中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 人損の場合、同じ例で申し上げますと、五百トン未満の場合には、現行法は三千五百六十五万円でございますが、改正法によりますと一億三千五百万、同じく一千トンの船につきましては、現行法が七千百三十万でありますが、改正法によりますと二億二千五百五万円、こういう数字になるわけでありますが、人損と申しましてもいろいろの場合がありまして、先ほど申し上げました旅客の場合には、その旅客の乗船しておりました船舶の限度額というものは、先ほど申し…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 油濁による損害の場合、それから原子力事故による損害の場合というようなものがあろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 油濁損害賠償保障法、それからもう一つは、原子力損害の賠償に関する法律でございます。いま思いつきますのはその程度でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この船舶の所有者等の責任の制限の制度は、もともとこれは世界的に言えばもっと古い制度があるのだろうと思いますけれども、わが国に関して言えば、商法において委付制度という形で制限が認められておった。この委付制度の場合には、もし加害船舶が沈没でもいたしますと全く無価値になって被害者の保護が全くなくなってしまうということで、委付制度をとっておった責任制限制度を金額責任制限に変えたというのが、一九五七年の条約に基づく五十一年のこの法…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 飛行機の場合は、先ほど申しましたようにいろいろな条約があり、約款があるわけでありますので、その条約の適用なり運送約款なりの適用によって制限されるということになります。その場合には、残余の部分については請求はできないということになるわけでありますが、こういった制度は、もちろん現在のこの法体系から申しましたならば例外中の例外であるということで、非常に限られた分野において限られた要件のもとに認められる制度であろうかと思うわけで…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 その点につきましては、改正法案は従来の制度と変わっておりません。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 条約の十五条三項という規定がございまして、それによりますと「締約国は、他の締約国の国民がいかなる利害関係も有していない事故により生ずる債権について適用する責任の制限の制度を自国の法令により定めることができる。」ということになっておりますので、この条約に基づく短めであるということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 確かに、説明書の方には「準拠」という表現を使っておりますし、最高裁判所の決定には「規定に即して」という表現が出ておるようでありますが、いずれにいたしましても、一九五七年の条約に基づいてその規定を国内法に移しかえたと申しますか移し入れた、そういうことで同じような意味だと理解しておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 アメリカは一九五七年の条約にも加入しなかったということでありまして、今回の七六年の条約にも現在のところ加入もせず、加入を検討しておるということも聞いておらないわけでございます。 その理由につきましては、外国のことでございますし、アメリカがどう考えて加入しなかったのか、具体的なことは私ども十分わからないわけでありますけれども、前回も申し上げましたように、制度のたてまえが違う。同じく制限制度というものをとってはおりますけれど…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 公海上の事故につきましてはいろいろな考え方があるようでありまして、まだ具体的なケースについてのわれわれの参考になるような判例とかいうようなものがないようであります。 いろいろな考え方と申しましたのは、いまの場合、どこの国の旗を掲げておるかということになりますと、日本とアメリカということが出てまいりますので、まず、この裁判管轄はどちらにあるのかということが問題になろうかと思います。普通の場合、日本の裁判所とアメリカの裁判所…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 トン数の測度に関する条約につきましては、ちょっといまの御質問のアメリカの加入の有無という点については、現在のところ承知いたしておりません。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 IMFの加盟国につきましてはSDRが最も合理的であり、かつ単一の基準の方がよろしかろうということで、SDRということでやっておるわけでありますが、ただ、IMFの加盟国以外のものにつきましては、それ以外にいわゆる金による換算というものもやむを得ず認めておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 従来は、船舶の所有者等につきましては、船舶の所有者本人に故意及び過失がある場合には責任制限できないということになっておったわけでありますが、今回の条約によりましては、船主そのものの故意及び無謀な行為による損害については責任制限することができないということにいたしますとともに、従来故意の場合についてのみ責任制限することができなかった船長等につきまして、故意とそれから無謀な行為の場合に責任制限することができないということで、…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 従来の責任制限することのできない場合として規定しておりました故意または過失という点については御承知のとおりでありますが、今回船主等が責任制限することのできない場合としてつけ加えられましたのは、「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害」、こういうことになるわけでありまして、これは過失よりももっと厳格な要件であるということは何人も疑いがないわけでありますけれども、果たしてそれではどの…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 端的に申しますと、単純な過失の場合には責任制限することができるということになるわけでございますから、御指摘のように、船舶所有者等にとっては責任制限することのできる場合が広がる、できない場合が少なくなる、こういうことになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 従来から船舶所有者自身の故意または過失によって損害が起こるという場合は非常にまれであったということは言えると思います。ただ、責任制限をさせたくないためにこの過失の解釈をめぐっていろいろ問題があることは考えられるということでありますので、船舶所有者側にとっては、あるいは保険者側にとっては、簡単にこの責任制限制度が破られるようでは困るという声が条約採択のための国際会議等においてはあったようであります。今回はこの責任限度額を引…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この法律の施行期日につきましては、公布の日から二年以内の政令で定める日から施行するということになっておるわけであります。 これは、現行法が準拠しております一九五七年の条約を廃棄いたしますためには、一年前にベルギー政府に通告をするということが必要になっておりますので、この法律成立後直ちに廃棄の通告を行ったといたしましても、少なくとも一年間は従来の条約に拘束されますから、新しい法律を施行することはできないということになるわけ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 二月三日の要綱はあくまで法制審議会商法部会の御意見でございまして、それを法案の形に改めます場合に、いろいろと関係機関等との折衝をいたしますが、その段階でただいま私が申し上げたような施行日の案が確定した、こういうふうに御理解いただきたいわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 二年以内ということでありまして、先ほど申しましたように、廃棄するために一年はどうしてもかかるということであります。できるならば、新しい条約が発効するのとそう違わない時期の方が望ましいということで二年という余裕をとった、こういうことでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 御承知のように、この点につきましては昭和五十五年十一月五日の大法廷の決定というのがあるわけでございます。これは被害者から制限手続開始決定に対しまして、この制限手続が憲法二十九条に違反するということで特別抗告をいたしました事件であります。 それに対しまして最高裁判所は「憲法二九条一項、二項に違反するものということはできない。」という判断を示したわけでありますが、そこで言っておりますことは、一つといたしまして、「船舶所有者の…