中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 五百十三条の規定によりまして保証を立てるということになるわけでありますが、その保証を立てる場合において、「供託ヲ為スニハ其裁判ヲ為シタル裁判所又ハ執行裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄区域内ノ供託所二之ヲ為スコトヲ要ス」という規定になっておりまして、従前の二項を削り、三項を、若干文字の修正はいたしておりますけれども、二項に繰り上げたわけであります。 これは、以前に民事執行法の改正が行われました際に、その関係で執行法…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 従来から町方のやり方があるようでありまして、まず保証決定をして、そして保証を積んできた場合に保証を積ませた上でかくかくの決定をするという方法と、それから幾ら幾らの担保を供することを条件として停止するという場合とあるようでありまして、保全処分の場合には主として前者の方法をとり、執行停止の場合には主として後者の方法をとっておったと考えておるわけでありますが、例外的にそうでない取り扱いもやっておったと承知しておるわけでありまし…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 従来適正でなかったという意味ではございませんけれども、世の中の状態が変わるに従って、従来の条文で通用しておったのでは不十分な点も出てまいります。したがいまして、より適正に運用するために必要な条文の改正をお願いしたいという趣旨であるわけでございます。適正、円滑というふうに両方一括してのことになるわけでありますけれども、たとえば送達の方法について就業場所における送達を新設して、従来の手続では送達できなかったものについての手当…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 たとえば、今回証人等が不出頭の場合の過料、罰金の額も引き・上げたわけでございますが、従来の額によりましては証人等の出頭を確保するのに十分でないということでありますので、今回の過料、罰金の額等の引き上げも、理論的に見れば証人の出頭確保につながる、より適正な裁判が期待できる、こういうことになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 私の裁判所時代の経験では、民事でございますけれども、一件だけ証人不出頭の場合に過料にした。当時は五千円の過料の時代でございますけれども、勾引というような意見もあったわけでありますけれども、まず過料をしてみようということで、その事情を聞くために呼び出しましたところ、当時二十五、六年でありましたか、まだ物の不自由な時代でありまして、着ていく着物がなかったということでありましたが、洋服は何でもいいのだということで来てもらいまし…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 法制審議会の所管は、ただいまおっしゃいましたように司法法制調査部でございます。中身のいかんによりまして、刑事局、民事同等が非常に深くかかわり合いを持っておりますので、私の方から便宜お答えをいたしますけれども、法制審議会にかける基準ははっきりしたものがあるかと言われますと、これは一般的に重要法案の、しかも重要な事項について審議をお願いするということであろうかと思います。 民事局関係で申しますと民法部会、民事訴訟法部会、民事…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 法制審議会の民事訴訟法部会において、次に何を取り上げるかということが昨年の部会においても審議されたわけでありますが、その際に、私の方からは、この裁判所関係の緊急に必要な送達その他の規定についての御審議をお願いしたわけでありますが、部会としては、そのほかにたとえば仲裁手続でありますとか、あるいは証拠法の関係を見直したらどうかというような、いろいろな御意見があったわけであります。私どもとしては、まず当面この問題をやっていただ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 百七十三条につきましては現行法どおりでございまして、条文が若干変わっておりますのは、これは全くの整理でございます。 この百七十二条の沿革というほどでもないですけれども、これは最後の切り札的な送達方法であるということになるわけでありますが、古く旧民訴の時代を見てみますと、この場合でもやはり住居所等における送達が不在のために送達できないというようなことがあったわけでありまして、そういう場合には補充送達をもっと拡張いたしまして…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 送達でありますから、確実にその書類が届いて、しかもその書類が届いたということを公証するということ、これがもう大原則であります。 〔太田委員長代理退席、熊川委員長代理着席〕 ただ、手を尽くしてもその方法によっては送達できない場合が考えられるわけでありまして、その場合における手当てもしなければならない。一番極端な場合が公示送達という場合でありますし、そこまでいかないにいたしましても、住居所はあるけれども、そこでは送達ができな…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 入っておりませんし、法制審議会でもそういう御意見は出なかったと記憶いたしております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 八百六十円であったというふうに記憶いたしております。六十円が普通郵便の料金であります。それから、三百五十円が書留料金でありまして、あとの二百五十円が特別送達のための費用でありまして、なお、還付されたときにはそれにプラス三百五十円取られたというふうに記憶いたしております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 やはり終局的には送達する側。裁判所は立てかえますけれども、結局負担は、原告なら原告の負担になるということになろうと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 予納金の中から払っておるのだろうと思いますが、あるいはまれな場合として、書記官が立てかえておるというようなこともあろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この法律案の関係資料の中に、裁判所の方でつくられました実情調査表というのがございますが、それによりますと、受取人不在を理由として還付されてきた郵便物というのが二千八百五十三ありますうちで、その後どうしたかということがE欄に書いてございます。それで住所、居所、事務所等を送達場所として特別送達郵便でもう一度送達したというのが一千一件ございます。それと同時に、受け取りを勧告をする、これは普通郵便あるいは電話などでやるのかと思い…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この結果がどうなったかということは、この表からはわからないわけでありますが、必ずしも送達ができたという意味ではございませんで、こういう方法でもう一度試みたという結果になっております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 詳細は数字的に出ておりませんけれども、うまくいって送達ができた場合もありますけれども、多くの場合は功を奏さない、だから当事者も裁判所も非常に困っておるというのが実情でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 就業場所の代表的なものとして、勤務先という言葉を従前俗称的に使っておったと思いますけれども、それを法案作成の段階でいろいろ検討いたしましたところ、就業場所という表現が適切であろうということで、就業場所ということでまとまってきておるというふうに申し上げていいかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 範囲といたしましてはやはり就業場所の方が広い、勤務先というのはそのうちの一部であろうかというふうに思います。 それで、就業場所という言葉を選びましたのは、ほかの法律の表現なども考え、あるいは今回の法律の実体を最もよくあらわす表現として適切なものということで選んだわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 労働基準法その他労働法規等でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 私の方でお答えしていいのかどうかわかりませんけれども、現行法の百六十九条の二項でございます、今度改正後の新しい法律では百六十九条の三項ということになるわけでありますが、こういう条文がございまして、「送達ヲ受クベキ者が日本ニ住所、居所、営業所又ハ事務所ヲ有スルコト明ナラザルトキハ送達ハ其ノ者ニ出会ヒタル場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得」ということになっておるわけであります。そこで、出会い送達というものを期待いたしまして、当事者か…