中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行官なりあるいは郵便集配人なりが送達の場所に赴きまして、そこで本人に出会って書類を交付するというのが原則といいましょうか、これは本来の姿でありますから、それ以外のところに向けた送達は、これは法律の予定しておる送達ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百七十一条の二項は、就業場所に送達に行ったわけでありますが、そこで受送達者に出会わなかった場合に、その送達場所である他人の住所、居所、事務所、営業所において、その他人の法定代理人、事務員もしくは雇い人にして事理を弁別するに足るべき知能を備うる者に対して交付をするという方法を認めておるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 支店に勤務している者に対する送達を本店あてに持っていったという場合につきましては、これは百七十一条の二項の考えている送達ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 民事訴訟法が認めておる送達ではございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百七十一条の二項に決めてあるとおりの送達でなければ、これは民事訴訟法の予定している送達ではないということになるわけでありまして、それは本店の事務員等がよけいなことをしたといいましょうか、仮に書類を受け取ったということになりましても、それは送達としての効力を生ずる余地はないというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 従来から百七十一条の一項という条文があったわけでありまして、これは住居所等において送達をする。本人に出会わないときには、事務員、雇い人または同居者にしてその事理を弁別するに足るべき知能を備うる者に書類を交付することを得ということになっておったわけでありまして、それはあくまでその住居所等において事務員、雇い人または同居者に対して交付するんだというふうに理解をしておりますし、それ以外に理解の方法はないというふうに思っておるわ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 ただいまのお尋ねは、住居所等における送達の場合というふうに理解いたしましたが……(林(百)委員「百七十一条の一項」と呼ぶ一一項の場合につきましては、同居者であって事理を弁別するに足るべき者に対して補充送達ができるということになっておりますが、この「同居者」というものは、家族その他現に世帯を同じくして同居しておる者というふうに理解をいたしております。したがって、いまの学生のケースにつきましても、そういうことで判断すべきもの…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 この条文の立法趣旨から考えて、判例その他によって認められてきた解釈であります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住居所等における送達の場合の補充送達というのは従来から認められておったわけでありまして、この点につきましては今回の法案は全く変更を加えておりません、内容につきましては。 今回、就業場所における送達というものを新設したいというふうに考えておりますが、その就業場所における送達の場合にも、かなり制限された形ではありますけれども、補充送達を認めるということにしたいと思うわけであります。 その場合には確かに、住居所等における補充送…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 前提が、住居所等においては、昼間不在等のために、通常の送達方法によっては送達ができないという場合であります。送達は、御承知のように特別送達ということになっておりまして、書留郵便でありますから、昼間不在であれば郵便集配人は文書を持ち帰らざるを得ないわけであります。ところが、この百七十一条四項の通知は適宜の方法でするわけでありますから、たとえば普通郵便で出すということになりますと、受送達者の住所に、昼間不在でありましても郵便…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行官による夜間送達をしないというわけではないわけでありまして、事情が許されるならば執行官による夜間送達も活用するということであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 繰り返すことになりますけれども、でありますから、事情が許せば執行官による夜間送達というものも利用する。また、夜間おると申しましても、今晩いるか、あしたの晩いるかわからないわけでありまして、夜間送達ということになりますと、たまたまいるときに出会わさないと執行は功を奏さないということになるわけでありますが、百七十一条四項の通知でありますれば、郵便物は郵便受けにずっと残っておるわけでありますから、どこかで本人が見ることができる…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 事案によると思いますけれども、百五十九条の適用によって訴訟行為の追完が許される場合が多かろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 いまおっしゃいました訴訟を迅速に進行すると申しましょうか、迅速というよりも、むしろ当然進行すべき速度で進行させるということの障害になっております送達不能の事態を少なくしたい、しかもそれは郵便に付する送達というようなことではなくて、実質、受送達者に対して書類が届くという方法を確保したいということが主眼でありまして、書記官の省力化というようなことは、この改正に関する限り念頭にはございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 訴訟法上は義務はないというふうに言わざるを得ないかと思います。ただ、民法上の義務といたしましては、少なくとも事務管理の法理による義務は負担するということになるのではないかと考えております。さらに進んで、受送達者と現に書類を受け取った者の間に委任契約あるいは準委任的な契約があるとすれば、その委任の法理による責任をも負う場合があると考えます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百七十一条の一項の住居所等における送達の場合には、補充受送達者に受領の義務があるわけでありますが、百七十一条二項の就業場所における場合には、「書類ノ交付ヲ受クルコトヲ拒マザルトキハ」ということになっておりまして、第三者は交付を拒むことができるということになっております。でありますから、そういうめんどうなことに巻き込まれたくないというようなことであるならば、交付を拒むということになるわけでありまして、交付を受けた以上は、そ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 通知する場所でありますが、これは原則として受送達者の住居所あてにということになろうと思います。 それから、いつまでにというのは、特別に明確な日限というものはございませんけれども、立法の趣旨から考えまして、速やかにと申しましょうか、遅滞なく通知をしなければならないものであろうと思います。 それから、方法でありますけれども、これは普通郵便がまず考えられるわけでありますが、場合によりましてはその他の方法というものもあり得るかと…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 原則的に住居所あてと申し上げましたのは、住居所がわからなくて就業場所だけがわかっておるというような場合が百六十九条の二項に規定してございますので、そういう場合には住居所あてに百七十一条四項の通知をすることが不可能であるというふうに考えたからでございます。 それから、遅滞なくあるいは速やかにということでありますけれども、これは本人あてに百七十一条四項の通知をいたしまして、その通知によって、まれにあり得るかもしれない第三者の…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 ただいま例を挙げられましたような場合には、百五十九条によって訴訟行為の追完が許される場合であろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 そのとおりでございます。