中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 結局、百六十九条の解釈としては先ほど申し上げたとおりでありまして、そのほかに、事件について裁判所に出頭した者に対して口頭で書記官が告知するという、書記官による送達というような制度もございます。この表の中身でありますので、詳細は私から申し上げていいのかどうかわかりませんが、私としてはこの表を見てそういうふうに理解をするというわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この「出会ヒタル場所」というのは、これは勤務先に限りませんけれども、勤務先も含まれるという理解でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 送達実施機関である執行官あるいは郵便集配人が本人に出会った場合には、その出会った場所のいかんにかかわらず、この出会い送達ができるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この出会い送達、本人に出会う可能性の最も大きいものを典型的に、住居所以外には就業場所であるというふうにとらえまして、これを特別な送達方法として創設をするというのが今回の改正であります。 従来の百六十九条二項の出会い送達でありますと、これは住所、居所、営業所、事務所を有する者にありましては「送達ヲ受クルコトヲ拒マザルトキ」に限ってすることができるわけであります。したがいまして、本人が拒否した場合にはこれは送達はできないとい…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 提案理由はごく骨子を抜き出して説明をしてあると思いますので、ただいま申し上げましたようなことについては書いてございません。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 郵便法のことで、十分調査いたしておりませんけれども、罰則はないと思います。したがって、送達ができないということになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 実際の取り扱いといたしましては「郵便送達報告書」というものになっておりまして、それに「受領者の署名又は押印」という欄がございます。それから「送達方法」といたしまして、「受送達者本人に渡した。」のか、あるいは「受送達者は不在であったので、事理を弁識すると認められる次の者に渡した。」ということで、事務員、雇い人、同居者に渡したのか、あるいは「次の者が正当の事由なく受取りを拒んだので、その場に差し置いた。」ということで、受送達…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 民事訴訟法の百七十七条という規定がございまして、送達証書に関する規定でございます。「送達ヲ為シタル吏員ハ書面ヲ作り送達ニ関スル事項ヲ記載シ之ヲ裁判所二提出スルコトヲ要ス」ということになっておるわけでありまして、これが根拠で送達報告書というのがつくられておるようであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 郵便規則に規定があるようであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 訴訟完結までにというようなことも考えておったわけでありますけれども、それでは余りにあわただしい、若干の熟慮期間と申しましょうか、考慮期間を置く必要があるんじゃないかということでございました。さりとて、それが余り長くなりましては、調書をつくるべきか、つくらなくてもいいのかということが決着をいたしませんので困りますということでありまして、まあ一週間くらいあればその点について熟慮して、当事者が申し出をするかしないかの決定もでき…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 通常の場合でありますと、和解が成立いたしますと、その場に当事者もいるわけでありますが、調書を作成する必要があるかどうかということについては、それほど事実を調査しなければならないというようなこともございませんし、それほど複雑な思案をめぐらさなければならないということでもございませんので、まあ一週間もあれば十分であろうというような御議論であったわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 全くの自由裁量という言葉が適当かどうかわかりませんけれども、その事態に最もふさわしい方法ということになるだろうと思います。実際問題といたしましては普通郵便が多く用いられるかと思うわけでありますが、それ以外に、たとえば弁護士である訴訟代理人に対しましては電話で連絡をするというようなことも、実際に簡易裁判所においてはすでに行われていることでありまして、これと同じような扱いをすることになろうかと思っております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 適当な方法というような意味と同じことで相当と認める方法ということを使っているわけでありまして、要するに、呼び出し手続の厳格性ということを非常に強調いたしましたならば、この一項のように呼び出し状を送達するという方法になるわけでありますが、これでは非常に費用もかかります。場合によりますと、書留郵便でありますから受送達者が不在の場合には送達ができないというような弊害もございます。したがいまして、それを緩和しまして別の方法、呼び…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 この改正法によって認められた方法ということになりますと、就業場所における送達ということが中心になろうかと思いますが、それ以外の方法ということになります。ただ、その相当と認める方法によって呼び出すという百五十四条の二項の規定も今回の新設によって認められた新しい方法ということに、法律的には新しい方法ということになるわけであります。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 理論としてはそういうことになるであろうと思います。被告が正当な事由なく出頭しなかった場合には、明らかに争わないものとみなされて欠席判決をされるという不利益があります。また、証人等が出頭しなかった場合には、過料の制裁あるいは罰金の処罰を受けるというような不利益を受けることがあります。そういったものを一切ひっくるめて不利益を受けない、こういう趣旨でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 今回、私どもこの改正法案を準備いたします段階で、郵政当局といろいろと接触をしたわけでありますが、郵政当局でおっしゃいますのは、現在の「郵便集配人」という表現は、現在郵便業務に従事する者が行っている仕事の内容を十分にあらわしていない。しかも非常に単純な仕事のようであって、暗いイメージもある。これを「郵便ノ業務二従事スル者」という表現にして、実態をよくあらわすとともに、郵便業務に従事する者のイメージアップを図りたいのだという…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 今回のものでもそうでありますけれども、窓口で郵便を渡すというようなことが予定されておりますが、そういう者は集配人と言えば集配人というふうに言えるかもわかりませんが、集配人ではない業務に従事する者と言えば言えるかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 「知レザルトキ」あるいは「支障アルトキ」というのは、送達についての原則的な方法であります住所、居所等における送達をしないで、それにかえて就業場所等における送達をするという場合の一つの要件でありますから、厳格に解釈しなければならないものであって、裁判所あるいは裁判所書記官の裁量に任されておるものではないというふうに考えております。 それから、この場合の「雇用」でありますが、「雇用」というのは、被用者として雇われて、自分の住…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 代表的なものは、そこの前に書いてございます雇用あるいは委任契約でございます。しかし、雇用あるいは委任以外の法律上の行為に基づいて就業しておる者もあるわけでございます。たとえば出向というようなことでありますと、その就業場所の人間とは雇用関係もなければ委任関係もないわけであります。たとえばそのほかにも公務員というようなことでありますと、これは雇用でもない委任でもない、任命行為に基づいて就業しておるということが言えようかと思い…