P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島政府委員 まず、私からお答えさせていただきます。 先ほどから御指摘になりましたイタイイタイ病にいたしましても、カネミ油症の事件にいたしましても、あるいはスモン病の事件にいたしましても、これは一人一人の請求がかなりまとまった金額の請求になるいわば大きな訴訟であります。本来ならば日本の現在の民事訴訟というものは、個人から個人に対するといいますと法人を含まないか、こういうことになりますので、個から個に対する訴訟を原則としておるわけであり…

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島政府委員 この問題は、四十年代ごろからいわゆる集団代表訴訟の制度を設けるべきであるという御意見が出てまいりまして、一番最初法案あるいは法案試案という形で発表になりましたのは、五十年の四月でありましたか、公明党が集団代表訴訟に関する法律案というものを発表になったわけでございます。それからその次に、学者グループと申しましょうか、クラス・アクション研究会というグループが研究になりまして、一つの試案を発表になっておられます。最近は、一弁の…

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島政府委員 まず、最初の点でございますけれども、訴訟を起こす者がそれぞれ同意書を出すというところまでいきますれば、これはもう選定書を書いて選定当事者を選定して、その選定当事者が選定者の意思に基づいて訴訟をやる、こういうことになるわけでありますが、いま問題になっておりますクラスアクション、いわゆる集団代表訴訟の試案の考え方というものはそうではございませんで、たとえば先ほど最高裁からお挙げになった例で申しますと、灯油裁判、高い灯油を買わ…

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島政府委員 まず、敗訴の場合をお触れになったのですが、敗訴になりますと、債権者側が重ねて訴訟をすることができないという問題があるばかりでなしに、被告になりました側が救済が十分であろうかという問題があるわけであります。大きな訴訟でありますから、全体としては非常に高額の訴訟になるわけでありますから、訴訟費用も莫大になる。被告もまたこれに対して相当高額な訴訟費用を使って応訴するということになるわけであります。現在の民事訴訟法のたてまえでは…

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島説明員 お答えを申し上げます。 警察庁におきまして五十六年中に薬事法の違反として検挙したものが三百九十六件、四百十三名ございます。この中に医薬品の無許可販売に係る事件が百六十七件、百七十六名あるわけでございますが、そのどういう品物について薬事法違反として検挙したかという内容については統計をとっておりませんので、ちょっとわかりかねます。また、現在報告を受けておる事件はございません。

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島説明員 私の所管している限りにおきましては、この問題について承知いたしておりません。

法務省民事局長1982/04/14

第96回 衆議院 法務委員会 第14号

○中島説明員 この事件は五十三年に起こった事件でございまして、その当時はファミリー商事の社員ということで事件を処理いたしておるようでございます。背景に統一協会ということがございまして、組織的な事件だという観点から、わりかた重点的に事件の捜査はしたと聞いておりますが、その後の詳細の問題については、いまのところ私、はっきり承知いたしておりません。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 法律の第二条に用語の定義がございますが、その中には「船舶」として「航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。」こういう規定がございます。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 船舶を船舶の本来の目的である航海に使うということでありまして、たとえば長期的に係留をしておるというようなものは含まれないという意味でございます。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 「ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟」でなければ、この「船舶」の中に含まれます。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 自衛艦につきましては、先ほど申し上げましたように「公用に供する船舶」でありますから、この法律に言う「船舶」ではないことになります。したがって、この法律の適用を受けないことになりますので、自衛艦側に故意、過失があった場合にも国は無限責任を負う。したがって、この法律によっては責任制限をすることができないということになります。 いろいろなケースがあり得るかと思うわけでありますけれども、自衛艦と民間の船と両方ともが有責であるとい…

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 通常期待されるような積み方をしておった、固定も十分にしてあった、にもかかわらず船主側の責任に基づかない何らかの外力が加わって積み荷が崩れた、そのために事故が起こったという場合には無責任、あるいは過失があるということになりましてもそれは責任制限ができる、こういうことになろうかと思います。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 乗客の人損の場合であろうかと思いますけれども、その乗客を乗船させておりました船舶の責任について申し上げますと、いま定員超過というお話がございましたので、それが損害の発生を知りながらあえて行った無謀な行為ということに当たるかどうかという問題が一つあろうかと思います。その定員超過の具体的事情によりましては無謀な行為になることもあり得るわけでありまして、その場合には責任制限はできない。全額無限責任を負うことになろうかと思います…

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 法律の三条一項三号についてのお尋ねであろうかと思いますけれども、人損なりあるいは物損ということになりますと、この一号によりまして、生命または身体が害されることによる損害あるいは物の滅失もしくは損傷ということで賄われるわけであります。たとえば漁業権が侵されたとか、あるいは船舶の上で売店を経営しておりましたところが、その船舶が沈没いたしましたために売店が営業できなくなった、その営業権が滅失したというような場合には、漁業権とか…

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 相手の船の売店の営業権の分につきましては、責任制限ができるわけでございます。自分の船の売店については、それは「契約による債務の不履行による損害」でありますから、この括弧の中で除かれるわけでありますから、責任制限ができない、無制限の責任を負う、こういうことでございます。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 たとえば、損害の発生を防止するということのために作業中に積み荷に与えた損害でありますとか、あるいはオイルフェンスを張るという際に漁網に被害を与えた、あるいは油の処理剤によって漁業に被害を与えた、そういう場合の損害賠償債権というものが考えられるかと思います。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 この船舶の場合の責任制限は総額で制限するという形になっておりまして、航空機のように一人幾ら以内という制限ではないわけであります。でありますから、総額が約千二百六十万掛ける定員分ということになるわけでありまして、それを現実に被害を受けた人々で分ける、こういうことになるわけでありますが、その現実に被害を受けた人々の損害額というものは個々具体的に算出をされるということになります。でありますから、年齢でありますとかあるいは収入で…

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 これは新旧対照表の十七ページでございますが、その上の欄に七条の五項という規定がございます。その規定によりますと、「一単位の四万六千六百六十六倍に船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書に記載された旅客の数を乗じて得た金額」、こうなっております。四万六千六百六十六倍、一ユニット二百六十円として計算いたしますと、これが大体千二百六十万になるということでありまして、それに掛ける「船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書に記載された旅客…

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 二百六十円の二千五百万倍ということになりますので、六十四億円ということになろうかと思います。損害額が余りにも大きくなって六十四億円になったときには、一号の数字にかかわらず六十四億円で頭打ちになるということでございます。

法務省民事局長1982/04/09

第96回 衆議院 法務委員会 第12号

○中島政府委員 ただいまおっしゃったような大きな数字の開きがあるかどうかはわかりませんけれども、人によって現実に受け取る金額には開きがあるということは申し上げられると思います。(岡田(正)委員「平均と思っていいのですね」と呼ぶ)そうでございます。