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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 統計は私存じませんけれども、私の経験といたしましても、原告が被告の住所がわからないということで相談に来ておりまして、書記官がそれじゃ勤務先がわかっているのだったら勤務先で調査していらっしゃいと、こういう指導をいたしております。勤務先に行ったのだけれども教えてくれない、どうして教えてくれないのだと言ったら、いやそういう書類を自宅に送ってもらっちゃ困る、ここへ送ってもらってくれと、こう言っておるというようなことも経…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 御指摘の条文は、確かに若干わかりにくいと申しますか、若干生硬であるというような見方もあろうかと思うわけでありますが、この辺は純粋に表現の問題と申しましょうか、文言の問題でありますので、私どもの方で法制局といろいろ協議をいたしました結果、このような形に落ちついたというわけでございます。 いまの「法律上ノ行為」というところを「法律関係」というふうに変えることはどうかという御提案でございますけれども、表現でございます…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 前回も申し上げたかと思いますけれども、通常の場合は、一カ月置き、あるいは二カ月置きに次回期日が決められるわけでありますから、訴訟完結の場合にまだつくられていない調書というのは、これは直近の期日の調書に限られるというのが普通であろうかと思うわけでありますが、例外的な場合といたしまして、集中審理を行う、連続して審理を行うというような場合などもあるわけでありますから、その場合には、直近の期日の調書だけに限るというのは…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) いわゆる会社の無償供与の開示あるいはその監査ということにつきましては、それが会社の社会的責任を遂行する上で非常に重要な一局面であるというようなこともございますし、あるいはただいま御指摘の会社の総会屋その他のものに対する不正支出につながりやすいというような点からも、法務省令としては重要項目として考えておったわけでございます。 今回、新しく改正ないし制定をいたしました法務省令におきましては、会社がする財産上の利益の…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 今回の改正の根本的な考え方と申しますと、民事訴訟理論の根本的なものには触れないで訴訟の迅速化、簡易化というものを図ってまいりたいということが主眼でございます。 ただいまお尋ねの円滑ということになりますと、送達手続を円滑にすることによって訴訟の迅速化を図る、ただいままでは必ずしも円滑にすることのできない場合があったということにかんがみまして、送達手続の円滑化を図る、あるいは当事者や証人等の不出頭の場合に訴訟の迅速…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 送達が円滑にいかなくて不便を感ずるというのは、これは裁判所の方も事件が残って困る点は困るわけでありますけれども、より困るのは、その訴訟を早く進行させたいと望んでおる当事者側ということになるわけであります。でありますから、その訴訟が速やかに進行する、支障なく進行するということは、まずその当事者のために非常にメリットになるということが言えようかと思います。

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございます。

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 簡易裁判所の規定の方は、これはまだ事件が進行中でございます。どうなるかわかりません。証人を調べてもらいたいということで調べてもらったのだけれども、この証人は余り事情を知りませんでした、これはもう調書をつくってもらわなくて結構ですと、こういうふうに当事者が異議がない場合もございましょうし、あるいはこの証人を調べてもらった結果よくわかりました、判決はどうなってももう自分の方は控訴するつもりもありません、ですからこの…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 確かに、内容証明郵便は争いのある相手方から来る書面である場合があり、そして後日送られてくる特別送達による訴状等は裁判所から来る書面であるという違いがございますので、そこのところは十分に考えなければならない点であろうかと思いますけれども、私が申し上げましたのは、内容証明郵便を送ったところが全戸不在ということで返されてきた、それが一度ならず二度も三度もあった、しかもそれから余り日もたっていないというような場合に、必…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) その内容証明郵便の返ってき方でありますけれども、一定の住所に対して送った、ところがそのあて先には、すでに本人は転居しておって転居先は不明であると。これは当事者が言うのではございませんで、郵便集配人が言うわけであります。そう記録もついておるわけでありますから、これは信用してもいいだろうと思います。しかし、そのときは転居先不明であったのが、現在不明かということになりますと、それはそうでない場合もありましょうから、い…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 決して本人に対して直接交付するということでなくてもいいというわけではございません。就業場所に参りまして、だれだれさんあての書類を受け取ってもらいたいということでありますから、その送達者をそこに呼んでもらいましてそして本人に交付するというのが原則でございます。ただ、その本人が就業場所から外出をしておるとかというようなことで本人に交付することができない場合ということになりますと、それは補充送達という方法もあると、こ…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 百七十一条でありますが、「送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合ニ於テ」と、こうありますので、留守その他で出会うことができないということが補充送達の要件でございます。

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) いろんなケースがあろうかと思うわけでありますが、一番典型的な例は、私先ほど申しましたように、外出中であるというような場合であろうかと思います。あるいは非常に重要な仕事に従事をしておりまして手が離せないというような場合にどうなるかとか、具体的な場合についてはいろんなケースが考えられると思いますけれども、やはり私は規定の本来の趣旨としては本人交付が原則であって、本人に出会うことができない場合に補充送達が許されるとい…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 実際の運用といたしましては、集配人としては受付のようなところに参りまして、本人をそこに電話などで呼んでもらうと、大きなところではそういう扱いになるのではないかと思います。 ただ、その場合に、非常に重要な外科手術をやっておってその場所を離れた場合に患者の生命にも影響するというような場合にまで呼び出して渡すのかどうかということになりますれば、それは具体的な場合の運用、待っていて渡せるものなら待っていて渡してもらいた…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) まず最初に「知レザルトキ」ということでありますが、これは最初は住居所を書いてくるだろうと思います。住居所に送達をいたしますが、先ほども申しましたように、その住居所にはすでに居住していない、転居をしたけれども転居先は不明であるということで書類が返ってまいります。そうなりますと、いろいろと書記官が調査をするわけでありますが、資料を提供するのはこれは当事者であります。昔は警察その他に対して裁判所から調査嘱託をして、受…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) ずいぶん昔には、現在の執行官と類似の仕事をしております者はいわゆる執達吏という名称で呼ばれておったわけでありまして、これはいわゆる執行の執という字と送達の達という字と吏員の吏という字を書きまして執達吏と、こう呼んでおったわけでありまして、当時のいわゆる執達吏の仕事の内容は、執行と送達というものが、割合ははっきりは申せませんけれども、ほぼ似たような比重を占めておったのではないかというふうに思うわけであります。 そ…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) こういった表現につきましても、法制審議会その他でいろいろと衆知を集めて御審議をいただいた結果、またそれを条文にする上で、私どもが法制局と協議をした結果、こういうふうに落ちついたわけでありまして、私どもとしては、ただいまも申しましたような規定の実質を表現するのにふさわしい規定であろうかと思っておるわけでございます。

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) これはすべての事情を総合的に判断するということになるわけでありまして、たとえば次回期日の呼び出し状でありますれば、次回期日の呼び出し状が届くにふさわしい期間、余裕を置いて届かなければならないわけでありますから、待っておってそれが間に合わなくなるということでは、これは大いに支障があるということになるわけであります。あるいは少しぐらい待っておっても十分余裕があるということであれば、執行官の都合によっては待っておって…

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) あり得るわけでございます。

法務省民事局長1982/04/27

96参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(中島一郎君) 二百七十七条の不出頭に対する過料の規定でございますが、これはいわゆる民事罰とか、あるいは秩序罰とかいうふうに呼ばれておるわけでありまして、その受訴裁判所における内部の手続で過料を科することができるということでございます。二百七十七条ノ二の罰金は、これはいわゆる刑罰でありまして、裁判所が自分でこの刑罰を科することはできませんので、捜査機関に告発をしまして、起訴をされた後、別の裁判所で罰金刑を受けるという制度になっ…