中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) ただいま御指摘のような方法もあり得るわけでありまして、現に行われておるかもしれません。それであれば現行法のままでもやれるわけでありますから、それは大いにやっていただいて結構だ。しかし、今回こういう引用という方法も認めることにしたらどうかというのが改正法案でございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 現行法のもとにおきましては、証人の証言あるいは検証の結果というものは調書において明らかにすることを必要とされておるわけでありますけれども、訴訟が和解の成立あるいは訴えの取り下げ等裁判によらないで完結をいたしました場合には、その訴訟に関する限りは証人調書等は不必要ということになるわけであります。通常の場合であれば不必要ということになるわけでありますので、その場合に調書を省略できる方法といいましょうか、制度と申しま…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 通常の場合でありますと、証人調べ等を行いまして、その後で和解が成立する、あるいは取り下げが行われるということになろうと思います。 調書をつくるのは書記官でありますから、書記官が、訴訟が裁判によらないで完結をしたと、この調書は省略してもいいでしょうかということを裁判長に許可を得るわけであります。裁判長が許可しなければ、これは調書をつくらなければなりません。許可をいたしました場合にはその点の要件は満たすわけでありま…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 百四十四条の条文は「省略スルコトヲ得」ということでありまして、省略するという手続を認めただけでありますから、この要件に当たる場合は省略されるでありましょうし、当たらない場合は省略されないだろう。 要件が、裁判長の許可とか、あるいは当事者の申し入れというようなことにかかっておりますので、どういう実際の運用になるかということはちょっとわかりかねますけれども、実際の訴訟を担当しておる裁判官なり、あるいは実際の訴訟に関…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 訴訟が裁判によらないで完結をいたしました場合に、この改正法のような裁判長の許可と、それから当事者の申し出のない場合という厳格な要件のもとに調書の記載を省略するということでありますから、これは制度としては許される制度であるというふうに考えております。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 記録をすべて保存するという面からだけ申しましたならば、すべての証言について調書をつくり、それをまた永久に保存するということが好ましいことであろうかと思いますけれども、現に、現在の民事訴訟の記録は十年で廃棄をしておる。それでは、十年の保存期間経過後にまたその調書が必要になる場合も全くないかと言われれば、これはあるわけでありますから、その辺のところの兼ね合いをどうするかということであろうかと思うわけでありまして、一…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 簡易裁判所の呼び出しにおきましては、第一回期日であってもそれ以外のものでありましても、すべて簡易呼び出しができることになっておりますけれども、今回は地方裁判所以上の裁判所における手続でありますから、第一回の期日だけは従来どおり呼び出し状の送達あるいは期日に出頭した当事者に対する口頭告知という正規の方法によった方がよかろうということであります。 まず、最初だけは正式な呼び出しをして、こういう訴訟が係属しております…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 百六十九条第二項の規定でございまして、勤務先に対する送達ができる場合というのがこれは規定されております。 まず第一は、送達を受くべき者の住所、居所、営業所または事務所が知れない場合であります。氏名はわかっておりますけれども、住所あるいは居所、営業所、事務所が知れないという場合、しかし就業場所はわかっておるという場合であります。 それからその次が、住所、居所、営業所、事務所において送達をなすにつき支障があるときで…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 先ほど申し上げましたように、住所、居所あてに送達をいたしましたが、特別送達でありますから、本人に会って書類等を渡す、あるいは補助送達ということで、本人の雇い主、事務員その他同居者に渡すということになっておりますが、全戸不在ということで書類を渡すことができなかったということでありますが、就業場所ならば本人もいるだろうし、あるいは本人の雇い主等の事務員、雇い人等もいるから書類を受け取ってもらえるだろうという場合であ…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 通常の場合ですと、ただいま御質問にもありましたように、呼び出し状を送達するということになります。特別送達という方法によって送達をいたします。住居所に郵便集配人が参りましたところが全戸不在である、そこでただいまおっしゃいました連絡票のようなものをポストにほうり込んで、都合のいい日時を指定してもらえれば再送達もいたしますし、あるいは郵便局の窓口へ取りにきてもらえれば預かってあるものをお渡しいたします、こういう連絡票…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) そのときには、原告が出しました内容証明郵便が返ってきたという証拠を持ってくるということになるわけでありまして、郵便局で配達したけれども不在のために配達できませんでした、とめ置き期間十日間の間に取りにきませんでしたという附せんのついた封筒と申しましょうか、そういうものを証拠に出してもらうという扱いになろうかと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 私からお答えすべきかどうかわかりませんけれども、私どもの解釈といたしましてはそういうふうに考えております。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 執行官の配置でございますけれども、地方裁判所の各本庁や大きな支部の所在地には執行官はおりますけれども、支部なり、あるいは簡易裁判所の所在地ごとに必ず執行官がいるというわけのものでもございませんので、執行官による送達が必ず速やかに行われるというわけにもまいらないわけであります。 先ほど裁判所の民事局長からお答え申し上げましたように、執行官の仕事というのはやはり執行が中心ということになりますので、執行官の都合によっ…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 住居所における送達が本来の筋である、原則であると。就業場所における送達は、そういう意味では補充的なものであるということは申し上げられるかと思います。そしてまた、住居所における送達でも、昼間の送達というものが原則であって、夜間なり休日なりの送達は補充的と申しましょうか、非常に例外的なものである。したがって、裁判長の許可が要るということになっておりますということも申し上げられるかと思います。 夜間送達を原則と考える…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 裁判所の都合といいますか、それよりもやはり具体的な事案事案によって、執行官の送達が速やかに期待できるかどうかという事情が問題であろうかと思います。 それから、先ほどの私のお答え、訂正させていただきますが、夜間等の送達に裁判長の許可が要るというのは古い制度でありまして、現在は改められておるということでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 先ほどからも申し上げましたように、執行官の配置の問題もあります。あるいは執行官がどの程度の仕事の割合と申しましょうか、執行と送達とにどれぐらいの仕事の分担ができるか、送達にどれぐらい時間を割くことができるかというような問題もございます。そういった具体的な事情をあれこれ考えまして、具体的なケースごとに考えるということであろうかと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 全部ひっくるめて、総合的に判断するということになろうかと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 送達の事務を取り扱う者として、裁判所書記官が判断するということになります。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 主観的と言っていいかどうかわかりませんけれども、いろいろな事情を総合的に考えなければならないという意味において、着いたか着かないかという客観的な事実の判断とは異なる面があろうかと思います。