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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1981/10/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 ただいま御質問にもございましたように、明後日、十月三十日に法務大臣から法制審議会の総会に対して国籍法の改正問題を諮問されるという予定になっております。諮問事項は、国籍法を改正する必要がありとすればその要綱を示されたいということで、無条件と申しましょうか、無限定ということになっておりまして、すべては法制審議会の審議の結果によってまた考えさせていただく、こういうことになるわけでありますが、それはそれといたしまして、私ど…

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 法制審議会の運用そのものは私の方の民事局の所管でございませんのですが、便宜私からお答えさせていただきます。 法制審議会は、法務大臣及び委員三十人以内で組織するということになっておりまして、委員の方が現在三十名近く任命されておられます。大学の先生、あるいは弁護士、それから最高裁判所事務総長、内閣法制局長官というような方もいらっしゃいまして、そのほかに幹事が十数名ということになっております。 それで諮問は、まずこの法制…

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 法制審議会の委員は、任期は二年ということになっておりまして、「関係各庁の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。」ということになっておりまして、すでに任命されておりまして、今回の改正のみならず、従来から法制審議会で審議をされる場合には、このメンバーで審議をしておられるということになるわけでございます。現在の委員の中には、ただいまお尋ねの女性の方はお入りになつておられません。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 従来の例でございますと、総会で最初から最後まで審議をするということではございませんで、民法部会なり商法部会なり刑法部会なりという部会をつくって、そこで審議をされるというような例が多いようでございます。審議の方法はもっぱらこの総会でお決めいただくことになるわけでありますから、今回の場合はどういうことになるかわかりませんけれども、そういう部会ということになりますと、その特定の問題を審議されるにふさわしい委員の方が実質的…

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 ただいま申しましたのは、法制審議会の委員のことでございます。部会ということになりますと、それは必ずしも法制審議会の委員から選ぶということではございません。

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 ただいま御質問にもございましたように、供託の中には多種多様な種類のものがございまして、それぞれの目的を持っておりますので、これを一括して御説明申し上げることは大変困難かと思うわけでありますが、強いて申しましたならば、金銭、有価証券その他の物品を供託者が国に預けまして、そして国がそれを受理して保管をするということによって供託者の利益を図る、あるいは被供託者の利益を図るということによってその目的を達するものであるという…

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 法務省といたしましては、供託所を設けて供託制度を運用しておるという立場でございます。したがいまして、各省庁が立案、制定されました法律によって供託制度を利用するという場合には法務省の供託制度を御利用いただく、それ以外の方法をお認めになる場合にはそちらの方に方法が流れていくということになるわけでありまして、私どもの所掌事務とは直接関係がないということになるわけでございます。

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 ただいま御質問にもございましたように、国籍法八条の関係によりまして、日本国民が自己の志望によって他国の国籍を取得した場合には日本の国籍を失う、こういうことになるわけでありまして、しかし、その国籍法の八条が適用になりますためには、その外国国籍の取得が真正な意思に基づいたものでなければならないということになるわけであります。そうなりますと、強制あるいは圧迫のもとに他国の外国国籍を取得したあるいはさせられたというような場…

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 そういった人は、かつて日本の戸籍に登載をされておったという人がまず本来あるわけでありまして、戸籍に登載されておる、あるいは終戦後の混乱期等におきまして、日本の戸籍に登載をされなかった、外国で出生をいたしまして戸籍に登載をされていない場合でありましても、法律的に日本国籍を取得しておる、出生によって日本国籍を取得しておるという者もまず含まれるわけであります。あと問題は、その後に中国国籍に入籍したかどうか、入籍の事情がど…

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 当初日本国籍を持っておりました者が、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合には、国籍法八条によって日本国籍を喪失するわけであります。したがいまして、いまそこで問題になっております二重国籍というのは、それ以外の方法によって二重国籍を取得した場合、たとえば日本の国籍法によって日本国籍を取得した、あるいはアメリカの生地主義の法律によってアメリカの国籍も取得しておるというような場合が典型的な場合であろうかと考えておりま…

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 先ほども申しましたように、中国に入籍をしたということがあるかどうか、あるとすればその事情はどういうことであったか、その土地における具体的事情を調査をするということになります。主としてやはり本人について調査をするというようなことになろうかと思っております。

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 問題は、結局法律問題でございますので、最終的には裁判所によって判断をしてもらうより仕方がないということになります。しかし、そこまでやらなくてもかなり事態が明らかであるというような場合には、法務局と申しましょうか法務省が国籍に関する事務を取り扱っておりますから、その範囲内において判断をして、そして国籍の有無について回答をするというようなことをいたしております。

法務省民事局長1981/10/27

95衆議院 法務委員会 第4号

○中島(一)政府委員 申し立てがありまして照会がありますれば、法務局としてはなるべく速やかに回答をするということをいたしております。

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 諸外国の制度、私どももできる限り調査をいたしましたけれども、必ずしも十分に調査が行き届いておりません。現在判明いたしております限度で申し上げますと、ただいま御質問にもございましたフランスでありますが、これは供託金庫という特別な金庫が供託制度を取り扱っておるわけでありまして、その運用といたしましては、特別会計的な運用になっておるというふうに聞いております。確かに利率は年三%というのを維持しておるようでありますが、先ほ…

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 私、両方使ったかと思いますけれども、同じ意味に使ったわけでございます。

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 よく調査いたしておりませんけれども、法律、特に民法上の用語としては利息という言葉を使っておるようでございます。

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 弁済供託というのは、主として供託者の利益のために設けられた制度でございますから、その後、供託者の事情によりまして取り戻しを希望する場合には、取り戻しを認めております。ただし、その供託が有効という判断を裁判上受けたとか、その他供託が有効にされて弁済の効果を生じたということを前提として法律関係が生じた上は取り戻しを許さないという制限を設けまして、両者の利害の調整を図っておるわけでございます。

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 先ほど申しましたように、供託による弁済の効果というものは、供託者すなわち債務者の利益のために設けられた制度であるということを前提にいたしまして、教科書などを読んでみますと、一たん債務者が弁済の効果を発生させようとして供託をしたのだけれども、その後、債務者の経済状態などが変わってきて、そちらの方の弁済よりもさらに必要度の高い金銭の必要というものが生じたときには、取り戻してそちらに使わせるというようなことが書いてござい…

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 これは本人も積めることになっておったと思いますし、第三者も、少なくともある利害関係を有する場合には積むことができたと思いますので、その保証金を供託する手続上の供託者が積んだことになるという取り扱いになろうかと思います。

法務省民事局長1981/10/23

95衆議院 法務委員会 第3号

○中島(一)政府委員 供託という言葉は、不正確と申しましょうか、使うべきでないと思います。何と申しましたのでしょうか、私、刑事のことでよく知りませんが、提供というのでしょうか何というのでしょうか、提出というのでしょうか、そういう言葉であろうかと思います。