中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1983/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 四十九年の前回の商法改正の後でいわば商法の全面改正の作業が始まったというふうに私どもは理解をしておるわけでございます。そのうちの前半の部分を、前回、会社の株式制度の問題、機関の問題、計算・公開の問題というようなものを中心に取り上げたわけでありまして、あと、そのときも問題になりましたように、残っております問題が、企業の社会的責任の問題、大小会社の区分の問題、それから企業の合併などを含みます結合の問題というようなものが残って…
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 小規模会社あるいは小規模閉鎖会社というふうに言った方がいいかもしれませんが、につきましては、現在の会社法というものが必ずしも適当な法律と言えないんじゃないかというようなことは従来から御指摘を受けておるわけでありまして、その点を何とか改善して中小規模の会社に対して適当な法規制を考えるべきではないか、現在の会社法とは違った適当な法規制を考えるべきではないかということが問題の出発点であろうかと思います。そうなりますと、中小会社…
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 大小会社の区分の線をどの辺に引くかということは、これはもう大変大問題でありまして、いろいろと審議をしていく過程においておのずから一つの線が出てくるのじゃないかというふうに私どもは見ておりますけれども、現在はそういう段階でございます。 それから株券振替決済制度でございますけれども、大蔵省の方の証券取引審議会でありますかにおきましては一つの要綱が出ております。法務省の法制審議会の小委員会におきましても一つの試案というものが出…
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 中小企業に適当な法律を新設するという問題は、ただいまおっしゃいましたことがまさに問題でありまして、現在の会社法は資本金何百億という大々会社から資本金百万円にも満たないようないわゆる小会社にまで一律に形式的には適用されておる、そこに問題があるわけであります。小会社については、それにふさわしい新しい法制度というものを考案すべきだという点は、私どももそのとおりに理解をしておるわけでありまして、法制審議会の委員の先生方ももちろん…
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 司法書士法の改正のありましたのは昭和五十三年でありましたか、調査士法の改正が五十四年に行われたわけであります。そのときには法務委員会における附帯決議というようなものもございまして、私ども絶えずよりよき司法書士制度あるいはよりよき土地家屋調査士制度の実現のためにはどのようにあるべきかというようなことは考えておるわけでございます。 具体的に申しますと、ただいま御指摘ございましたような公嘱の問題、公共嘱託の問題あるいは登録事務…
第98回 衆議院 法務委員会 第2号
○中島政府委員 いままでのいきさつもいろいろございますし、私としては来国会にと申し上げたいのはやまやまでございますけれども、ただいま申しましたように、何分相手のある仕事でございます。それから、私の方といたしましても、今国会に区分所有法の改正をお願いしたいと思っておりますが、この法律によりましていろいろとまた登記上の問題が起こってくるわけでありまして、たまたま所管の課が第三課ということで、司法書士問題とこの区分所有登記の所管の課が同じでご…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) ただいま御質問にございましたように、今回の商法改正に伴う省令におきましては、無償の利益の供与というものを営業報告書には記載しないということになっております。確かに商法改正が審議されておりましたある時期におきましては、試案の段階で、営業報告書に無償の供与の全額を記載させることにしてはどうかというような一つの提案がされていた時期はあったわけであります。しかし、試案というものの性質上、試案に出ておりますものをすべて法律…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 今回の商法改正の一つの柱といたしまして、自主的監視機能の強化ということがございます。 会社にございます監査役あるいは会計監査人というような監査機次がございますので、こういうものを十分に強化することによりまして会社の経理をただす、無償の供与についても十分なチェックをするということが一つのねらいでございます。 具体的に申しますと、先ほどおっしゃいました省令の中に大会社の監査報告書に関する規則というのがございますが、そ…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 無償の供与が起こってまいりますのは、原則として、ただいまおっしゃいました四十八条一項五号の「営業費用のうち販売費及び一般管理費」の中に出てくるわけであります。でありますから、その明細を書くわけでありますが、ただその明細を書くだけではなくて、その明細を書く場合には、監査役が無償の供与の監査をする、無償の供与の当否を判断するのに参考になるような記載をするということになるわけであります。どの程度にどういう項目について書…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 従来から監査役というものが取締役会あるいは代表取締役に対して無力ではないかというようなことが言われておったことは、ただいま御指摘のとおりでございます。