中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 通常の場合は、その和解成立当日に行われた手続の調書、あるいは取り下げ、認諾、放棄その他の行為が行われました期日の当日の調書を省略するということになろうと思うわけでありますが、それはその調書がその事件については不必要になったという理由によるものでありまして、その事情は、いまだ作成されてない全期日の調書についても全く同様であろうと思うわけでありまして、訴訟が判決等によらないで終結した時点において判断して、その際、いまだ作成さ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 私どもは、普通の郵便ではございませんので、裁判所から来た書類であるということははっきりしておりますし、しかも普通郵便ではなくて特別送達による書留郵便でもありますから、そうルーズな取り扱いがされるというふうには考えておらないわけであります。むしろ一〇〇%と言いたいわけでありますけれども、一〇〇%近く本人の手に渡るであろうというふうに期待をしておるわけでありますが、しかしまた、いま御指摘のありましたようなおそれも皆無かと言わ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 送達ということになりますと、これは非常に厳格な手続でありますから、書留郵便、しかも非常に特殊な送達報告書つきの書留郵便ということになるわけであります。でありますから、昼間不在であれば、郵便局としてはそれは不在配達通知書を入れておきまして郵便物は持ち帰る、こういうことになるわけであります。就業場所に送達をいたしますと、その就業場所では、本人がおれば本人でありますが、本人がいなくても、同僚がこれを受け取ってくれれば受け取って…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 これは郵便局の方の取り扱いになりますけれども、住居所あてに送達をしまして不在であると、書留郵便を持ち帰るわけでありますが、その際に、御承知のように不在配達通知書というものをそこに置いてまいります。したがいまして、受送達者といたしましては、その不在配達通知書を見ることによって裁判所から書類が届いた、不在のために持ち帰った、そして郵便局に十日間であったと思いますがとめ置いてあるということがわかるわけであります。しかも、その通…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 昼間送達ができないという場合には、次には夜間送達なり休日送達なりということを考えることになるわけでありますが、現状では、非常に特別な場合を除きまして、夜間送達なり休日送達なりというものは郵便集配人によってはできないわけであります。これは郵便当局の取り扱いからきておるわけであります。したがいまして、それは執行官による送達しかできないということになるわけであります。 でありますから、執行官によって休日送達なり夜間送達なりがで…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 本人とその第三者との間で別途法律問題が発生するということは別でありますが、裁判手続の面で申しますならば、本人の責めに帰すべからざる事由によって本人がその通知のあること、送達のあったことを知らなかった、そのために訴訟行為をする機会を奪われたというような場合には、民訴の百五十九条という規定がございまして、たとえば控訴期間でありますれば、判決の送達を受けたときから二週間以内に控訴をしなければならないわけでありますが、その期間が…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 その第三者は、本来本人にかわって書類を受け取ってやる義務はないわけであります。しかし、受け取った以上は本人のために最も有利な形でその事務を処理しなければならない。法律的に言うと事務管理というようなことを申しますけれども、そういう事務管理者としての義務が発生するわけでありまして、事務管理者の義務の内容についてはいろいろ考え方があるわけでありますけれども、要するに善良な管理者の注意義務をもって事務を処理しなければならない、こ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 そういうことを告知するということは、今回の改正法では特に決めておりません。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 ちょっと例は悪いかもわかりませんけれども、現在でも勤務場所で郵便が届くという場合がケースとしてはかなり多いのではないかと思います。私につきましても、住所ばかりでなくて勤務場所ではがきが来る、あるいは郵便が来るということはしばしばあることでありますけれども、役所あてに私を名あて人として届いたものはすべて私の手元に届いておるというふうに私は理解しておるわけであります。今回のこの法改正はそれとは違いまして、書類の重要性から考え…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 今回の改正によりまして五百十三条が改正になりまして、供託所といたしまして執行裁判所を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所がつけ加わりますので、その分が変わることになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行裁判所という場合にもいろいろありまして、たとえば金銭債権による執行という場合には、現実の執行が開始されませんと執行裁判所かどうかということがはっきりしないわけでありますけれども、たとえば建物収去あるいは建物明け渡しというような執行でありますと、執行に着手する前から執行裁判所というものが決まってまいりますので、その場合には執行裁判所というものを五百十三条の執行裁判所の中に含めて考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百十二条の場合の担保の提供に関しましては、その発令裁判所の管轄区域内の供託所がこの供託所としてふさわしいという見解であったわけでありますが、五百十三条ということになりますと執行法が出てまいりますので、そこで執行裁判所というものをつけ加えたわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 ただいま御質問にあったとおりでありまして、執行裁判所がつけ加わるわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 当事者主義ということになりますと、これは民訴を貫く大原則でありますけれども、その言葉の中にどういう意味を持たせるかということにつきましては、広狭人さまざまの考え方をいたしておりますので、必ずしも一概に申し上げることはできないかと思いますけれども、要するに職権主義に対立する主義であろうかと思うわけでありまして、職権でやるのではなくて、当事者の立場を尊重して十分主張、立証を尽くさせる、そのための機会を与え、そのための手続を保…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 たとえば送達ということになりますと、これは原則として職権で行うということになっておりますので、当事者主義というものを狭く理解する考え方によれば、今回の改正、特に送達の問題は当事者主義の根本に触れる問題ではないということになるわけでありますが、当事者の利益なり立場なりというものに少しでも影響があれば、それは当事者主義に対する影響があるという考え方をとるといたしますならば、送達ということになれば、それは当事者としてはそれによ…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 弁論主義についてもいろいろな理解があろうかと思いますけれども、一般的に言われておりますのは民訴の百八十六条、「裁判所ハ当事者ノ申立テサル事項ニ付判決ヲ為スコトヲ得ス」、これが弁論主義を決めたものであるというふうに言われておりまして、当事者が五十万円の支払いしか求めていないのに、百万円貸しているのだからといって百万円の請求を認めてはならないという、量的な問題あるいは質的な問題ということになります。それをもう少し広く理解する…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 十一項目のうちには、「準備手続終結による失権効の強化」ということで、民訴の二百五十五条を見直してはどうかというような項目もあったわけでありまして、考えてみれば、そういう点があるいは弁論主義の根本に若干影響を与えるというような項目であろうというふうに考えておりますが、そういった点につきましてはもっと時間をかけていろいろと審議をして結論を出すべきであるという御意見もありまして、今回はそういう問題は見送ったということでございま…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 処分権主義というのもいろいろな意味に使われておるようでありますけれども、一般的には訴訟物そのものを当事者が処分することができる。範囲を決めることも当事者の自由であり、あるいはそれを放棄することも当事者の自由であるということを言っておるというふうに理解しております。 なお、今回の改正につきましては、そういった主義について関係を持つであろうというような事項は、何も含まれておりません。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住居所がありながらそこに不在であるために送達できない場合の手当てといたしましては、いろいろな方法が考えられるわけでありまして、まず考えましたのは、普通郵便をもっと活用する方法はないかということでありますが、これは送達という厳格な手続とも相入れませんし、公証と申しましょうか、その到達を証明する手段というものに欠けることがありますので、これは採用できないということになりました。 それから次は、郵便法規を改正して、書留郵便が本…