中尾辰義
会議録に記録された「中尾辰義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,104 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛16 件
- 宇宙9 件
- 住宅・不動産3 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 内閣委員会35 件・35%
- エネルギー対策特別委員会7 件・7%
※ 全 4,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 それはそうです。
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 それはあなた、ここではっきりとおっしゃったですから、これから受注の機会があって、だめだというようなことがあれば、私は、あなたの方にこれはお願いしますから、そのときはよろしくひとつ御配慮願いたいと思います。 それから、時間がありませんから、例の雇用調整給付金制度が昨年の臨時国会でできました。そして、今日多数の業種が指定になって、その特典を受けられておるわけでありますが、現在、資料を見ますというと、八十五の業種が雇用保険法の指…
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 そこで、あなた方がこの算定の基準にしているこの資料をいただいたのですが、昨年の九月から十二月までの統計、これを見まするというと、建設業界におきましては、十、十一というようなものは一番仕事がある月らしいですが、それにしても十月は工事量が二九%、これは減ですよ。十一月は三五%も工事量が減っている。残業時間も、十月は一一・七%、十一月は一三・六減っている。それから新規求人の方も、十月は二八%減っている。十一月は三二%減っている。…
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 それで、労働省は数字ばかりいじって、こういうふうに言っている。その辺がどうも納得いかない点もありますので、実情をひとつ聞いていただきたいと思うんですね。 高沼参考人に、建設業界、不動産、繊維、機械、これはもう不況のそうそうたるものでしょう。その実情はどうなのか、その辺ちょっとお伺いします。
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 それでは時間が来たようですから、再度私は確認をいたしておきますけれども、先ほど遠藤局長がおっしゃったことは、まあ建設業としてはいまの段階では多少無理があるかしれないけれども、この日本標準産業分類に基づくこの建設業の小分類である一つ一つの項目、たとえば一般土木建築工事業、あるいは舗装工事業、あるいは建築工事業と、こういう項目がありますが、これならば資料を出していただくと雇用保険の適用になると、こういうふうなことでありますか。…
第75回 参議院 予算委員会 第16号
○中尾辰義君 終わります。(拍手)
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 商標につきましてお伺いをいたします。 今回の改正は、商標出願の急増に対処するために、その出願の前三年以内に使用されないものは更新登録をしない、こういうことでありますが、更新チェックによってどの程度の効果を予定しておるのか。更新出願の何%をこれによって拒絶でき得るのかですね。 さらに、現在更新出願は出願件数全体の何%ぐらいになるのか。また、更新率はどのくらいなのか。その辺をまず概括的にお伺いいたします。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 出願人は、この高い出願料あるいは登録料、手数料を払ってでも、いままで使ってない商標の出願をしてくるわけであります。それはそれなりに出願人にどうしてもその商標が必要である、そういうことで出願するわけでありますが、今回、それを使っておらないということで、それだけの理由で抹殺されるということですが、果たしてそういうことだけで抹殺してよいものかどうか。その辺のところに出願人の方から言いますと、かなり不満もあるようでありますから、長…
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 登録商標を更新出願をしておるわけでありますが、これはいま現在使っておらなくても、これから使う意思もある、そういうものもあろうかと思うんです。しかし、現在使っておらない、使っておる証明がないからだめだ、こういうことになりますと、まあ後からお伺いしますが、いわゆる商標ブローカーみたいなものに先を越されちゃって、そして思わぬ被害を受ける、こういう心配があるからこれは出すわけですな。ところがそれは今回の改正で、使っておらなきゃだめ…
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 いま長官のおっしゃった第三条の業務のことですが、この法律の「自己の業務に係る商品について」、この「業務」という用語の解釈、これは従来は、この商標を使用する意思があればよかったんです。こういうふうに解釈をされて今日まで来たように思うわけでありますね。そうすると、今回はこの業務というのは、「自己の業務に係る商品」、これには今回は商標を使っておらなければ、この証明がないとだめなんだ、そういうことになるわけですが、この業務の「自己…
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 だから、いままでは私が最初申し上げましたように、自己の業務に係る商品について使用の意思があれば、それで商標の権利がもらえたわけですけれども、今度はその業務ということが業務に係る商品に使ってないと、使ってなければだめなんでしょう。改正前は使う意思があればよかった。改正後は使っておる証明がなければならない。そういうふうにこの業務の考え方というものが少し変わってきているように思うのですが、その辺いかがですか。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 ですから、自己のこの業務にかかわる商品でしょう。業務にかかわる商品に使う意思が、それと使っておる証明がなきゃならぬと、これはずいぶん違うわけです。ですから、私は、ここのところが少し解釈が変わったのかなと、こういうふうに思っているのですけれども、この辺どうなのでしょうか。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 そうしますと、現行の第二十条の次に二十条の二を加えて、「更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」、こうあるわけですが、その同時に出す、これはどういうような書類があるのですか、同時に出す……
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 ですからね、この同時提出をする書類は使用の事実等を証明するためのもの、こういうことですね。そうするとこれは、現在この商標を使っているのだという証明じゃないですか。どういうのか、その証明の中身は。たとえば現物を、ある本なら本にちゃんと商標を使っておる、その現物を持ってくるとか、あるいは何かこう商品に使っているところを写真を撮ってそれをつけるとか、そんなことじゃなかろうかと思いますが、その辺いかがなんでしょうかね。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 そうしますと、その自己の業務にかかわる商品について使用する意思を特っておる者、従来の解釈、これはもうだめになるわけですね、その意味からして。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 そうしますと、最初に商標の出願をする場合と、それから十年後更新チェック、更新のための出願をする場合とこれは違うわけなんですね。最初の場合はその業務にかかわる商品に使う意思があればよろしい、更新の場合は現在使っている証明をする何かなければいけない、こういうわけですね。そうしますと、今回は出願が非常にたくさん出ておるので、それに対処するための改正でありますけれども、どうせ更新チェックで、更新で出願をしたら拒絶されるから、新しく…
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 これまた念のためにお伺いしますが、たとえば著名な化粧品会社、まあ資生堂なら資生堂ですね、資生堂にブラバスという登録商標があるわけです。これは化粧品に使っているわけですが、使用しておらない他の商品の商標については更新は許されないことになるのかどうか、この辺はいかがですか。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 それから、そのブラバスという商標が抹消された場合、他人が出願したときは登録は認められるわけですか。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 それから運送業や不動産業、航空業、そういったようなサービス業が持っている登録商標は、例外的に商品を扱っている場合を除いて、ほとんど使用の商標として更新が認められるのかどうか、この辺いかがですか。
第75回 参議院 商工委員会 第10号
○中尾辰義君 さらにサービス業あるいは学校法人、宗教法人等が持っている登録商標、こういうものは全部更新が許されないのか。 それから、これは拒絶されても新しい出願をして商標権を取ることができるのか、その辺はいかがです。