でありますから、私どもは今回の商法改正におきまして、監査役の地位を高めるということに大きな努力をしたつもりでございます。大会社につきましては、監査役を複数置くというようなことにもいたしましたし、そのうちの一人は常勤でなければならないというようなこともいたしました。従…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) ただいまおっしゃったとおりでございまして、二百九十四条の二という条文は、あくまでも「株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」と、こういうことになっておりますので、株主の権利の行使に関係のない財産上の利益の供与は、二百九十四条の二、ひいては四百九十七条に関係のないことでございます。
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 確かに実質は株主権の行使に関する利益の供与でありながら、あるいは広告料名義に、あるいは印刷物に対する講読料名義に偽って仮装して金品を受け取るというような例もないわけではないというふうに考えておりますので、その辺の事実が果たして株主権の行使に関する利益の供与であるかということの判断は、個々のケースごとにしなければならないわけでありますが、法律の趣旨はあくまでも二百九十四条ノ二にいたしましても、四百九十七条にいたしま…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) まず、私からお答えさしていただきますが、今回の商法改正の一つの眼目といたしまして、いわゆる総会屋に対する対応と申しましょうか、これを規制する、そして、株主総会を活性化するということがあったということは、ただいま御質問にあったとおりでございまして、私どもといたしましても法改正後の総会屋あるいは株主総会というものがどういう形になるか、果たして商法改正において私どもが考えておりましたような方向に進むのかどうかということ…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) まず私からお答えさせていただきますけれども、確かにただいま御質問の中にもございましたように、今回の改正は、当初全面的改正ということで問題点を総洗い出しいたしまして、その検討を進めておったわけでありますが、そのうちの幾つかについてまず取り上げるということで部分改正の形になったわけでありまして、社会的責任の問題と企業結合の問題と大小会社の区分の問題というような重要な問題が残されておるわけでございます。今回の商法改正、…
第96回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(中島一郎君) 大小会社の区分というふうに申し上げれば簡単でありますけれども、実は現在の国内における会社が約百万数社あると、いわゆるここで中小会社というふうに呼ばれるものはそのうちの約九十九万までがそうであるということでありますから、現実の問題といたしましてこれはいろいろと複雑な問題点を含んでおるわけでありまして、あるいは株式会社の資本の限度というようなものについても検討を加えなければならないということになりますと、現存しており…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 法制審議会の民事訴訟法部会において当面の問題点を御検討いただくということになりまして、どういう項目について御審議をいただくかということが問題になったわけであります。そこで裁判所の方にも御意見を伺いましたし、弁護士会にも御意見を伺いまして、もし緊急に取り上げるべき検討事項があるならばおっしゃっていただきたいということをお願いしたわけでありまして、その際に、弁護士会からは特に御意見がございませんでしたけれども、裁判所からは、…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 送達の原則は、従来から受送達者の住所、居所、営業所または事務所においてこれをするということになっておるわけでありますので、まずこの住所、居所、営業所または事務所に対して本人あてに送達をするということになります。しかし、住所はそこにあるにもかかわらず、受送達者あるいはその家族等が不在等の理由によりまして送達をすることができないという場合が考えられるわけでありまして、現在送達不能で大変困っておる事態というのも、大部分がこの場…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 個人、法人を含むわけでありますから、それぞれ、個人の場合には住所、居所が主な場合かと思いますけれども、営業所または事務所という場合もあり得るわけであります。法人についても同様であります。 いまお尋ねは、本店と支店あるいは出張所というようなものがある場合にはどうなるかという具体的な問題でありますが、あくまでも現実に就業している場所がこの場合の就業場所ということになるわけでありまして、支店において就業しておる場合には支店、出…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 送達でありますから、そこで本人に出会って本人に書類を交付するということが本来の形でありますから、本人が常にいるところ、いることが予定されている場所がこの場合の送達場所になるわけであります。そのことから、おのずから本店に勤務する者は本店、支店に勤務する者は支店が送達場所になるわけでありまして、それ以外のところにあてたものにつきましては、これは正しい送達ではないということになるわけであります。