中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 時代時代によりまして、その必要が起こる場合もあり、消滅する場合もあるということであろうかと思いますので、その時代時代に即応して、政令によって簡易迅速にその手当てができるようにということで、法律は残っておるものであるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 現在の制度といたしましては、それぞれその外国人が活動をする分野を所管しておる役所ごとにその問題を所管しておるということでございます。 先ほど御質問ありましたうち、公証人の関係は私の方でございますので、お答えをさせていただきますが、公証事務というものは国の事務である前提でございます。たとえば公証人のおりません地方におきましては、法務大臣の指定した法務事務官が公証人の仕事を行っておるということが端的にそれを物語っておるかと思…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 担当の人権擁護局長が参っておりませんので、私から便宜お答えをさしていただきます。 現在、人権擁護委員は全国で一万何千人かいらっしゃると思いますけれども、外国人の人権擁護委員はおられないと承知いたしております。恐らく法制上そういうことになっておったのではないかと思いますけれども、確定的なことは申し上げる用意がございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 これも、法務省といたしましては人権擁護局の所管かと思うわけでありまして、私から便宜お答えを申し上げるわけでありますが、十二月十日が人権デーということになっております。これは世界人権宣言が採択された日を記念して設けられた記念日であるかというふうに思うわけでありまして、その前一週間、でありますから十二月四日から十二月十日までの一週間、これを人権週間ということで、国内的には法務局の人権擁護部あるいは地方法務局の人権擁護課等にお…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 戸籍法の点に触れられましたので、私から申し上げますが、戸籍法についての私どもの基本的な考え方というものは、ただいま御指摘になりましたように日本国民を対象とするということでございますが、新しい時代をも迎えておることでございますので、ただいまの御指摘もあり、検討することにやぶさかではございませんが、問題の本質は、私どもの従来の考え方というものを変えることは、非常にむずかしい問題があろうかというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 法制審議会に対しましては、私どもとしては、明年の春に法案を提出することを目標にして手続を進めたいということを申し上げまして、早期に答申をいただくようにお願いをしておるところではございますけれども、審議会の審議が今後どのような進み方をするかということについては、現在のところ全く見通しが立っておらないというような状態でございますので、いつ答申がいただけるかということについては、確定的なことは申し上げられないような段階でござい…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 先ほど裁判所の民事局長が申し上げましたように、現在の日本の裁判制度におきましては、ただいま問題になっておりますような訴訟はやはり許されないというふうに考えざるを得ないのじゃないかというふうに思うわけでありまして、私どもこういうアメリカの出来事の記事を読みました場合の感想といたしましては、彼我の裁判所の果たすべき機能の違いというものを痛感いたしますとともに、ある意味におきましては大変うらやましい、裁判所がそういう…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) いま川嵜局長から、主として和解無効の実情についての面からの御説明があったわけでありますが、私、今回の改正法案の条文の面から申し上げますと、確かに、ただいま御質問にありましたように、和解が無効になって再び実体についての裁判手続が進む、あの証言の調書さえ残っておればという、ところがその証人が死亡してしまったというような場合も、理論的にはあり得るだろうと思うわけであります。 そういうふうに再び得がたいような証言あるい…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 訴訟が判決によらないで完結をいたしました場合には、その事件に限って申しますならば、通常の場合は調書は不必要になったと、こういうことは原則的には申せるかもわかりません。申せると思います。でありますから、その場合でもすべて調書をつくらなければならないということは、少し考え方がかた過ぎるのじゃなかろうかということであります。 それじゃ、全部省略していいかということになりますと、それはただいま御指摘になりましたように、…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 現在の実態でありますけれども、私どもの大分以前の経験あるいは人から聞いた話などによりましても、現在でも調書の省略、記載の省略ということは実際には行われておる。これは関係者に異議がないということを確かめまして、もちろん訴訟が判決によらないで完結した場合の話でありますけれども、調書の省略について関係者が異議がないという場合に、調書の省略というものは実際に行われておるという実態がございます。場合によると、証人を調べた…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 私の申し上げ方があるいは不十分であったかもわかりませんが、違法状態を承認するということではなくて、現在の実態を、そういう実態もあるということを御紹介したわけでございますが、その実態というものもそれなりに合理的な理由があって発生をしてきたものであろう。だとするならば、それは全く無視するということではなくて、むしろそれを十分規制をして、そして限定を設けて、それを逸脱しない限りにおいて調和がある制度として法律に定める…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) これは当事者の場合もあるわけでありまして、従来の住所はわかっておりましたが、その住所から転居してどこへ行ったかわからないと、文字どおり住居所が知れない場合であります。 現在の民訴法の百七十八条には「当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合」、こうあるわけでありまして、この場合は現在の規定ではいわゆる公示送達をする以外に方法がないというわけであります。しかし、住居所はわからないけれども就業場所はわ…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 「支障があるとき」と申しますのは、昼間不在のために住居所において送達することが困難である、夜間なり休日なりの送達という方法もあるわけでありますけれども、それは執行官の都合等ですぐにはできないと、こういう場合でありまして、そういう場合には就業場所がわかっておれば就業場所で送達できるようにしたいというのが今回の改正法案であります。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 夜間送達なり、あるいは休日送達なりももちろん可能でありますが、それが何らかの事情ですぐにはできない、困難があるというような場合を想定しておるわけでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 夜間送達等について、何らかの理由があって住所地における送達に支障がある場合、こういうふうに理解をしているわけでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 送達を受くべかりし者と申しましょうか、送達の効果が生ずべき者という意味でございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) これは、いわゆる普通の郵便、封書と申しましょうか、その他相当と認める方法ということになるわけであります。 と申しますのは、昼間不在でありますから、書留その他の郵便によりますと、これは受領しない、できないと申しましょうか、わけであります。ところが、普通郵便でありますれば、郵便受けにほうり込んでおく。そうすると、昼間不在者である送達を受くべき者が、あるいは送達を受けたる者、この場合は就業場所における送達によって送達…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、百七十一条の二項は「同項ノ他人」という表現を用いでおります。雇い主等のことでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) 従来、住居所における送達の場合にもいわゆる補充送達というものはあったわけでありまして、本人の「事務員、雇人又ハ同居者」ということになっておったわけでありますが、今回、就業場所における送達の場合にも補充送達を認めるべきかどうかということは、法制審議会等におきましても一つの問題点ではあったわけであります。 しかしこれは、補充送達は認める、しかし余りにその範囲が広くならないようにということは考えるということで「同居者…
第96回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(中島一郎君) お尋ねが、十年の保存期、間経過後のことに触れておられましたので、その点について私どもの考え方を申し上げたいと思いますが、確かに判決原本は保存されておりますけれども、そこで引用されておる文書である記録、したがって証拠目録はもう破棄されておるということでいいのかという問題点が一つございますので、そうなりますと、この証拠目録は判決原本の内容を明らかにするために必要な書類ということになるのではないか、そうしますと、それ…