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自由民主党衆議院
総発言数
1,378
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/12/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 法務委員会刑法改正に関する小委員会18 件・18%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,378 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,378 20 を表示
自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 十八才くらいで初級試験の合格者に例をとりますと、勤続二年くらいで本俸が一万三百円程度になるようでございます。それに定額の給与を月割にいたしまして加えますと、一万六千円弱程度になると思います。それから中級試験の合格者で、二十才くらいから勤めまして五年間勤続をいたしますと、本俸が一万五千二百円くらい、それに定額の給与月割を加えますと二万三千四百四十八円くらい。それから上級試験合格者で二十二、三才から勤続五年くらいの…

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 俗に申しますボーナス等を十二分の一にしたものが一月分に加わっているということ、それから超過勤務手当等もこの中に入っているということ、それから地域差の手当等もこれに加わっている、そういういろんなものを加えまして、いわゆる本俸以外の全部を定額給与といったようなふうに考え直しまして、これは予算を組みますときにこういう基礎に基づいて実は予算を組むわけでございますから、これは何も根拠のないものであるというようなことじゃな…

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) いや、決してそうじゃなくて、人事院等が計算の資料によりまして計算をされたいわゆる生活費そのものが足りないというわけじゃないのです。十分じゃないでしょうけれども、最低の生活費には足っておる。しかし、まあそれはほんとうに最低の生活費でありますから、それだけでいいというわけでは実はございません。それから定額の給与というのは、足りないからというのでなくて、これはまあボーナス等は、一つの長い間の伝統と申しますか、そういう…

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 岩間さんにお答えいたします。 裁判所の書記官は権限の関係上調整手当がついておるといったような関係で、法務省の法務局関係より若干優位に置かれておると思いますが、ただし、裁判所の事務官と法務省の事務官と比べますと、そう差はないと思います。特別に法務省の事務官が非常に冷遇されておると、そういうことはないと思います。

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 岩間さんのきのう要求されました資料は現状に対する調査であったように聞いておりますが、もしよかったら私がこれを少し説明してみたいと思います。今度の七・一%上げた場合にどうなるかという問題でありますが、二、三の基本になるような問題を……。

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 初級の人で二年ぐらい勤めて二十才の人ですと、一万三百円が一万一千六百万円になるのでございます。それから定額給与月割の一万五千九百十七円が一万八千六十円になります。それから中級の人で勤続五年ぐらいの者で一万五千二百円が一万六千六百円になります。定額給与の月割が二万三千四百四十八円が二万五千八百六十九円になります。上級職の者で勤続五年の者で一万八千四百円が二万七百円になります。定額給与月割が二万九千九百四十一円が三…

自由民主党法務大臣1962/12/21

42参議院 法務委員会 第4号

○国務大臣(中垣國男君) 国の財政が許す限り高いにこしたことはないでしょうけれども、ただいまお尋ねになっておられる対象の範囲というものは一般の公務員に対する給与改定の法律案で審議をいただいておるわけでございますから、私がここで全責任を持ってお答えするというわけには参りませんけれども、五千円の一律アップということは、これは私は今の日本の実情から見て少し多過ぎるのではないかと、かように考えます。それから今度の七・一%のこれは実質上アップでは…

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 調査部長から答弁をさせます。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 憲法上相応の処置をとらなければならないという規定があるわけですから、優位の原則があると思います。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) そうですね。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 裁判官に対しまして特に相当な報酬という言葉が使われておる以上は、やはり裁判官の報酬についてのこれは優位な待避をするというそういう措置のための条文であると、こういうふうに私は解釈をいたしております。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 裁判官の報酬というものに対して、これに相応する報酬を払わなければならぬということになっておるのでございますから、これは私は特別に裁判官の報酬に憲法で触れておるということそのこと自体がやはり非常に優位性と申しますか、そういうものを保障しておると思うのです。 それから当初の考え方と何か変わったことがあるかというお尋ねでございます。これは別に変わってはいないと思います。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 裁判官の報酬の優位性というのは、私はこれは一般の国家公務員を対象とした場合に言えることだろうと思います。 それから、なぜそのような優位性を規定したかということでありますが、これは日本国の憲法が司法の独立を保障しておるのでありますし、規定しておるのでありますし、そういうことから当然のこととしてとられておるだろうと思います。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) それは、裁判官の持っておる重要な職務に対する保障だろうと私は思います。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 私は、そういうことは必ずしもそうじゃないと思いますが……。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) お答えいたします。 その問題につきましては、目下臨時司法制度調査会が設けられまして、たびたびその問題を含めまして会議を進められておるところでございます。これは私の希望でございますけれども、調査会の答申というものが、ただいまお尋ねのような趣旨のことが十分行なえるように、そういう趣旨で答申が出てほしいものだと私も実は考えております。また、そのようにきっとなるだろうと、このように考えておる次第であります。それが出まし…

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) 法律案を出しますときには、これは当然法務省が出すわけですから、関係がないということはないわけです、給与問題を含めまして。この法律案が給与等に対して、もしこれを改正するとすれば、当然法律案を出すわけでありますから、そのときに出すのは私の責任において出すわけでございますから、関係があるわけです。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) つまり法律案として、法務大臣がその趣旨説明まで行なうわけでありますから、これはもう当然関与しているわけなのであります。ところが、今言われたように、それは裁判官の給与をどうするかということを法務大臣が発案をいたしましてどうのこうのという問題とは私は違うと思うのです。そういう問題を含めまして、臨時司法制度調査会に諮問をしておるわけでございますから、それが当然のこととして結論が得られれば、また、改正の必要があれば、改…

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) そうです。

自由民主党法務大臣1962/12/20

42参議院 法務委員会 第3号

○国務大臣(中垣國男君) これは法務省設置法で規定されておるわけです。それから、法務大臣が担当だとかなんとかいうのでなくて、給与担当相に、たとえば本会議等で一括上程、趣旨説明等をさせるという場合は、これはやはり閣議できめて行なうわけでございますから、何らその矛盾はないわけでございます。