中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 試算をいたしておりますので、申し上げます。 一番最初にお触れになりました神戸地裁の事件でございますが、新しいトン数測度の方法で約二〇%アップするという仮定のもとに計算をいたしましたが、責任限度額が四千五百九万円でございますから、現行の四・七倍ということになります。 それから、静岡地裁の下田支部の事件でございますが、これは責任限度額が四千五百九万円ということになりますので、現行の六・五倍ということになります。 それから、そ…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 この法律が施行されましてから制限手続が申し立てられた件数というのは、十件よりはもう少し多くて、たしか二十八件ぐらいあったかと思っておりますが、終結まで至ったというのがこの十件でございます。制限債権の額と責任限度額が非常に大きく開いておるという事件が取り上げられておるわけでありまして、特にこの下田支部の事件というようなものは、責任制限手続の違憲性をめぐって最高裁判所まで争われた事件でありますが、加害船舶の方が九十何トンの船…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 内航船側に故意、過失がなければ別でありますが、少なくとも被用者の過失でもあれば、これは自船の旅客の損害に関する限りは、この法律によって無制限ということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 内航船が自船の旅客に損害を与えた場合には、内航船は自船の旅客に対しては無限責任を負うということでございます。衝突の相手方である外航船等はまた別の責任を負うということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 内航船側に、船舶所有者のみならず被用者にも一切の責任がないという場合は別であります。たとえば不可抗力というような場合は別でありますけれども、船舶の所有者に故意、過失がある場合はもちろんのこと、被用者に故意、過失がある場合でも、内航船は自船の旅客については無限責任を負うということであります。 相手方が外航船であります場合には、その外航船が責任を負う場合には、これは責任制限の対象になる、こういうことでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 海難審判庁の方の統計のとり方その他詳細を承知いたしませんけれども、いま御質問と御答弁を聞いておりました限りでは、確かに船舶所有者等の過失も含まれておるように伺いまして、そのうち、現行法では過失ということで責任制限ができなかったのにもかかわらず、改正法のもとでは無謀な行為ということになったために責任制限ができるというケースがふえるのではないかという御質問も一つの見方かなと思いながら伺っておったわけでございます。 確かに、現…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 この統計表を拝見いたしますと、確かに年間約一万何千隻、二万隻前後の海難事故が隻数にして起こっておるということでありますが、その具体的な内容を調べてみませんと、事故原因というものが果たしてどの辺にあるのか、船長の過失あるいは船舶所有者の過失と申しましても、それと事故との因果関係がどういうふうになっておるかということがまず一つ問題であります。 それはそれといたしましても、これだけ数多く起こっておる海難事故のうちで、そもそも責…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 これは被害者側が立証することになるだろうと思うわけでありまして、この点は現行法のもとにおきましても、船舶所有者等に故意または過失があるということは、被害者側が立証しなければならないのと同様であろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 立証責任ということになりますと、原則に従って被害者側ということになるのではないかと思いますけれども、運航についてのいろいろな資料を持っておるのは加害者側ということになるわけでありますから、被害者側が一応のことを立証すれば、加害者側において故意もしくは無謀な行為でなかったということを積極的に立証しなければならない、立証の必要というものは少なくとも生ずるのではないかというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 わが国の法制はそういう制度をとっておりませんけれども、準拠法のいかんによっては、被害者が直接保険会社に請求をするということを認めておる国もございますので、そういう制度のもとにおいては保険者も被保険者と同様に適用する、そういう意味でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 日本の国内法といたしましては、国内のことだけ決めればよいというのが原則でありますけれども、この法律の場合には非常に国際性のある事件が申し立てられる可能性があるわけであります。ですから、日本の裁判所で取り扱います事件にも、その当事者のいかんによりましては準拠法が外国の法律を適用しなければならない場合がある。その外国の法律によれば、被害者が保険会社に直接請求することを認めておる法律もあるだろう。これは条約で決まっておるわけで…
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 櫓やかいをもって運航する場合あるいは主として櫓かいをもって運航するものは除かれますが、それ以外のものはこの法律に言う「船舶」ということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第12号
○中島政府委員 帰化の点についてお答えを申し上げます。 法律の規定ということについて申しますと、韓国人二世、三世の方をその他の外国人と区別して帰化の許否を決するというような規定がないことは御存じのとおりでありまして、現在全面的見直しをいたしております法制審議会の審議においても、法律の規定を変えるということは問題になっておらないわけでございます。ただ、この規定を適用して個々具体的な帰化申請の事件の許否を決するという運用の面について申します…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この点につきましては、自己の名称を使用されることによりまして利益を害されるおそれのある者というふうに理解をしておるわけでございまして、利益を害される者とは、あるいは収益の減少を招く、あるいは信用の失墜を招くというように、財産または人格について生ずる不利益をいうというふうに理解をいたしております。
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) まず、商法二十条でございますが、これはいわゆる登記商号についての規定であるというふうに言われております。登記商号についての排他的効力というものを規定しておるというふうに言われておるわけでありまして、商号の登記をした者が不正の競争をもって自己の登記商号と同一または類似の商号を使用している者に対してその使用の差しとめを請求することができるというのが二十条の一項でございます。 この二十条で使用の差しとめの対象となりま…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 登記の方でそういう統計をとっておりませんので、具体的に確実なことは申し上げられないわけでありますが、私どもが裁判所で事件を扱い、あるいは法律雑誌等で裁判例を見ます限りにおきましては、要件を満たす場合には、商法二十一条による請求と不正競争防止法による請求とを併合して起こしてくるというケースが多いようでございます。 実際問題として、どちらかが適用されて判決がされるということの例が多いようでございますけれども、不正競…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、戦前に比べまして最近、合名会社、合資会社というものの利用状況が変わってきておるという点は私どもも常識として認識をしておるわけでございますけれども、その詳細ということにつきましては、私どもの知り得ますのは、商業登記にあらわれておる会社の件数がどうなっておるかという点に限られるわけでございます。 商業登記にあらわれているところから見てみますと、合名会社あるいは合資会社は、株式会社や有限会社に比べましてもとも…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、従前は——従前はと申しますのは、昭和三十七年の商法改正以前はという意味でございますが、従前は、商法六十四条の一項四号におきまして、「社員ノ出資ノ目的、財産ヲ目的トスル出資ニ付テハソノ価格及履行ヲ為シタル部分」というものを登記事項としておったわけでございますが、昭和三十七年の商法改正によりまして登記事項から削除したわけでございます。 登記事項をなるべく少なくして、会社事務と登記事務の合理化を図るということ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この点も、昭和二十五年の商法改正以前におきましては、百六十六条の一項三号におきまして、資本の総額を定款の記載事項としておったわけでございますけれども、その変更をいたします場合には株主総会の特別決議が必要であるというようなこともありまして、会社の資金の調達が困難になるというような面もあったわけでございます。そのために、株式による資本調達の便宜を図るという必要から授権資本制度が導入され、さらには無額面株式というもの…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 会社が発行いたします株式の総数というものは定款記載事項になっておるわけでございまして、その授権の範囲内で取締役会が新株を発行するということが昭和二十五年以後行われているわけでございますが、これはむしろある一定の授権資本の範囲内において取締役会の決定によって資本を増加させる、資金調達の機動性を持たせるというところに意味があるというふうに言われておるわけでございます。 株主といたしましては、重要な事項については直接…