中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 私どもとしては特別に調査をしたことがないわけでございますが、会社法についての書物などを読んでみますと、無額面株の実態について記載をしておるものが若干あるようでございます。 たとえば、昭和五十四年に発行されました北沢正啓氏著の「会社法」という書物によりますと、昭和五十三年十二月現在の状況といたしまして報告されておるわけでございますが、上場会社では、三菱倉庫と住友金属工業と玉井商船と日立造船四社であるというふうに書…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にありましたような動きというものは、これは事柄の性質上、表に出てこないというのが通例でありまして、私どもなかなかその実態を把握することができないわけでございますけれども、たとえば、東北地方のある地域の開発を目的とするかなり大規模の会社がございまして、この会社を設立しようとして私どもの方のある登記所に会社の設立の登記を申請したという事件がございます。ところが、その直前に、会社の目的は同じで全く同一商…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 現在、本店移転に備えて商号の仮登記をするという制度は認められておるわけでありますが、商号を変更する場合あるいは目的を変更する場合、さらには会社設立しようとする場合等の場合には商号の仮登記の制度が設けられておりませんので、このような場合には、ただいま御質問にもございましたように、企業が自衛上いろいろな方法をとっておるようでございます。たとえば、個人商号の登記をする、あるいはペーパーカンパニーをつくってその商号を登…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、もともとただいま申しましたような個人商号の登記あるいはペーパーカンパニーの登記というものは営業の実体を伴っておりませんので、本来は商号権の保護を受けないというものでございます。また、商号の登記におきましては、営業の種類が制約を受けますので、会社が商号変更等をしようとする場合に、あらかじめ商号の登記をするということによって商号の確保を図ることは困難な場合があるわけでございます。 そ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 現在、商号の仮登記の制度が認められている場合が少ないものですから、その不足分を補うために、企業がいろいろ自衛手段をとっておるということは先ほど申し上げたとおりでございますが、その自衛手段をとりますと、商号の登記、個人商号の登記ということになりますので、架空のものでありながら、それが無期限に形式としては登記として残るということになります。 これでは非常に困りますので、今回私どもとしては商号の仮登記という制度を広げ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 今回の制度では、御質問にありましたようなケースでは商号の保全はできないということになっております。 商号変更の場合には、当該登記してある登記所で、変更後の商号を保全するということになります。それから、本店移転の場合には、その地域は変わりますが現在の商号を保全すると、こういうことになります。 その組み合わせといいましょうか、重ねて保全するということも理論的には考えられないことはないわけでありますけれども、手続も複…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) そういう場合はできないということになります。
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 先ほども寺田委員の御質問にお答えをいたしましたように、新設をされる会社の圧倒的多数は株式会社と有限会社でありまして、合名会社と合資会社はごく少数であるという事情が一つございます。 それから、その設立手続を比較いたしてみましても、合名会社あるいは合資会社は、二人以上の社員となろうとする者が協議をして定款を作成をする、そして設立登記をするということによって迅速に成立をするわけでありますが、株式会社の場合にありまして…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 今回新設を考えておりますのは、商号変更の場合の商号の仮登記、目的変更の場合の商号の仮登記、それから会社設立の場合の商号の仮登記でございまして、これらについては予定期間を一年以内ということにしておるわけであります。 会社の商号または目的を変更するためには、株式会社にあっては株主総会、有限会社にあっては社員総会の決議が必要でありますが、この株主総会あるいは社員総会というものは、一般的には毎年一回開かれるのが通常であ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この法律が成立をいたしますと、手続に必要な供託金等についての定めをさらにしなければならないというようなこともございます。あるいは登記所の現場の職員が、この手続は新設でございますので、この手続を理解するためにいろいろと準備をするというようなこともございますので、ある程度の猶予期間をいただきたいという点が一つございます。 それからもう一点は、昨年商法が改正をされまして、その改正商法が本年の十月一日から施行されるとい…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 現在の本店移転の場合の商号の仮登記につきましては、ただいま。