中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 失礼しました。 百七十二条で現在書留郵便に付する送達というのをいたしておりますが、その場合に、今回新設されます百七十一条の四項のような普通郵便等による通知を重ねてするということであろうというふうに理解いたしました。 確かに意味のあることでありまして、現在の裁判所の送達の実務においてもそういうことが行われておるようであります。これを法律上の制度として取り入れるかどうかということにつきましては、将来の検討課題にさし…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) これは監獄の長に対して送達をいたしまして、そして監獄の長がその書類等を検閲と言っていいのかどうかわかりませんが、内容等を検討いたしまして、本人に渡すべきものは渡すということでありますから、本人あてに送達するのではなくて監獄の長あてに送達するという制度になっておるわけでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 本人のプライバシーということから言えば、本人に対して送達をするということが好ましいのかもわかりませんけれども、一方、在監者でありますので、その処遇の問題等を考えて、その本人の通信の秘密というものを犠牲にしてまでも在監者に対する処遇という面を優先させておるのだといううふうに考えます。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 判決書の事実欄に何を書くかということでありますが、裁判所が当事者の主張をどう認識したかということを、これは必要最低限度書かなきゃならぬだろうということはもう争いがないことであります。当事者によってどういう証拠が提出をされ、それに対してどういう認否がされたかということを書く必要があるかということについては、これは必ずしも反対説がないわけではないわけでありますけれども、一般的な考え方としては証拠に関する提出認否も書…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) IMCOは、政府間海事協議機関というふうに訳されておるようでございますけれども、海運に影響のあるすべての事項に関する国際協力を推進することを目的といたしまして一九五八年三月に設立をされた国連の専門機関でありまして、本部をロンドンに置いております。一九八二年二月一日現在の加盟国は百二十一カ国ということになっております。それから、IMCOは総会、理事会、海上安全委員会その他の補助機関、たとえば海洋環境保護委員会、法…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 船舶所有者あるいは用船者、船舶賃借人というふうに申し上げた方がいいかもわかりませんが、ひっくるめて船舶所有者等と申しますと、船舶所有者等におきましては、自分の故意、過失によって事故が発生した場合はこれはもちろんのことでありますけれども、船長その他の船員の操船ミスその他の故意、過失によって事故が発生した場合にも、その損害賠償の責めに任ずるというのが商法の六百九十条の規定でございます。そういうことになっておりますけ…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 改正法案では、先ほど私無謀な行為というふうにつづめて申しましたけれども、正確に申しますと「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によって生じた損害」ということになるわけでございます。 船舶所有者等について申しますと、自分に故意がある場合、それから無謀な行為による場合には責任制限することができないわけであります。船長等についても同様ということになるわけであります。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 先ほど申しました「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした」という部分がありますので、重過失という場合に、多くの場合にはその損害発生のおそれのあることを認識しておるのが通常であろうと思いますけれども、重過失という場合に必ずしもその要素を必要しないということになりますれば、重過失プラス損害の発生のおそれの認識ということに理論的にはなろうかというふうに思います。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 両方が一部重なり合い、一部重なり合わない部分があるのではないかというふうに考えておりますけれども、実はこの法律案のもとになりました条約採択の過程において、この「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」、括弧してこれは重過失だというふうに明らかにしたいという提案があったわけでありますけれども、それが取り入れられなかったというようないきさつもありますので、若干そこに一部重なり合わない部分があ…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) ただいまお挙げになりましたように、濃霧中の運航である、あるいは私どもよく申し上げるのは、あらしが来ておる、暴風雨が来ておる、その暴風雨も程度によるわけでありまして、またこの船舶の性能と申しましょうか、堪航能力にもよるわけでありますから、これはやはり個々具体的なケース・バイ・ケースで考えなければならないわけでありますが、客観情勢をいろいろ考えました結果、通常人とすればこういう状態のもとでは航海することを思いとどま…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 私どもその条約採択の現場におりませんでしたので、その当時のことを聞いたり、あるいは物の本で読んだりするわけでございますけれども、実はそういう提案をしたのはわが国であったわけでありまして、わが国としてはこの「損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為」というようなこういう表現によって示される過失と申しましょうか、過失の態様というものについては従来余りなじみがなかったわけでありますから、故意か過…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) これは認識という心理、心のうちの問題でありますので、実は事実認定としても、あるいはその評価をどうするかということにしても非常にむずかしい問題なのでありますけれども、外から見ることのできない問題でありますから、やはり客観的な事実から認識の有無というものを判断せざるを得ない場合があるのじゃないかというふうに思うわけでありまして、この辺のところは事実認定の問題、ケース・バイ・ケースというふうに申し上げざるを得ないかと…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 条約の表現が重過失ということが外されまして、先ほどから申し上げておりますように、この無謀な行為ということになったわけでありますから、それに準拠して国内法をつくるということになりますと、これと違った規定を置くというわけにもまいりません。それを日本文の表現として最もふさわしいものというふうに考えまして、法の三条三項のような表現になったわけでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 先ほどから申し上げましたように、この無謀な行為と重過失とが違うということになりますと、重過失がありながら無謀な行為に当たらないということで責任制限することができる場合があるのじゃないか、こういうふうになるわけでありますけれども、実際問題といたしましては、重過失という以上は結果の発生のおそれでありますから、結果の発生そのものでなくても結果の発生のおそれを認識していたということが通常であろうかと思うわけでありますし…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 保険のことを私の方からお答えするのは適当かどうかわかりませんけれども、船舶所有者としてはどういう事故が起こるかもわからない、この条約あるいは国内法の適用のない場所で事故を起こすこともあり得るわけでありますから、どんな損害が起こってもいいような保険を掛けておるのが通常であるというふうに私どもは聞いております。たまたま起こった事故がこの法律の適用があり、しかも責任制限できるケースである場合には、その限度額において責…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 今回の条約、七六年条約の十五条の五項におきまして、エアクッション船等についてはこの条約の適用対象外というふうにされておるわけでございます。それは、このエアクッション船等に関しましては、各締約国がこの条約を適用する義務を負わないという意味でありまして、この条約と同じような責任制限を認めてはならないという趣旨ではないわけであります。 わが国の取り扱いでありますけれども、エアクッション船はその運航の実態等に照らしまし…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 責任制限をするかどうかということは、船舶所有者等の意思によるわけであります。船舶所有者等が制限が許される場合でありましても制限することを潔しとしないということであれば、それに従って処理して差し支えないわけでありまして、その場合に人損と物損が起こっておる、人損については責任制限をしない、物損については責任制限をするということの選択と申しましょうか、自由をも認めておるというわけでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) これは損害額が責任限度内である場合も全く同様の問題が起こってくるわけでありまして、被害者としては自分の救済、自分の債権の満足のためでありますから、船舶所有者等の財産その他を絶えず注意しながら、その散逸等によって自分のせっかくの債権が満足させられないような結果にならないように努めるということが、これは一般論ということになるわけであります。
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) やはりこれは事故による損害の延長として発生をした損害でありますから、本来は責任制限の対象になるということになるわけでありまして、そういう場合には、先ほどおっしゃいました海上保安庁等において適切な措置をとって損害の拡大を防止して、そしてその費用等について船舶所有者等に求償するということになろうかと思います。