中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 単なる過失にとどまる場合には、制限することができるということになるわけであります。 ただ、私、その御質問の中に出てまいりました具体的な事件については、ほとんど知識がないというふうに申し上げていいぐらい、記憶があるとしても非常にうっすらとした記憶であります。しかも、その無謀な行為に当たるかどうかとかいうようなことになりますと、これは個々具体的な事件によることでありまして、水道が狭かったといいましても、それは一体何メートルぐ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 倍数の数字そのものは変わっておらないわけでございます。この条約に基づいて国内法をつくったわけでありますから、この数字は全く同一なわけでありますけれども、規定の仕方が、物損のみの場合とそれから物損と人損がある場合というふうにありまして、そのまとめ方が条約と法律とでは若干表現が変わっておるかと思いますけれども、実質は全く同じでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 トン数の測定に関する点でございますけれども、その点につきましての条約が発効いたしておりまして、わが国もこれを批准いたしまして、本年の七月十八日であったかと思いますが、その日からわが国にも効力を発することになります。条約に基づくものでありますから、国際的な紛争ということは考えられないということであろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 一九五七年の条約、したがいまして現行法のもとでは、三百トン未満の船舶は三百トンとみなすということで、最下限が三百トンであったわけであります。三百トン以下は一律に扱うということであったわけでありますが、一九七六年の条約、したがって改正法案ではその最下限を五百トン未満ということにいたしまして、五百トン未満は一律に扱うということにいたしております。ただ、例外がございまして、百トン未満の木船につきましては別の限度額というものを設…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 内航船の船客につきまして責任制限することができないといいますのは、その船客が乗船をしております船舶の船舶所有者等が、その船が事故を起こした、沈没したとかその他の理由によって乗客に損害を与えた場合に、その乗客に対する損害賠償の債務を制限することができないということであります。外航船が内航船と衝突をしたという場合は、これは条約で本来の責任限度額に制限することはできるということになっておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この船舶所有者の責任制限制度というものは、これは各国ともそれぞれ古い歴史のもとに所有をしておった制度でございます。これは日本の商法においても明治時代から委付制度というものが明文の規定で設けられておったわけでありまして、各国の持っておりますこういう責任制限制度がてんでんばらばらである。あるものは委付制度をとっておる、あるものは金額責任制限主義をとっておるが、その金額にしても、あるものは船価をもとにして限度額を算出しておる、…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 確かに若干わかりにくい法律になっておるわけでありますが、これは何と申しましても、もとに条約がありまして、条約そのものが各国に疑問を起こさせないような非常に厳格な表現の規定になっておりますので、それを受けた法律としてどうしてもそういう面が出てくるのではなかろうかというふうに思います。 それはそれといたしまして、ただいまお読み上げになりました新聞記事というものは、かなりよく問題の核心をとらえておるというふうに考えるわけであり…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 漁業関係の被害ということでございますので、損害額がどのぐらいになるかわかりませんけれども、損害額が限度額を上回った場合には、船主が責任制限の申し立てをするということが考えられるわけであります。その限度額でありますが、アカデミースター号のトン数がよくわかりませんので、はっきりしたことは申し上げられないわけでありますが、仮にこれが二万トンということになりますと……(沖本委員「三万三千四百トン」と呼ぶ)三万三千四百トンというこ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 有漁丸の事件、金宝丸の事件、これはいずれも東京地方裁判所の判決でございまして、両方の遺族が併合して一件として起こしてきたというケースのようでございます。 有漁丸の方は、原告らの主張によりますと、実損額は五億九千九百三十五万円ほどでございます。それを示談をいたしまして、その金額は二億九千六百十六万ということになっております。これが大体責任制限限度額というものを目安に置いて示談をしたということのようでございます。残りが約三億…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 原告の請求額、原告の主張と解決した金額との間には隔たりがあったということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 私の方はその和解になりました事件についての資料は持ち合わせておらないわけでございます。