中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 就業場所に対する送達は、これは特別送達でございますので、その場合の送達すべき書類はすべて封書と申しましょうか、外見から内容がわかるようなものではないということになります。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、核家族化が進み共働きの夫婦がふえたという現象はここ二、三年ではございませんで、数年あるいは十数年以前から徐々にそういった傾向が強まってきたわけでありまして、それにつれましてこの昼間不在者による送達不能、昼間不在者に対する送達の困難さというものが問題になりまして、この点を何とか改善する方法はないか。たとえば、就業場所における送達は考えられないかということが問題になっておりましたのは、もうすでにかなり以前か…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) まず、審議の経過でございますけれども、昨年の九月十六日に法制審議会民事訴訟法部会における検討事項メモというものができております。それを日弁連にもお届けをいたしまして、この次はこういった事項を検討するということにしてはどうかというような御連絡をいたしております。そして、その後準備を進めまして、五十六年の十二月十六日に法制審議会の民事訴訟法部会というものが開かれておりまして、このときに昼間不在者に対する送達の規定の…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 通常の場合でありますと、就業場所へ一回目の送達ができまして、本人が裁判所へ参りますと、聞くだろうと思うのです。あなたの場合は住居所へ送達できなかったので就業場所へ送達したのですが、これからどうしますかということを聞くだろうと思うのです。そうしますと本人が、あのときはたまたま留守にしていたのだけれども、ふだんは家にいるからこれからはひとつ家の方に送達してもらいたいと言えば、家の方に送達するだろうと思います。それか…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) さきにおっしゃった方法でありまして、事実上そういう意思があらわれておれば結構でございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 最も典型的な場合は、その前に書いてございます雇用でございます。雇用関係に基づいて就業しておる場合、これが通常の場合であろうかと思います。 その次は、委任でございます。法人の理事者とか、たとえば会社の取締役などは会社と委任の関係にあると言われておりますので、取締役が会社で就業しておるという関係は、これは委任に基づく就業であるということになろうかと思います。 それ以外に、委任でない法律上の行為に基づいて就業している…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 就業ということでありますから、やはり業についておるという実体がなければならないわけであります。 就業と言えるためにはどれくらいの期間あるいはどれくらいの頻度でそこに行っていることが必要かということになりますと、これまた具体的なケース、ケースで判断しなければならないわけでございますけれども、確かにただいまおっしゃいましたように、期間なり、あるいは一日のうちどれくらいの時間をそこにいるかというような点も重要な判断の…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 就業場所といっても、これまたいろいろな場合があるわけでありまして、非常に小規模な就業場所でありましたならば本人を呼んで渡す、あるいは本人がおらなくて補充送達をいたしました場合でも、本人というものを同僚たちが皆よく知っておりますから、これは渡してくれるだろうと思うわけであります。非常に大規模な就業場所、会社等で大規模なものにつきましては文書係とかそういった文書の接受の係がおりますから、そこで補充送達をすれば本人に…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) その場合などのことも考えまして、送達を受けた者に対する通知というものが百七十一条の四項に定められておるわけであります。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 今回の法改正でいろいろと郵政当局と折衝をいたしました際に、郵政当局が言われますには、郵便集配人という名称は現在のいわゆる郵便集配人の仕事の実態を十分に示していない、機械的な仕事に限るような感じを与えて非常にイメージも暗い、もっと現在の郵便業務の従事者が扱っておる仕事の内容を十分に表現するような言葉に変えてイメージアップを図りたいというような御意見でありました。私ども必ずしもそうとは思わないわけでありますけれども…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) まず、最初に経過でございますけれども、先ほどちょっと申しましたように、九月の十六日に検討事項メモというのを届けて、こういう事項を今後民事訴訟法部会で取り上げることになろうと思われるがよろしくということを申し上げております。 それから、先ほど申しましたように、十二月の十六日には民事訴訟法部会が開かれておるわけでありますが、こめ民事訴訟法部会には、日弁連から御推薦をいただきました委員の方が東京からも何人か、あるいは…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 一連の改正の一部という言い方はちょっと実態と合わないかというふうに思いますけれども、先ほども申しましたように、今回の民事訴訟法部会で取り上げるべき事項として、ある時期には十一項目というものが挙がっておったことは事実でございます。そのうち、今回の改正法案におきましては四項目しか取り上げていない。そういう意味で、今回、検討事項あるいは検討事項の候補事項とされながら法案に盛り込まれなかった事項は幾つかあるわけでありま…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) それを今後どうするかということは、民事訴訟法部会でお決めいただくということになるわけでありますが、私どもは今回の改正の経過から考えて、引き続きその残りの問題を取り上げるということはあり得ないのではないかというふうに考えております。今回で一段落、緊急必要なものについては手当てをするということになりますので、引き続きあとの問題を取り上げるということはないだろうというふうに見ております。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 民事訴訟法によりまして、送達という厳格な方法をとらなければならないというふうに定められておる書類が幾つかあるわけでありまして、それが送達の書類、送達書類として今回の改正によって実体的にも送達方法がつけ加わるということであろうかと思います。その具体的な書類でございますか。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 送達すべき書類として民事訴訟法が規定しておりますのは幾つかございます。 まず、裁判手続の関係の書類と執行手続関係の書類がございますが、裁判手続関係の書類といたしましても、裁判所が作成した書類と当事者が作成した書類があるわけであります。 裁判所が作成した書類といたしましては、まず一番大きなものが判決正本でございます。それから期日の呼び出し状というようなものもございます。その他、訴訟手続の途中で裁判所がいろいろな決…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 先ほど申しましたように、送達は住居所において送達をするというのがこれが原則であります。でありますから、通常の場合でありますれば住居所あてに送達をするわけであります。 郵便集配人が行きまして呼び鈴を押すわけでありますけれども、全戸不在である。そこで、郵便書類を受け取ってもらうことができないわけであります。その場合が、いま最も典型的な場合であろうというふうに思います。その場合も、郵便配達人というのはその地域の状況と…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 就業先における送達、しかも補充送達ということで要件を満たしております場合、いわゆる百七十一条の二項の要件を満たしております場合には、それによって送達の効力が生ずるということになります。効力に関係はございませんけれども、百七十一条の四項におきまして、裁判所書記官はその旨を送達を受けた者に通知をする、これは住居所あてに通知をするということになっております。それには、あなたあての書類を会社のだれだれに渡しましたという…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 国税通則法の十二条でございますか、その第二項に「通常の取扱いによる郵便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があつたものと推定する。」という、こういう推定規定を置いておるわけでありますから、到達したかどうかにかかわらず、通常到達すべきであった時期に送達があったという推定が行われるわけであります。 実は、それにもかかわらず現実には到達しなかったということは、これ…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでありまして、民訴の百四十四条もそういうことを前提に規定しておると思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第15号
○中島政府委員 平和条約の問題といたしまして、基本的な立場は、朝鮮の併合がなかったならば朝鮮国籍を保有しておるであろう人たちは、日本国籍を失って朝鮮国籍を取得したという解釈をとっておるわけでございますので、現在におきましては、その所在のいかんを問わず日本国籍を失っておるという扱いになっておるわけでございます。戸籍の記載といたしましては、記載のあった者もあるわけでございますけれども、それは本来の戸籍としての効力は持っていないという解釈でご…