもこれが適用できる、こういうように解釈していいのでしょう。そこで、この条項があるにもかかわらず、なぜ水利伸長許可をああいう状態下に置いたか。この点どうなんです。知事でも土木部長でもいいから、御答弁願います。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 公益上の判断ということは、具体的にどういうことなんですか。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 土木部長にお尋ねしますが、どこの法律に電力の公益上重大なる河川の使用の水利伸長の許可をせなければならぬという法律がありますか。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 いや、考えておるじゃない。どの法律にあるかを聞いておるのだ。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 これはまるで、あなた、むちゃじゃないですか。役人というものは法律に基づいて仕事をするものじゃないですか。それを、こういう考えだからこうするああするじゃ、むちゃじゃありませんか。ただ内閣総理大臣だけが、内閣法の八条によりまして、そういうものを取り消したりいろいろすることができる。役人というものは、法律の根拠に立って、法律上の命ずるままに仕事をするのじゃないですか。法律を無視してこういう考え方でやっていきますということは、…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 それじゃその条文を出して読んでみて下さい。何条にあるか、私も見ますから。そんなでたらめを言っておってもしようがない。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 公益という判断はいいけれども、公益の判断によって水利伸長の許可をせねばならぬという法律がどこにあるのですか。公益の判断なんかする必要はないじゃないですか。その法律に基づいて許可、認可、取り消しをやればいいじゃないですか。どこにあるのですか、公益の判断により水利伸長の許可をせんならぬという法律は。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 どうも驚いた。水利伸長許可の問題でしぼってお尋ねしておるのでありますけれども、やはりこれは法規処分――覊束処分でありますから法規処分なんです。一切法規に基づいてやればいいのです。あなたたちが、電気がどうだ、電力会社がどうだという公益上の判断をせよなんということは、どこの法律にも一つもないじゃないですか。ちゃんと河川法の二十三条と思いましたけれども、河川洪水の項をはっきりうたってあるじゃありませんか。従って、二十条に公益…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 私は非常に知事と心やすいのであれですが、了承してくれと言うけれども、私は了承できぬです。これは違法なるところの行政処分であるということは、一点疑いのないものだと思う。従って、知事の言うこともわかりますけれども、どういう法律の根拠によってやったかというくらいな見当の法律くらいは言ってもいいと思うのですが、それも御答弁がないわけです。そこで、訟務局長にお尋ねいたしますけれども、この行政訴訟というものは、出訴期間が六カ月で切…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 そうしますと、ただいまの話のように、これは違法なる行政処分であるということがわかっていても、期間が経過してしまえば、何とも現在の法体系においてはやりようがない、こういうように解釈してよいわけですか。
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 この問題は、たしか昭和三十二の六月だと思いましたけれども、いわゆる行政庁のやった処分に対して異議があるということで、水利使用伸長許可取り消しの訴訟を起こしたわけです。そうすると、多分あなたの部下だと思いますけれども、豊水とかいう第四課長と検事さんが二、三人来て盛んに争ったわけです。その争った争点はどういうことかと申しますと、原告の弁護士さんの方は、訴願をしてある訴願の裁決がないから期日が経過してもよい、こういう話でやっ…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 その問題に入っていくとまた時間が長くなりますから、やめることにいたしますが、そこで、今あなたは国家賠償という言葉を出されましたけれども、この国家賠償についてお尋ねしたいと思うのです。 いわゆる国家賠償法の第二条は、河川の設置、管理というようなことがうたってあるわけです。これと同じように、民法の七百十七条には、これらの河川なんかの設置、管理のかわりに、設置、保存という言葉が使われておるわけですが、この管理と保存とは法的の…
第39回 衆議院 建設委員会 第7号
○中島(巖)委員 そこで、さらにお尋ねいたしますが、ただいま申し上げた通りで、この事件の内容はおわかりだと思いますけれども、このダムを設置したために、河床が三十尺も五十尺も上がっておる。従って、水害が起きたという場合には、これは明らかにいわゆる河川の保全が通常安全な状態でないことになった結果でありますから、国家賠償法第二条の対象になると考えるのでありますが、御所見いかがでありますか。