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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1981/10/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 私も経過の詳細は存じませんけれども、いずれの国籍を与えるか、あるいは選択を認めるかということは、わが国だけで決められる問題でもございません。相手国のあることでございますので、それぞれの国の立場に立って検討した結果、最終的には現在のような形で措置されることになったものというふうに聞いております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 朝鮮国籍の人については朝鮮国、それから中国あるいは台湾、主として台湾ということになりましょうけれども、台湾関係については中国ということになろうかと思います。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 相手国と直接交渉をして決めたということではございませんで、相手方の意向もいろいろな形で参酌をされたというような趣旨で申し上げたっもりでございます。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 どの点に関する民事局長通達か、お示しいただきたいと思います。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 従来日本人として日本の戸籍に載っておりました朝鮮人あるいは台湾人等に対しまして、平和条約の発効に伴って日本国籍を喪失する、したがって、それについての戸籍事務の処理がいろいろと起こってまいりますので、その処理についての民事局長通達が昭和二十七年四月十九日付で出ております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 近く平和条約の発効に伴って、国籍及び戸籍事務に関して左記のように処理されることになるので遺憾のないようにということで、法務局あるいは地方法務局に対しても管下の市区町村に対して周知方取り計らわれたいという内容になっておりまして、朝鮮と台湾関係、それから樺太と千島関係に分けて戸籍事務の処理が定めてあるわけであります。 まず、その第一といたしましては、「朝鮮及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとなる…

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 国籍法のただいまの条文の解釈といたしましては、該当しないというふうに考えております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 入っております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 通達の全文を読むのもどうかと思いまして、重要な部分だけ読んだわけでございます。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 この通達によって決めましたといいましょうか、はっきりさせましたものは、戸籍事務の処理についてということであったと理解しております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 条約の解釈としてそういう結論になったというふうに理解しております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 平和条約の解釈によって国籍の得喪というものが決まってまいりましたので、その後の戸籍上の処理を民事局長通達で決めた。その当否については別の御意見もあろうかと思いますけれども、民事局としてはこの取り扱いが妥当であるということでやったものと理解しております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 確かに、かつて何らかの意味において日本国籍を有して、現在それを有していないという意味では日本国籍を失った者ということが言えるかと思いますけれども、通達に言うところの「日本国民であった者」というのは、国籍法の六条の四号に「日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの」というのがありまして、この者につきましては、国籍法四条の一号、二号、四号の条件を備えないときでも帰化を許可することができるということで、許可についての簡…

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 先ほど入管局長からもお答え申し上げましたように、国籍選択を認めたという例はかなり多いようでありまして、ヨーロッパなどにはその例が多いというふうに聞いております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 私どもの立場としては、国籍の問題が平和条約によって解決がついて、その後始末の戸籍の取り扱いをどうするかということについて通達を出したという立場でございまして、それまでの部分につきましては資料もございませんので、詳細承知いたしておりません。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 ただいま出生届についての御質問がございましたので、私どもの方の守備範囲かと思って手を挙げたわけでございますが、戸籍法の四十八条によりますと、出生届書は届け出をした市区町村で保存されておりまして、「利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。」ということになっております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 市区町村では手数料を取るようでありますが、副本が法務局に送られておりまして、法務局に保存されておりますから、そこで証明書を請求していただけば無料でございます。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 日本の市区町村に出生届を出しますのは、日本で生まれた子供だけでございます。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 法律的に条件が違っておるわけでありまして、日本人夫と婚姻をしております外国人女の場合には、居住要件が必要でございません。それに引きかえまして、日本人妻、日本人女性と婚姻をしております外国人男子の場合には、居住要件が三年ということで、一般の五年よりは若干緩和されておりますけれども、定められております。

法務省民事局長1981/10/28

95衆議院 法務委員会 第5号

○中島(一)政府委員 現在の国籍法ができました際の考え方といたしましては、その世帯の中心が男性である、あるいはその男性の国の同化の度合いが進むというようなことが、法律的な当否は別といたしまして世の中の実態であるというようなことで、こういう規定が設けられたのだろうと考えておりますけれども、その点が現在、男女平等というようなことから一つの問題として取り上げられておるわけでありまして、今回の国籍法の改正の審議の際にも当然取り上げられるべき問題…