中島一郎
会議録に記録された「中島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,003 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 経済・産業委員会4 件・4%
- 環境委員会3 件・3%
※ 全 2,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 郵便法規と申しましたのは、郵便規則の改正を主として考えておったわけでございますけれども、その点については郵政当局におきまして、人員の手当てその他によって現状以上に負担過重となるような送達方法については同意が得られなかったわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住所につきましては民法の二十一条に規定がございまして、「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」ということになっております。これにつきましては、ただいま御質問にもありましたように、確かに主観説あるいは客観説と申しましょうか、当事者の主観に重きを置くのか、あるいは客観的な事実関係に重きを置くのかというようなこともあるわけでありますけれども、やはりその主観、客観相まって生活の本拠たるの実態を備えておる場所をもって住所というふうに考…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住所は複数あり得るというふうに考えております。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 百六十九条の二項に、「前項二定ムル場所が知レザルトキ又ハ」それ以下でありますけれども、「其ノ場所ニ於テ送達ヲ為スニ付支障アルトキハ」とあります「支障アルトキ」というのは、通常の場合、一応住居所において送達を試みてみたところが受送達者が不在で送達ができなかった、送達に支障があったということでありまして、「支障アルトキ」ということの解釈から、当然一度は住居所における送達を試みるべきであるということは出てまいりませんけれども、…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 住居所等における送達ということになりますと、昼間の送達が不能であったという場合には、次に夜間送達あるいは休日送達ということが考えられるわけでありまして、夜間送達あるいは休日送達ということになりますと、現状では原則として執行官による送達ということにならざるを得ないわけであります。そうなりますと、執行官による夜間送達なり休日送達なりを必ず試みてみなければ、住居所における送達が不能であったということは言えないわけでありますので…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 「あたわざるとき」という方が「支障アルトキ」よりも厳格と申しましょうか、強い言葉でありますから、要件は厳しくなるというふうに考えます。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 いまおっしゃいましたのは、仮処分の決定正本を送達する場合だろうと思いますけれども、送達だけでありますれば、執行官が行ってもよし、あるいは郵便送達もできるわけでありまして、同時に、現実の執行を伴う場合には、同時送達ということで執行官が送達することになろうかと思います。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 執行官による夜間送達あるいは休日送達が容易に期待できるというような場合でありますれば、それは住居所等における「送達ヲ為スニ付支障アルトキ」には当たらないわけでありまして、したがって、就業場所における送達が許されない場合に当たるというふうに理解しております。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 就業場所に持ってまいりまして、就業場所におきましても本人に交付をして送達をするというのが原則であります。しかし、本人が就業場所においても不在であった、出かけておったというような場合に、持ち帰るのか、それとも補充送達が許されるのかという点につきましては、この改正法案におきましては補充送達は許されるという解決を図っております。 百七十一条の二項でございますけれども、就業場所において受送達者本人に出会わない場合において、その雇…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○中島政府委員 民訴では、「送達ヲ受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、居所、営業所」ということで、「他人」という言葉を使っておりますけれども、他人というのが非常にわかりにくいかと思いまして、その他人とは何ぞやと言えば、それは雇い主、雇用主、あるいは委任であればその委任者ということになるわけでありますので、他人というのを雇い主という言葉で置きかえて御答弁したわけでございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 ただいまの御質問は、民訴の百四十四条を改正しようという点についてでございます。 〔委員長退席、太田委員長代理着席〕 現在の百四十四条によりますと、証人の陳述あるいは検証の結果というものは、調書に記載をして明確にするということが必要になっておるわけでありますけれども、訴訟が裁判によらないで完結をいたしました場合、すなわち訴訟上の和解が成立いたしました場合でありますとか、あるいは訴えの取り下げがありましたというような場合には…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 通常の事態を考えてみますと、たとえば和解成立でありますが、そこに当事者はそろっておるわけであります。したがいまして、裁判所の方から、この事件については和解が成立したので調書の省略をしてよろしいかということを確かめまして、そこで決着がつくんだろうというふうに思うわけであります。しかし、その場合には代理人だけが出ておりまして、調書の点については本人に確かめてみないと確定的なことは言えないので、ちょっと待ってもらいたいというよ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 主として前半の部分について、私の方からお答えをいたしたいと思います。 現在の法律ですと百七十一条というのがございまして、住所、居所、事務所、営業所における送達において補充送達をすることができる、その補充送達は、受送達者本人の「事務員、雇人又ハ同居者ニシテ事理ヲ弁識スルニ足ルベキ知能ヲ具フル者ニ書類ヲ交付スル」という規定になっておるわけでございます。 今回は、就業場所における送達というものを新設したいということでございます…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 事務員もしくは雇い人ということでありますが、アルバイトは事務員というふうに見ていいのか、あるいは雇い人と見ていいのかわかりませんけれども、抽象的にはこれに含まれるというふうに考えられるわけでありまして、具体的なケース、ケースにおきましては、若干判断に微妙な差の出てくるようなものもないわけではないというふうに考えておりますが、それを余りに法律によって限定をするということは、かえって送達における判断が困難になるというようなこ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 就業場所等において補充送達が行われた場合には、百七十一条の四項という条文を準備しておるわけでありまして、そのときには「裁判所書記官其ノ旨ヲ送達ヲ受ケタル者ニ通知スルコトヲ要ス」ということになっております。別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あてに通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。それで確かめることができるわけでありますか…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 法律ごとに所管の省庁というのが決まっておりまして、民事訴訟法は法務省の所管の法律ということになっておるように承知いたしております。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 中身の点は別といたしまして、形式的に民事訴訟法という……(稲葉委員「いや、別とするんじゃないよ。中身を聞いているのだ。だめだよ」と呼ぶ)そういう理解でございます。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 法務省所管の法律の中には、法務省に直接の関係のない法律というものも数多くあるわけであります。したがいまして、中身というよりも法律そのものについて所管が決まっておるというふうに理解をしておるわけでありますが、それを離れて、個々の条文で法務省の仕事に関係のある条文があるかということをおっしゃいますと、いますぐちょっと思い浮かびますのは、たとえば供託というようなことになりますと、私の方で供託をやっておるとか、そういった個々の関…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 ただいま申し上げましたのは、民訴の中の条文に何か関係があるかというお尋ねでありましたから、たとえば供託というようなことになりますと、法務省法務局の所管の仕事に関係をしてまいりますということを申し上げたわけでありまして、民事訴訟法が供託という言葉を使って規定しております場合、それは主として訴訟手続に反映をする、訴訟手続の必要上供託をするとかしないとかということが中心に規定されておるわけでありまして、その供託の具体的な方法等…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○中島政府委員 五百十三条の改正というものが問題になっておりますが、そこに若干供託の関係が出てまいります。