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自由民主党参議院
総発言数
2,869
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,869 20 を表示
緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 実は技術的或いは実質的と申します点を、これは主観的にきめるものですからね、これはこういうふうにしたほうが便宜だ、このほうが迅速に事が処理されるというような主観的な立場から、ややもするというと限界を逸脱して権利関係まで及ぶというようなことが或る場合に生ずるのではないかと実は非常に懸念するわけです。そういうことをお尋ねするわけですがね。大体私はこれで………。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 この二百九十二条、第三百四十条という二つの項目はこれは共に削除されておりますが、これは結局全部規則の中に入るのですか。削除して規則の中に移すという意味でしようか、これは……。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 三百九十七条の改正された法案を見ますと、「前条二於テ準用スル第三百七十条ノ規定二依ル裁判長ノ職権ハ原裁判所ノ裁判長之ヲ行フ」という条文、これはこの前大分議論がこの点についてあつたように覚えておりますが、これは原裁判所の裁判長というと、一応何ですね、判決をした裁判長のことをこれは考えておられるのでしようね。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 これは他の裁判長というような話合いは出ませんでしたか。これをおきめになるまでに……。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 四百九条の二ですね、これは高等裁判所が上告審で終局判決を下すということになつていて、これに対して特別の上告が許されるということになりますと、これは四審制度ということが考えられないでもないのですね、上告審が二つあるということになりますが、同じくこれは憲法の問題についての上告は両方ともで)上るけですね。そうすると更に最高の審判を仰ぐということになるのですか、この特別上告審では……。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 大体三審制ということが原則になつてこの場合は四審制になる、いわば憲法問題に対するこれは再審制度みたいなものですね、憲法問題に関する限りにおいてはそういうことになるのじやないですか。

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 結局は新たなる証拠がでた場合においては、再審制度というものが認められているわけですが、これは法理上の憲法問題に関する証拠でない、いわゆる法理論的な上告特別宿理ということになりますね。成るほど従来の再審制度というものは、あとの新たなる証拠を発見したとかいうそういうことに基いてやるわけですが、この場合は法理論として、憲法に違背するや否やという法理論的な結論を得るための審判を仰ぐための上告審ということになつているわけですね。これ…

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 こういう制度は従来の原則であります三審制度を覆すという意味になつて来るわけですね、こういう場合は特別の立法というものが行われるとい、ことが本来はいいのじやないですか。原則を壊して行くということは余り感心したことでないと思うのですがれ。高等裁判所が上告審として取扱う事件に対して、更に特別の上告審というものを設けるということになりますと、四審制度というものが打ち立てられるわけです。そうすると、そういうことは原則を壊すという意味…

緑風会1954/04/20

19参議院 法務委員会 第21号

○中山福藏君 上告審におきましては、いわゆる憲法問題を普通取扱うということになつておりまして、只今お読上げの規定はこれはもう、いやしくも法律家である以上は、在朝在野を問わずみなそのことは承知しておるわけであります。併し私の申上げるのは、いわゆる制度の体裁の上から、別にやはり単行法としてそういう制度が設けられるのがいいのじやないかということをお尋ねしているわけなんです。慰法上の、憲法に違背するや否やということを審理するということは、これは…

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 ちよつとお尋ねしておきますが、今のお話私ははつきり理解できなかつたのですが、これはこういうことじやないんですか。裁判所がこういうよりな改正案を出されたというのは、一項さえあれば二項がなくても賄えるという意味から来ているのじやないのですか。あつてもなくてもとにかくこの二項というのは一項さえあればいいのだ、こういう意味で改正案が出ているのじやないのかと私は思うのですが……。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 今参事官のおつしやる通りであるとするならば、なおこの第一項の「得」という字はやはり任意解釈しなければあなたの目的は達せられんのじやないかと思うのですが、これは口頭弁論を経てもいいし、経んでもいい、どちらでもそのときの事態に応じて便宜な措置をとれ、こういう意味に解すると、これは二項がなくてもこれはいいと思うのですが、そう解しなければ意味がどうも徹底しないように思うのですが……。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 ああそうですか。じやわかりました。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 百四十三条の改正案でございますが、これは何でございますか、「調書ニハ最高裁判所規則ノ定ムル所二依リ期日ニオケル審判二関スル重要ナル事項ヲ記載スルコトヲ要ス」と書いてあるのですが、これは最高裁判所の規律すべきところの重要な範囲、範疇というものをおきめになつてのちお出しになるつもりで、これはお書きになつたのでございましようね。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 そうするとこの現行法の百四十三条の重要事項と思われる項目はここに一から六までございますが、これだけの部分にまだほかにお加えになつたものを規則の中にお入れになるつもりでございましようか。大体これは重要事項だと思われるのですが、現行法に書いてある項目は……。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 そういたしますと、これはこの百四十三条、百四十四条これらの項目に必要事項を追加されたらそのほうが簡単に行くんじやないですか。これをわざわざ削つて、新たに規則のうちにはめるということはどうもおかしいような感じがするのですがね。むしろこれは法律にあるべき事項ではないかと思うのですが、規則のうちに入れるよりも、そういう考えがするのですが、如何ようなものでございましようか。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 これは百四十三条並びに百四十四条の規定を見ますると、実体関係の規定もあるし、手続関係のよのも、これは両面含まれておると思うのですが、これはまあ師にかけて、今度分類しては面倒だから一括してこれを規則に譲るというふうにも見えるのですが、これは実体的の規定のうちに百四十四条なんかのうちに入るのが相当であるように私はこれを拝見すると見えるのですがね。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 ただ私の感じでは、訴訟記録を作成の便宜のために分類されるというような感じを持つたものですからお尋ねしておるわけですが、実体的規定と形式的規定とごちやまぜにして記録作成の便宜にこれを供する。いわゆる権利義務の実体に関係あるものまでもこの規則に譲つてしまうということは、どうも余りその権利義務の関係というものを軽視する傾きがここに生れて来やせんかと実は懸念したものですから、一応お尋ねしたわけです。これ以上はお尋ねする必要はないと…

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 これはなんですかね、こういう規定をこれは普通学校を卒業した人がわかるでしようか。こういう書き方で、私どもでもこれちよつとわからんですよ。これは一般の大衆に大体法律というものが、わからせるということを本旨とするというのが時代向きじやないかと私は考えたのですが、これはなんですか、現行法と同じ意在のことをお書きになつているのですか。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 これは同じ意味だとおつしやいますが、この「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ」ということが書いてあるのですね、「方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ」とか、遵守されたから結局調書にその法式というものが定つて、規定の方式が定まつておつて、それを遵守しておるという精神に則つて、この「調書ニ記載シタルモノハ」という意味でしようね。これは同じ意味だとすればどうも非常にわかりにくいように思うのですがね、これは。

緑風会1954/04/16

19参議院 法務委員会 第20号

○中山福藏君 この百八十九条をお削りになるというのは、これはどういうわけですか。百八十九条ですよ、判決の言渡しに関するものですね。