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通商産業省環境立地局長衆議院参議院
総発言数
2,003
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省環境立地局長
直近の発言日
1982/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会52 件・52%
  • 国土・環境委員会19 件・19%
  • 石炭対策特別委員会10 件・10%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 経済・産業委員会4 件・4%
  • 環境委員会3 件・3%

※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,003 20 を表示
法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 先ほど裁判所の民事局長が申し上げましたように、現在の日本の裁判制度におきましては、ただいま問題になっておりますような訴訟はやはり許されないというふうに考えざるを得ないのじゃないかというふうに思うわけでありまして、私どもこういうアメリカの出来事の記事を読みました場合の感想といたしましては、彼我の裁判所の果たすべき機能の違いというものを痛感いたしますとともに、ある意味におきましては大変うらやましい、裁判所がそういう…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) いま川嵜局長から、主として和解無効の実情についての面からの御説明があったわけでありますが、私、今回の改正法案の条文の面から申し上げますと、確かに、ただいま御質問にありましたように、和解が無効になって再び実体についての裁判手続が進む、あの証言の調書さえ残っておればという、ところがその証人が死亡してしまったというような場合も、理論的にはあり得るだろうと思うわけであります。 そういうふうに再び得がたいような証言あるい…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 訴訟が判決によらないで完結をいたしました場合には、その事件に限って申しますならば、通常の場合は調書は不必要になったと、こういうことは原則的には申せるかもわかりません。申せると思います。でありますから、その場合でもすべて調書をつくらなければならないということは、少し考え方がかた過ぎるのじゃなかろうかということであります。 それじゃ、全部省略していいかということになりますと、それはただいま御指摘になりましたように、…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 現在の実態でありますけれども、私どもの大分以前の経験あるいは人から聞いた話などによりましても、現在でも調書の省略、記載の省略ということは実際には行われておる。これは関係者に異議がないということを確かめまして、もちろん訴訟が判決によらないで完結した場合の話でありますけれども、調書の省略について関係者が異議がないという場合に、調書の省略というものは実際に行われておるという実態がございます。場合によると、証人を調べた…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 私の申し上げ方があるいは不十分であったかもわかりませんが、違法状態を承認するということではなくて、現在の実態を、そういう実態もあるということを御紹介したわけでございますが、その実態というものもそれなりに合理的な理由があって発生をしてきたものであろう。だとするならば、それは全く無視するということではなくて、むしろそれを十分規制をして、そして限定を設けて、それを逸脱しない限りにおいて調和がある制度として法律に定める…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) これは当事者の場合もあるわけでありまして、従来の住所はわかっておりましたが、その住所から転居してどこへ行ったかわからないと、文字どおり住居所が知れない場合であります。 現在の民訴法の百七十八条には「当事者ノ住所、居所其ノ他送達ヲ為スヘキ場所カ知レサル場合」、こうあるわけでありまして、この場合は現在の規定ではいわゆる公示送達をする以外に方法がないというわけであります。しかし、住居所はわからないけれども就業場所はわ…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 「支障があるとき」と申しますのは、昼間不在のために住居所において送達することが困難である、夜間なり休日なりの送達という方法もあるわけでありますけれども、それは執行官の都合等ですぐにはできないと、こういう場合でありまして、そういう場合には就業場所がわかっておれば就業場所で送達できるようにしたいというのが今回の改正法案であります。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 夜間送達なり、あるいは休日送達なりももちろん可能でありますが、それが何らかの事情ですぐにはできない、困難があるというような場合を想定しておるわけでございます。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 夜間送達等について、何らかの理由があって住所地における送達に支障がある場合、こういうふうに理解をしているわけでございます。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 送達を受くべかりし者と申しましょうか、送達の効果が生ずべき者という意味でございます。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) これは、いわゆる普通の郵便、封書と申しましょうか、その他相当と認める方法ということになるわけであります。 と申しますのは、昼間不在でありますから、書留その他の郵便によりますと、これは受領しない、できないと申しましょうか、わけであります。ところが、普通郵便でありますれば、郵便受けにほうり込んでおく。そうすると、昼間不在者である送達を受くべき者が、あるいは送達を受けたる者、この場合は就業場所における送達によって送達…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございまして、百七十一条の二項は「同項ノ他人」という表現を用いでおります。雇い主等のことでございます。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 従来、住居所における送達の場合にもいわゆる補充送達というものはあったわけでありまして、本人の「事務員、雇人又ハ同居者」ということになっておったわけでありますが、今回、就業場所における送達の場合にも補充送達を認めるべきかどうかということは、法制審議会等におきましても一つの問題点ではあったわけであります。 しかしこれは、補充送達は認める、しかし余りにその範囲が広くならないようにということは考えるということで「同居者…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) お尋ねが、十年の保存期、間経過後のことに触れておられましたので、その点について私どもの考え方を申し上げたいと思いますが、確かに判決原本は保存されておりますけれども、そこで引用されておる文書である記録、したがって証拠目録はもう破棄されておるということでいいのかという問題点が一つございますので、そうなりますと、この証拠目録は判決原本の内容を明らかにするために必要な書類ということになるのではないか、そうしますと、それ…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) ただいま御指摘のような方法もあり得るわけでありまして、現に行われておるかもしれません。それであれば現行法のままでもやれるわけでありますから、それは大いにやっていただいて結構だ。しかし、今回こういう引用という方法も認めることにしたらどうかというのが改正法案でございます。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 現行法のもとにおきましては、証人の証言あるいは検証の結果というものは調書において明らかにすることを必要とされておるわけでありますけれども、訴訟が和解の成立あるいは訴えの取り下げ等裁判によらないで完結をいたしました場合には、その訴訟に関する限りは証人調書等は不必要ということになるわけであります。通常の場合であれば不必要ということになるわけでありますので、その場合に調書を省略できる方法といいましょうか、制度と申しま…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 通常の場合でありますと、証人調べ等を行いまして、その後で和解が成立する、あるいは取り下げが行われるということになろうと思います。 調書をつくるのは書記官でありますから、書記官が、訴訟が裁判によらないで完結をしたと、この調書は省略してもいいでしょうかということを裁判長に許可を得るわけであります。裁判長が許可しなければ、これは調書をつくらなければなりません。許可をいたしました場合にはその点の要件は満たすわけでありま…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 百四十四条の条文は「省略スルコトヲ得」ということでありまして、省略するという手続を認めただけでありますから、この要件に当たる場合は省略されるでありましょうし、当たらない場合は省略されないだろう。 要件が、裁判長の許可とか、あるいは当事者の申し入れというようなことにかかっておりますので、どういう実際の運用になるかということはちょっとわかりかねますけれども、実際の訴訟を担当しておる裁判官なり、あるいは実際の訴訟に関…

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 訴訟が裁判によらないで完結をいたしました場合に、この改正法のような裁判長の許可と、それから当事者の申し出のない場合という厳格な要件のもとに調書の記載を省略するということでありますから、これは制度としては許される制度であるというふうに考えております。

法務省民事局長1982/04/22

96参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(中島一郎君) 記録をすべて保存するという面からだけ申しましたならば、すべての証言について調書をつくり、それをまた永久に保存するということが好ましいことであろうかと思いますけれども、現に、現在の民事訴訟の記録は十年で廃棄をしておる。それでは、十年の保存期間経過後にまたその調書が必要になる場合も全くないかと言われれば、これはあるわけでありますから、その辺のところの兼ね合いをどうするかということであろうかと思うわけでありまして、一…