中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この三項の解釈といたしましては、その両方を含む趣旨であるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 そういうことになろうかと思いますが、補充送達を受けて、それがいかなるものであるか、自分が何のためにこれの交付を受けたのかということが理解できる能力がなければならないと思うわけでありまして、それを受送達者本人に渡すことが十分に期待できるような、そういう能力ということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 第一次的には送達の業務に従事する者、執行官あるいは郵便の業務に従事する春ということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 百六十九条の二項によりまして、「雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、」のその「他人」でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 名あて人が間違っておるというようなことが教科書などには書いてございます。それから、条文としては後の方に出てまいるかと思いますけれども、刑務所に入所中の者に対する送達は、その監獄の長に対してすることになっておりますが、それを誤って住所、居所等に送達をした、家族がおりまして補充送達を受領するように求められたというような場合その他が考えられるかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 やはり第一次的には送達の業務を行う吏員ということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 放置すると言うと、ちょっと言葉が適当でございませんが、文字どおり差し置くということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置いたことによって送達の効果は発生したということでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 差し置き送達が有効にされるためには、あくまでも「正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」という要件が必要になるわけであります。この要件がないにもかかわらず差し置いた場合には、差し置き送達は有効ではないということになります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 裁判所がその送達が有効にされたかどうかということを判断いたしまして、有効にされたという判断に立てば事後の手続を進めるでありましょうし、送達の効力に疑義があるということであれば、改めて有効な送達をするということになると思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 第三項の場合には、本人が、あるいは本人にかわって送達を受くべき義務ある者が、書類が届いておるということを知っておる場合であります。第四項で問題にしております第二項の場合には、これは本人は知らない場合でありまして、事務員、雇い人等が本人にかわって書類を受け取った場合であります。でありますから、まだ本人の支配下に書類が届いたというふうには見ることはできませんので、そういう点に若干問題がありますので、第四項によって、普通郵便等…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 百七十二条の場合には、書留郵便に付したときに送達の効力が生ずるということでありますので、理論的にはその書留郵便が本人に届いたかどうかということの判断は必要でないわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 必ずしもそういうことではありませんが、夜間送達あるいは休日送達ということになりますと、これは執行官の配置があるかどうかというような問題にも関係をいたしてまいります。配置がありましても、執行官の手持ちの仕事の関係がどうなっておるか、執行官は御承知のように執行という重要な職務がございますので、送達の方にどの程度時間をとることができるかというような具体的な事情もあるわけでありますので、そういうものをも含めて考えまして、執行官に…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 一週間なり二週間なりという期間は熟慮期間でありまして、その間に調書の作成を申し出ればいいことになるわけであります。もっと考えれば調書の作成は省略してもらっていいのかもわからないけれども、一週間では短過ぎるということであれば、その短い期間の間にお考えになった結論に基づいて調書の作成を申し出ておいていただければいいということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 法制審議会の民事訴訟法部会におきましてもそういう点が問題になったわけでありまして、期間の点より、まずこの当事者の申し出によって調書をつくるという制度を設けるかどうかというようなことから議論になったわけでありまして、私どもはその際における結論をそのままとって法案にしたという結果でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 改正商法の関係で申しますと、まず商法の二百九十四条ノ二という規定がございまして、この条文によりますと、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」ということになっておりまして、もしこの利益供与がなされました場合には取り戻しを請求することができる、あるいは会社が取り戻しを請求しません場合には株主がその取り戻しを請求するというような制度を設けておるわけであります。 それと同時に、商法の四百九…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 住居所はわかっておりまして、そこに居住しているにもかかわらず、昼間不在のために書留郵便が届かない、これを何とかする方法はないかということでありますから、まず最初に考えましたのは、普通郵便による方法はどうかということを考えたわけであります。 〔委員長退席、太田委員長代理着席〕 普通郵便でありますれば、昼間不在でありましても、その郵便受けにその郵便を入れてくるということになりますれば、帰宅をいたしました受送達者がこれを見ると…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 最初に申し上げました普通郵便による方法でありますけれども、これは確かに現実の問題として届いておる、受送達者に届くということは、かなりのパーセント期待できるわけでありますけれども、やはり送達という以上は、法定の手続によって書類を届けるというだけではなしに、そのことを公証するということが必要ではないか。でありますからこそ、現在は特別送達による書留郵便という方法をとって、そして送達報告書というものを裁判所に提出するということに…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 主要な立法例につきまして、私の方で承知しておる点を若干申し上げてみますと、まずドイツの制度でありますけれども、受送達者が不在の場合には、当該建物に居住しておる家主、貸し主筆に補充送達をすることができるということで、まず補充送達できる者の範囲を日本の場合よりも広げております。それから、その場合には、そういった者に文書を交付したということの告知書を普通郵便で送るというような扱いになっておるようでございます。それから、そういう…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 送達の基本は、住居所における送達が第一義であります。住居所における送達のうちでも昼間の送達がまず基本であります。それで、昼間不在等のために昼間の送達ができないということになりますと、その次に考えるべきことは、夜間あるいは休日の住居所等における送達ということになりますので、執行官による送達が支障があるかどうかということが、その次に考えなければならない問題であります。住居所等において執行官による送達が支障なく行えるという事情…