後日金宝丸関係の遺族が、その差額は国がこういう法律をつくったためにこうむった損失であるということで損失補償の訴訟を起こしてきた。その訴訟の判決をいま私大急ぎで読んでおったわけでありますが、それによりますと、三億七千八十四万であるという主張をしておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 私がお答えをするのが適当であるかどうかわかりませんのですけれども、五百億の保険に入っていたということを申されたのは大蔵省の係官でございますけれども、仮に五百億の保険に入っていたといたしましても、それは五百億円を限度として実損害を全額支払いますという保険ではなくて、海難事故が起こったときにはその責任をてん補いたしましょう、しかし、それは責任制限ができる場合には責任制限した金額ですよ、そういう責任制限をできる場合には責任制限…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 新しい条約のもとにおきまして、保険会社、いわゆる保険者が責任制限をすることができるということになりましたのは、保険会社に対する被害者からの直接請求が認められている法制のもとにおいて、保険者の立場を考慮した規定であるというふうに私ども理解しております。したがいまして、これを国内法に取り込むに当たりましても、そういう趣旨で規定を設けたわけでありまして、現在の日本の制度としては被害者が保険会社に直接請求をするという制度にはなっ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 先ほども申しましたけれども、現在の制度ですと、被害者が船舶所有者等に請求をいたします。船舶所有者等に請求をしますと、船舶所有者等が責任制限手続をとるかどうかという判断をするわけであります。そしてそれによって手続が進む、こういうことになるわけでありますが、ある国の法制によりましては、被害者が直接保険会社に請求をするという場合がございます。この場合には保険会社が船舶所有者等にかわって責任制限手続をとることができるということを…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 九十八条の二項という条文でございますが、「この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによって生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。」という規定でございまして、この規定の解釈としては、私どもは先ほど申し上げたように考えておるということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この規定の解釈は、確かに最終的には裁判所において制限手続が進行する場合に裁判所が判断することでございますけれども、私どもは、船舶所有者と保険者との間の関係はもっぱら約款によって決まるべきものであるというふうに考えておりますので、この法律が当然に入り込む余地はないというふうに考えておるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 この点につきましては、御指摘のように、従来は船舶所有者等に故意または過失があるときには責任制限ができないということになっておったわけであります。ところが、今回の条約を採択する会議におきまして、一方において責任限度額を引き上げるのであるから、この責任制限制度がブレークされるケースというものをなるべく少なくしたいという側からの御意見があったようであります。確かに、従来から法律的には船舶所有者の故意、過失ということになっており…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 七条の五項の一単位の四万六千六百六十六倍と申しますのは、一SDRを二百七十円として計算いたしますと約千二百六十万ということになろうかと思います。したがいまして、その数字に九条一項の船舶検査証書に記載された旅客の数、これは定員数でございますので、乗客の定員数を乗じた数が限度額の上限、こういうことになるわけであります。したがいまして、定員いっぱい乗客が乗っておったという場合を考えますと、一千二百六十万ということになるわけであ…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 これのみに限るということではありませんで、仮にこの事故が衝突事故である場合には、相手船に過失がある場合にはやはり相手船のトン数を基準にした限度額というものがあるわけでありますし、相手船に故意または無謀な行為があった場合には相手船に全額請求することができるということにもなるわけでありまして、一概には申せませんけれども、千二百六十万という数字としては、その他の交通事故の事件などと比べまして高い数字であるというふうには申せない…
第96回 衆議院 法務委員会 第10号
○中島政府委員 まず、内航船ということになりますと、これは全く責任制限の対象になりませんので、限度なしということになります。外航船につきましては、ただいま申し上げましたような制限があるわけであります。これも数字は、先ほどから申しておりますように、あるいは十分な数字ではないかもわかりませんけれども、国際的な統一を図るということから申しますと、この辺が精いっぱいであります。実は、この乗客分について別の枠を設けて責任制限をするということ自体、…