中原武夫
会議録に記録された「中原武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局参事(第一部第一課長)
- 直近の発言日
- 1951/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会40 件・40%
- 厚生委員会37 件・37%
- 労働委員会9 件・9%
- 内閣委員会8 件・8%
- 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会6 件・6%
※ 全 205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 厚生委員会 第28号
○中原参議院法制局参事 既得権者につきましては、附則に書いてあるのでありますが、届出をさせまして、五年間は従前通り業務継續を認める。そうしてその五年間に別個の試験を行う。五年後になつてその試験に合格しなかつた者は、初めてその業務が禁止されるということにいたしてございます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第28号
○中原参議院法制局参事 これは実施官庁の所管でございますので、私からお答えするのはどうかと存じますが、法案をつくります際に、主管省と打合せを行つて参りました方向は、必ずしも現在業務に従事しておる者を、厳格な試験をやつて落そうという意思はございませんでした。といつて、逆に非常にルーズな試験をやつて、みんなパスさせようという方向でもございませんでした。ただエツクス線技師として必要な技術は、どうしても確保する必要がありますので、現在は医師会を…
第10回 衆議院 厚生委員会 第28号
○中原参議院法制局参事 法案の二十四条に書いてありますが、医師、歯科医師は、当然照射ができるのでありまして、この法案ができたために、必ずエツクス線技師を雇わなければならないということにはならないのでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) 法案に即して御説明をいたします。この法案の実体的な規定は、殆んど第三章の禁止及び制限、十三條から二十條に亘る條文の中に含まれておりますので、それを中心といたしまして、それに関連のあるその他の條文を拾いながら御説明申上げます。第一章におきましては、第二條が関連がございます。第二條では用語の定義がしてございますが、ここに掲げられております二号から四号までの覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関、覚せい剤研究者、これだ…
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) 別にナンバーを打つ予定はございません。証紙だけで封入をさせることで十分だという打合の下に、この條文は書かれたのであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) それはどの條文でということですか。
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) わかりました。これは販売業者の段階を認めなかつたことに即応するわけでございますが、薬局には覚せい剤は全然ないということになるわけでございます。ですから病院、診療所における薬局以外にはどこにもないことになるわけです。従つて医師が処方箋を書いて、それを薬局へ行つてもらえという、一般的にほかへ行つてもらえという意味の処方箋による交付はないわけでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) 先ほど薬務局長が覚せい剤は注射薬だけだとおつしやいましたのは、現在そういうふうになつておることを申されたのだろうと思います。この覚せい剤取締法案で予定しておりますのは、只今藤森委員から御質問がありましたように、粉末も錠剤もできるということを前提にして、この法案は作られておるのであります。施用のために交付するということが書いてありますのは、これは精神科の専門家のかたが、注射薬は精神病の治療をする場合に困るから、…
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) 最初にこの原案を作りましたときに、厚生省側の意見といたしましては、只今薬務局長がお話になりましたように、注射薬だけを作つて行くのであるから、施用のための交付ということはやめよう、こういうことでありましたのが、先ほど私が申上げましたような経験によりまして、施用のための交付ということが入つて来たわけであります。従いまして薬務局長は、最初の厚生省の意見として出されました点を今日まで持つておられるつもりで、そのままそ…
第10回 参議院 厚生委員会 第29号
○法制局参事(中原武夫君) 今の一番あとの條項に該当するのです。
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 お手元に現在内定いたしております精神衛生審議会委員の名簿が参つておるかと存じますが、現在の精神衛生審議会の委員は十五名でございます。そのうちで主として精神医学方面の方が大体半数を占めております。それから公務員が三分の一を占めております。それからその他は教育関係から一人、社会事業関係から一人でございます。精神衛生の問題は広汎多岐にわたりますので、たとえば問題兒に関する事項を論議するにいたしましても、教育関係は初等教…
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 ただいま申し上げましたお医者さんといいますのは、臨床関係のお医者さんと、それから主として大学で研究をいたしております学理方面のお医者さんと、それから心理学面のお医者さん、ただ精神医学関係のお医者さんといいましても、非常にそれぞれの專門分野が違いますので、それ以下に減らすということも不可能ではないかと存ずるのであります。それらの各專門分野の方々は、いかなる問題についても常に関係がございますので、非常に多数を占めるよ…
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 もちろん審議会に要する費用は予算に計上してございます。
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 委員の報酬は、手当が幾らになりますか、今正確な数字を持つておりませんから、後ほど御返答申し上げたいと思います。
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 現在の二十五條で誤解が起きておりますのは前段ございます。この前段は、「検察官は、被疑者又は被告人について精神障害があると認めたときは、当該事件について不起訴処分をし、」そして以下はまたは裁判が確定した後、すみやかに知事に通報してくれ、こう書いたのでございます。二十五條は検察官が扱つた精神障害者をそのまま社会に出してしまうとき、それから後段の方は裁判が確定しても刑務所に収容せずに社会に出してしまうときには通報をして…
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 四十九條の二項を削除いたしますと、四十九條の一項の原則に返つて来るわけでございます。現行の二項は、一項に対する例外のような規定でございまして、一項に返りますから、精神障害者本人がその扶養義務者が負担することになるわけであります。もし両方とも負担能力がない場合には、これは生活困窮者としまして、生活保護法が発動するわけでございます。現在は、市町村長が保護義務者になるということは、何も権力的な精神衛生法上の規定に基く結…
第10回 衆議院 厚生委員会 第12号
○中原参議院法制局参事 四十九條の二項では、都道府県が全額を負担するということになつております。ただいま青柳委員からお教えありましたような、前回にお出しになりました御意見のようにかえなければならないということが、施行によつてはつきりわかつたわけでございます。 —————————————
第10回 衆議院 厚生委員会 第11号
○中原参議院法制局参事 第二條にございます厚生年金保険法第三十七條第一項、これは障害年金の金額の計算は、平均標準報酬月額の五箇月分または四箇月分とする。一級は五箇月、二級は四箇月、そういう規定であります。 次に出て参ります健康保険法の一部を改正する等の法律、昭和二十二年の改正法律の附則第四條もしくは附則第五條、これは二十二年の九月一日、すなわち労働基準法が施行になります前の傷病に基いて、障害年金をもらう者に対しては従前の例による。先ほど…
第10回 衆議院 厚生委員会 第11号
○中原参議院法制局参事 この標準報酬月額と申しますのは、被保険者が現実にもらつておりますまちまちの給與月額を何段階かに区分をしてわくをつくりまして、そのわくによつて保險料額を計算して行くという事務上の便宜からできたものでございます。その標準報酬月額が、従前は非常に安かつたというわけは、当時の貨幣価値が非常に高かつたということと同意義でありまして、現実にもらつておりました報酬月額が従前は百五十円あつたとしても、それで十分生活ができておつた…
第10回 衆議院 厚生委員会 第11号
○中原参議院法制局参事 その通りでございます。その平均のとり方が三回かわつておるわけです。ですから、二十二年の九月一日までは全期間の平均をとつて行く、それから二十三年の七月三十一日までは傷病前三箇月をとつて行く、それから二十三年の八月以降からは全期間の平均か、傷病前三箇月かの平均か、それから廢疾になつた前三箇月の平均か、資格を喪失した三箇月前の平均か、そのうちで最も多額なものをとる、こういうことに平均のとり方がかわつて来ておるわけであり…