おっしゃいましたとおり予定期間六カ月以下の場合には五万円ということになっております。そして、これを超える場合には、六カ月までを増すごとに二万円を加えるということになっておるわけでございますが、これは昭和三十九年に商業登記法ができました際に定められた金額でありまして、その後の物価の上昇等を考えますと、現時点では若干低過ぎるのではないかというようにも思われ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 同一市町村内にすでにある商号が登記されております場合には、同一目的の同一または類似の商号の申請があった場合には却下されるということになっておりまして、この商号の独占力というものは非常に強力な力を持っておるわけでございます。その独占力の地域的範囲というものをどういった範囲で認めるべきかという点につきましては、いろいろの面から考えなければならない問題であろうかというふうに考えるわけでございます。 まず、第三者がなる…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 商号ということになりますと、商人が営業上自己をあらわすために用いる名称ということになりますので、商人でなければ商号を用いることはできないということになろうかと思います。したがいまして、医師の診療行為あるいは学習塾における教授行為というようなものは商行為に該当しないということになりますので、医師とか学習塾というものは商号の登記をすることはできないということになろうかと思います。 しかしながら、その医院あるいは学習…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) この制度によってどの程度の申請事件が出てくるかということを予測することは困難でございますけれども、私どもとしましては、千件単位の事件は新たに出てくるのではないかというふうに見ておるわけでございます。二、三千件から四、五千件、千件単位で考えていいのじゃないかというふうに考えております。 ただ、現在でもこういったものは、先ほども申し上げましたように、あるいは個人商号を登記するというような方法もとられておる、ペーパー…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) いわゆる総会屋対策ということになりますと、それは企業自身の姿勢にもかかわる問題であろうかと思うわけでありまして、これに対する法律上の直接的な対策といたしましては、今回の商法改正でいわゆる株主権の行使に関する利益供与の禁止というものが設けられたわけでございます。総会屋対策ということになりますれば、むしろこの商法改正の方が基本であり中心であるということになるわけであります。その意味においては、今回の商業登記法の改正…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) いわゆる総会屋対策についての商法の改正というものは、初めて今回の改正において取り上げられたわけでありまして、まず私どもとしてはこれによってどういう実態の変化が起こってくるかということを見てみたいというふうに考えております。十月一日から施行になりますので、それに先立って若干の動きもあるように聞いておりますし、十月一日施行になりますれば、またもっとはっきりした形で何らかあらわれてくるというようなことも期待をしておる…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 法務省令につきましては、現在条文の内容等につきまして詰めを行っておるというような段階でございますけれども、その内容といたしましては、今回の商法改正の趣旨に即し、しかも国会の附帯決議にもございましたように、法制審議会商法部会の御意見の大勢に従ったものになるというふうに考えております。
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 昭和十三年の改正前の裁判例といたしましては、大審院の判決が二つあるようでございます。明治四十四年の十一月九日と昭和九年の六月十一日、二件あるようでありまして、この判決は確かにただいまおっしゃいましたように、仮設人または許可なく他人名義を使用した株式の引き受けを無効としておったようでございます。 ただ、学説には、この判例の見解を支持するものもあったことはあったわけでありますけれども、この判決の立場に反対をして、株…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 二百一条、必ずしもそういうふうに理解するとは限らないわけでありまして、いわゆる形式説によっても実質説によっても二百一条を理解することはできるというふうに考えるわけであります。 それじゃ、実質説では二百一条はどう読むのかということになりますと、「仮設人ノ名義ヲ以テ株式ヲ引受ケタル者ハ株式引受人タル責任ヲ負フ」、これは一般の私法の考え方といたしまして、名義と実質とがあった場合には、実質の人間が責任を負うのだというこ…
第96回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(中島一郎君) 無効という考え方が改正前において必ずしも有力でなかったということは、先ほど申し上げておるとおりでございますので、それを前提にして二百一条の規定が設けられたというふうに断定することは困難であろうと思うわけでありまして、二百一条の新説ということになりますれば、それをどう解釈するかということは両方の立場から可能であろうということを申し上げておるわけでありまして、そうなりますと今度は二百一条の一項と二項とを全体としてど…