P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 大筋のところは条約を決めて、それがそのまま適用になるということも実際問題としても可能であろうかと思われます。ただ、この船責法の場合について申しますと、それでは、国内において裁判所が管轄を持つわけでありますが、どこの裁判所が管轄を持つかとか、あるいはその申し立ての手続はどうするかとか、あるいは供託については、供託だけなのかあるいは供託委託契約も許すのかとか、いろいろ細かい点が出てまいりますので、そういうものも含めて国内法で…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 手形、小切手の場合でありますけれども、やはりあれも条約をもとにして国内法ができておるというふうに理解しております。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 やはり国際的な問題でございますので、各国それぞれの主権というようなものもあり、お家の事情もあるわけでございますから、全部を網羅的に加入させるような条約ということは実際問題としてむずかしい。この手形、小切手法についても英米法系の国は加入していないというような関係もございましょうし、条約という以上、そこにどうしても一定の限界があるということではないかと思います。 〔太田委員長代理退席、中川(秀)委員長 代理着席〕

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 商法六百九十条は、先ほどもおっしゃいましたように民法七百十五条の特別規定であるというふうに言われておるわけでありまして、民法七百十五条の場合にはただし書きがありまして、「但使用者カ被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ在ラス」ということになっておるわけでありますが、船長その他の船員の場合につきましては、一たん出航をしてしまいますとその被用者等が船舶所…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 現在の民法のたてまえということになりますと、不法行為については過失責任ということが基本になっておりますので、それを改めるということになりますと無過失責任ということになるわけでありまして、そこまでいけるかどうかというような問題であろうかと思います。船舶所有者については、そういう意味ではある意味において無過失責任を認めておる、こういうことになろうかと思います。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 被用者の故意、過失がある場合には使用著は責任を負うということになりますと、使用者としては一種の無過失責任ということになるわけでありまして、その場合に、選任、監督というのは使用者のすることでありますから、それに過失があるかどうかということが問題になろうかと思います。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 私の申し上げ方があるいは言葉足らずであったかもしれませんけれども、この法案に反対ということではなくて、船舶の所有者等の責任制度そのものは古い昔から行われてきた制度でありますけれども、現在においては、その制度そのものについて疑問を投げかけておる、そういう考え方もないではないということを申し上げたわけであります。 しかし、そういうことではありますけれども、やはり私がそのとき申し上げましたのは、現在においてもなおこの所有者等の…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 自動車につきましては、これは余り国際的な問題ということにならないからかもしれませんけれども、そういう責任制限の制度があるということは聞いておりません。鉄道については、これについても聞いておりません。航空機については、条約において一種の制限のようなものがあるというふうに承知いたしておりますけれども、これはむしろ運送約款その他によって実際には決められておるというのが実情のように承知いたしております。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 航空機事故の関係でございますが、国際線につきましては国際航空運送条約、いわゆるワルソー条約と呼ばれております条約がございます。わが国が批准をいたしておりますこのワルソー条約のハーグ改正議定書によりますと、旅客一人当たりの運送人の責任限度額は二十五万フラン、邦貨にして五百七十五万円ということになっております。しかし、特約によりましてより高額の限度額を定めることができるということになっておりまして、大手航空会社の協定によって…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 条約にあらわれたところを見てみますと、航空機の場合は一人当たり幾らということで限度を設けておるようであります。船舶の場合は、もともとは物損と人損とに分けまして総体で限度額を定めておった。今回の改正におきましては、旅客につきましては、その旅客の乗船しておりました船については別建てで旅客の人損に対する限度額、責任制限をすることができるということになっておるわけでありますが、その場合も総額で限度が決められておるという点が違うわ…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 後の方の御質問でございますけれども、旅客につきましては、内航船の場合には責任制限することができないということになっております。 外航船の旅客につきましては、先ほど稲葉参事官が申し上げましたように、千二百六十万掛ける乗客定員、こういうことになるわけでありまして、その分と、それから、仮にこれが衝突であるということで相手船にも過失があるという場合には、相手船のトン数によってまた責任制限額というのが出てまいりますから、それをプラ…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 船舶の所有者等の責任を制限することができるということで、現在の法律は船主側にとりまして非常に有利な制度であるというふうに思われがちでありますけれども、この法律の基礎になりました条約ができましてからすでに二十数年たちまして、いろいろと不合理な部分が出てきております。 一つは、この限度額が非常に低くなったということであります。たとえば一例を申し上げますと、三百トンの船につきましては、その船の過失によって物損を起こした場合には…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 私が申し上げました昭和五十五年十一月の最圏裁判所の決定は、この責任制限制度が憲法二十九条に違反するから、開始決定をしたその開始決定に対する不服申し立て、責任制限手続を進行してはならない、こういう趣旨の不服であります。それに対して最高裁判所は、この制度は憲法二十九条に違反しない、こういう判断を示したわけでありますが、ただいまおっしゃいましたのは、もう一つの、東京地裁の五十七年二月十八日の判決であろうかと思われます。(稲葉委…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 問題になっております船舶所有者等からは取れないということになります。と申しますのは、自分で保険その他を掛けていた、それによる救済は別としてという意味でございます。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 責任制限制度という制度の基本的な考え方はそういうことでありまして、損害は損害として、船舶所有者等は一定の限度にその責任を制限することができる。それで、それを超えた部分については、どういう性格のものかということは十分詰めておりませんけれども、恐らく自然債務のような形のものになると言わざるを得ないのではないかと考えております。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 実損害の補償を受けるということになります。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 確かに、この責任制限制度というものが認められました最初の考え方は、余りにも大きな損害が発生する可能性のある海上企業の安定的な発展と申しましょうか、そういうものがねらいであったというふうに考えております。したがいまして、責任制限限度額というものが実損害に比較しましてかけ離れて低額であるという場合には、これは被害者側にとって非常に酷な制度になる可能性があると思うわけでありまして、限度額というものを、被害者側それから加害者であ…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 この条約あるいは法律に関する限りは、船舶の所有者等にそういう反対的な義務などを課してはおらないわけでございます。

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 企業側は、全く法律の条文を形式的に読む場合には、これは引き上げられない方がメリットがあるということになります。引き上げられれば、それだけ限度額が大きくなります。三倍なり四倍なり、あるいは場合によれば六倍なり七倍なりに限度額が引き上げられるわけでありますから、メリットはないわけであります。 ただ、私が先ほど申し上げましたのは、実際はそうではなくて、この限度額以上の支払いを余儀なくさせられておるケースがあるというものをなくす…

法務省民事局長1982/04/06

第96回 衆議院 法務委員会 第10号

○中島政府委員 そういう高価品につきましては、運送を委託する場合に告知義務があるとかないとかという別の問題が起こってこようかと思いますので、それは別にいたしまして、現行法におきましては、三百トンの船が事故を起こして物損を与えたという場合には、いかなる物損もひっくるめまして、この責任制限できる債権をひっくるめまして六百九十万であるということになります。それが今回改正になりますと、三百トンという区切りはなくなりまして五百トン以下ということに…