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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,009 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 経済・産業委員会10 件・10%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 中小企業対策特別委員会2 件・2%

※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,009 件中 20 件を表示
法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 法制審議会の国際私法部会という部会がございまして、そこでいろいろ御議論は出ておるところでございます。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 現状はそのようでございます。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 五十五年の数字で申し上げますと、受験申請をした者が約二万名でございます。そのうち、現実に受験をした者が約一万五千名でございます。合格者は約三百七十名でございます。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 試験科目といたしましては、司法書士法の第五条でございますが、「民法、商法及び刑法に関する知識」、それから二といたしまして「登記、供託及び訴訟に関する知識」、三といたしまして「その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力」ということになっております。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 具体的に申しますと、そういうことになろうかと思います。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 司法書士法が改正されまして国家試験制度が導入されました際に、そういう要望があったということは耳にいたしております。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 司法書士の試験と申しますのは、この試験に合格をすれば直ちに司法書士の業務を行うことができるといういわゆる実務家を選考する試験でございますので、受験科目というものもおのずからそういった実務家を養成するといいましょうか、選考するのにふさわしい科目ということに重点が置かれるべきであろうかというふうに考えるわけでありまして、先ほど申し上げたような知識なり能力なりをテストするということになっておるのであろうと思います。 …

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 現在までの考え方は先ほどから申し上げておるとおりでありますけれども、将来の問題として検討させていただきます。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) この問題につきましては、法制審議会の商法部会の結論を承りまして、その上で私どもの省令制定の結論を出すということになっておりまして、現在のところ、法制審議会商法部会の結論として、こんなところでどうかというようなことをお示しをいただいておるような状態でございますので、それに依拠しまして商法改正の趣旨も十分に考えた上で省令改正を行いたいと、こういうふうに考えております。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 行革全般ということではございませんが、ただいま登記所の統廃合の問題が出ましたので、私からまずお答えをさせていただきたいと思います。 登記所の適正配置、いわゆる統廃合の問題につきましては昭和四十六年度以降この問題と取り組んでおるわけでありまして、昭和四十六年度から五十六年度までで合計五百三十二庁の出張所を統合いたしております。その結果といたしまして、四十六年当時約千五百庁近くございました出張所が、現在では約九百五…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にもありましたように、これが私人間の関係でございますと、義務なくして他人のために救助行為などをしたということになりますので、事務管理というような法理が働くわけでありまして、救助者はその費用の償還を請求することができるということになろうかと思うわけでありますけれども、いま御質問にありました海中の岩場に取り残された釣り人を海上保安庁が救助したというような場合には、これは海上保安庁法の七条の二号という規…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 公共事業等の実施によりまして、官公署が登記嘱託手続をとるというケースが非常に多くなっておるわけでありますが、その登記手続を専業とする土地家屋調査士あるいは司法書士が当該官公署にかわって処理するということは登記事務の適正、しかも迅速な処理のために大変好ましいことであるというふうに考えまして、私どもといたしましてもその積極的な推進を図ってきておるところでございます。 そのための組織といたしまして、昭和四十六年に公共…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 乙号事件の伸び率でございますが、昭和四十六年を一〇〇といたしまして、五十五年の数字は一九三ということになります。登記従事職員の数の伸び率でございますが、同じく昭和四十六年を一〇〇といたしますと、五十五年は一一三ということになっております。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、乙号事務の事務処理は、本来、職員がやるべきでありますけれども、事件増に職員の増が追いつかないというために、その乙号事件の事務処理工程の一部を民間の業者に請け負わせて処理しようということで、この乙号処理事務の一部下請が始まったわけでございます。業者に請け負わせます事務は、謄本、抄本の作成事務のうち複写、転記の作業であります。 沿革的に申しますと、昭和四十四年度中に名古屋法務局におき…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) まず、財団法人民事法務協会でございますけれども、目的といたしまして「登記、戸籍、供託の制度に関する知識の普及等これらの制度の円滑な運営に寄与することを目的とする。」というふうに定めております。 事業目的はいろいろございますけれども「前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。」ということになっておりまして、「登記、戸籍、供託の制度に関する啓発宣伝」でありますとか、それらの「制度に関する図書、印刷物の刊行頒布」…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 毎年改定をいたしておりますが、現在のところ十七円何十銭であったと記憶しております。

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 私どものこの民事法務協会と申しましょうか、乙号事務一部下請についての基本的な考え方というのは、これは本来増員によって賄うべきものであるというのが基本的な考え方でございます。 しかし、そうは申しましても、増員がなかなか思うに任せないという財政状況でございまして、そればかりに頼っておるわけにまいりません。乏しい増員が認められた、それを全部乙号事務に回すということはとうていできないことでございますので、暫定的にこの下…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 登記事務をコンピューター化するという問題につきましては、いま大臣も申し上げましたように、これが国民の権利の保全あるいは円滑な取引ということに直接密接な関係を有する登記事務でありますから、これをコンピューター化するということによって処理体制が確保できるかどうかということについては、慎重に判断をしなければならない問題であるというふうに考えておるわけでありまして、四十六年ごろから導入の可否についての検討はいたしており…

法務省民事局長1982/04/01

第96回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(中島一郎君) 登記所の職員と法務協会の職員と同じ職場で同じ仕事、お互いに仕事の一部を分担し合っておるわけでありまして、その間の協調と申しましょうか、協力が非常に重要であるということは私どもも痛感をいたしておるわけでありますが、現在のところ幸いにも大変円満といいましょうか、協調的に仕事が行われておりまして、そういった意味でのトラブルというものは聞いておらないわけであります。仕事の一部を分担しておるわけでありますから、一応の区分…

法務省民事局長1982/03/31

第96回 衆議院 法務委員会 第8号

○中島政府委員 解散命令の問題でございますけれども、前回御指摘になりました会社につきまして御指摘のような事実が認められるといたしましても、それが商法五十八条の各号の要件に当たるかどうかということについてはなお検討の必要があるというふうに考えておりますけれども、仮にこれに該当するといたしましても、この解散命令の制度は、会社制度が乱用されまして、会社の存在ないし行動が公益を害するということのために、その存在自体を許すことができないというふう…