中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) ただいまおっしゃいましたように、呼び出し状が現実の問題として届かなかった、自分は裁判所から出頭を命ぜられておるということを知らなかったという場合は、これはもうまさに、正当な理由でしたですか、のある典型的な例である。たとえ呼び出し状が届いておりましても、病気のために出頭できなかったとか、あるいはその他それに準ずるような場合で、いわゆる正当な理由があるということが考えられるわけでありまして、それは送達ができた上で出…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 私の方も、それぞれの外国の国内法につきましては詳細を承知しておるというわけではございません。 ただ、アメリカにつきましては、ただいま外務省の係官の御説明もありましたように、金額責任主義の中でも特に船価制限主義と申しましょうか、船価をもとにした限度額を算出するという方法をとっておるということを承知しておるわけでございます。 それから、リベリアあるいはパナマについてお尋ねがあったわけでありますが、これらの両国につき…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 現在の法律は一九五七年の船主責任条約に準拠しておるわけでありますが、この条約を廃棄するためには、ただいまおっしゃいましたように一年前にベルギー政府に通告をすることが必要であるということになっております。したがいまして、この新しい法律の成立後直ちに廃棄の通告を行ったといたしましても、少なくとも一年間は新しい法律を施行することはできないということになります。また、一九七六年の条約は、十二カ国が批准または加入してから…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) わが国は一九五七年条約を廃棄して今度の改正法がすでに施行になっておるということを前提にして申し上げたいと思いますが、その場合は、わが国の領海内で衝突その他海難事故が起こりました場合には、これはわが国の法律が適用になる。わが国の裁判所でこの責任制限が問題になった場合には、これはわが国の裁判所が扱って、しかも適用するのはわが国のこの改正法であるということになります。それから非締約国について、その領海内で起こりまして…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) まず、この事件数の比較でありますけれども、海難事故が起こりましても必ずしも責任制限の問題が起こるというわけではございませんで、まず責任問題が起こるということが必要でありますが、海難事故のうちには責任問題すらも起こらないという場合があるわけであります。いわゆる自傷行為と申しましょうか、みずからのミスによって船舶その他についての損害をみずからこうむったという場合につきましては、これはそもそも責任問題が起こらないわけ…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) まず、救助者が責任制限主体として加えられた理由でございますけれども、現行法におきましても、救助者は救助船舶の所有者等またはその被用者等に当たる場合であれば、船舶所有者等または船長等として責任を制限することができたわけでありますが、船舶を用いないで救助をする場合には、責任制限をすることができなかったということであります。 具体的な例を挙げて申しますと、船舶を使って救助をしておりまして事故を起こして被救助船に損害を…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 最初に、先ほどの答弁に補充させていただきますが、お尋ねは海上保安庁の船が曳航するということでありましたが、それは公務として救助をするという場合でありますので、これは責任制限主体としては除かれます。公務以外のものが公務以外として救助する場合に、責任制限が認められるということでございます。 それから、国内についてのお尋ねということになりますと、たとえば自動車の場合とか、その他汽車の場合とかというようなそういうほかの…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) そもそも責任制限主体の問題として船舶ということが問題になるわけでありますが、その場合に、この法律において船舶とは公用船を除くということになっておるわけであります。それとのバランスを考えまして、公務として救助が行われた場合には、それは責任制限の問題は起こらないということにしておるわけでございます。その場合は、国が全額の責任を負うということでございます。 先ほど申しましたように、責任制限制度というものは海上企業の安…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) ただいま御指摘のように、いわゆる海運業と申しましょうか、海上企業の特殊性ということから申しまして、その安定的な発展というものに資するということが、この制度の一つのねらいと申しましょうか、目的として各国が古くからこの制度を採用してきた理由の一つであろうというふうに思います。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) この制度の認められる理由、存在理由ということにつきましては、先ほども申し上げましたようにいろんなことが考えられるわけでありまして、先ほど申しませんでした点は、若干細かくなりますけれども、たとえば船長の代理権限が大きいというようなこともあります。 それから、一たん航海に出てしまうと、船長や乗組員に対する船舶所有者の指揮監督が困難である。あるいは船長とか船員とかは資格といいましょうか、免状と申しましょうか、技量が公…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) そのとおりでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 故意というのは、この条約で申しますと「損失を生じさせる意図をもつて」というところにございますので、これは意欲的と申しましょうか、その意欲があるということであろうかと思います。それに対しましてこの「無謀な行為」というのは、これは故意はございませんで、やはり内容は過失であろうと思うわけであります。 ただ、その過失の中でも単純な過失ではなくて、「損害の発生のおそれがあることを認識」をしておるということが必要でありまし…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) われわれのなじんでおります責任概念といたしましては、故意、過失と、そして故意の中に確定的な故意と未必の故意、それは過失の中に認識のある過失と認識のない過失とでも申しましょうか、そういうものがあるというふうに考えておるわけでありまして、その未必の故意と認識ある過失とは境を接しておるというふうにいま言われておりますし、われわれもそういうふうに考えております。 そういう意味におきましては、この「損害の発生のおそれのあ…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) この点は私どもとしても、わが国としては重過失ということを主張したけれども、こういう表現になったということを承知しておるわけであります。 それの評価でありますけれども、これは船舶所有者そのものに、現行法で申しますと故意、過失があった場合、新しい法律で申しますと、故意または無謀な行為があった場合、こういうことになるわけでありまして、理論的にこの表現を形式的に両者比較いたしますと、確かに責任制限できる場合が広がった。…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) おおむね私はそういう趣旨で申し上げたわけでありますが、もう一つ補充して申し上げたいと思いますが、一つは、認識しながらした無謀な行為というもの、いわゆる重過失というものと、私どもは実際問題、具体的な事実を認定し、それにこの規定を当てはめるという意味においては、同じようなことになるのではないかということを考えております。というのは、重過失には確かに認識しながらということがつけ加わらないわけでありますけれども、重過失…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) そういった数字につきましては、私どもの方はもちろんでありますが、統計はないのじゃないかと思いますので、ちょっと明らかにすることはできません。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 一言だけ申し上げますけれども、現行法で申しますと、船舶所有者に故意、過失がある場合には、船舶所有者は自分の責任を制限することができないということであります。船長等に故意、過失がありましても、船舶所有者みずからに故意、過失がなければ自分の責任は制限することができるわけであります。 次に、船長等が自分の責任を制限することができるかどうかということになりますと、現行法では、船長に故意がある場合に限って船長は自分の責任…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 船舶所有者に故意もない、過失もないという場合でございますが、その場合、船長等に故意、過失があれば、まず船舶所有者は商法の六百九十条によって責任を負うことになります。その責任を制限できるかどうかということになりますと、これは船舶所有者は自分には故意、過失はないわけでありますから、これは一定の限度に責任制限をすることができるということになります。 今度は、船長その他の船員でありますが、自分に故意、過失がある場合には…
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 外国人でありましても、株式の保有を許されておる者につきましては、商法上その行使についての制限はございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第18号
○中島政府委員 そのとおりでございまして、国家賠償法の第六条、相互保証主義という規定がございます。条文を読んでみますと、「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。」こうなっております。