厚生委員会 第12号
- 発言数
- 34 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/03/17
会議録
○松永委員長 これより会議を開きます。 まず精神衛生法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。提案者より趣旨の説明をお聞きしたいと存じます。提案者中山参議院議員。
○中山参議院議員 精神衛生法は第七国会において皆様の御賛同を得て成立し、昨年の五月一日がら施行になつたのでありまするが、施行後約一年間の経過から見まして、多少不便を感じ、また不都合な点も生じて参りましたので、この際その点をさらに整備いたすべく、この一部改正法案を提出することといたしたのでございます。 まず精神衛生審議会の構成につきまして、現行法における十五名の正式の委員のほかに、他の審議会と同様に、必要がある場合には、臨時委員会をも設けることができることといたしたいと存ずるのであります。 次に、市町村長が保護義務者になつた場合の医療保護に要する費用の負担関係を改めることにいたしました。現行法におきましては、この場合だけ特に全額を都道府県の負担として、特別な取扱いをいたすようになつておるのでありますが、私人が保護義務者である場合と何等区別をすべき理論上の理由もなく、またこの規定のために、浮浪者の多く集まる大都市を持つ都や府県に対して、不当に負担を多くする結果ともなりまするので、かかる費用負担の帰属を定めている條項を削除することといたしたのでございます。 またこの際解釈上疑義を生じている向きのある検察官の通報義務に関する規定につきまして誤解を生じないよう、その表現を改めることといたしました。この法案の内容は、以上の三点でございますが、精神衛生法の運用に関しまして、二十六年度予算には、国立の精神衛生研究所設置に要する経費が計上されております。精神衛生研究所は、精神衛生法施行上重要な役割を持つものでありまするが、法体系の上から、これに関する事項は別途厚生省設置法に挿入することといたし、今回の改正案からは除外いたしました。 以上がこの法案の提案理由でございますが、何とぞ御審議の上、御賛成くださるようお願いいたす次第でございます。
○松永委員長 本案に対する御質疑はありませんか。
○苅田委員 これは臨時委員を設ける制度が開かれたわけなんですけれども、これは実情からどういう必要が認められまして臨時委員を置かなければならないというふうに改正になりましたか。それを少しお伺いしたいと思うのであります。
○中原参議院法制局参事 お手元に現在内定いたしております精神衛生審議会委員の名簿が参つておるかと存じますが、現在の精神衛生審議会の委員は十五名でございます。そのうちで主として精神医学方面の方が大体半数を占めております。それから公務員が三分の一を占めております。それからその他は教育関係から一人、社会事業関係から一人でございます。精神衛生の問題は広汎多岐にわたりますので、たとえば問題兒に関する事項を論議するにいたしましても、教育関係は初等教育も中等教育もすべてにわたることでございまするし、また社会施設事業方面においても、刑務所関係もございましようし、それから一般の社会事業関係もございましようし、そういう広汎多岐にわたる問題をすべて処理できるだけの委員を常に置くといたしまするならば、とても十五名ではまかなえないのでございます。しかしいかなる問題も討議できるだけの委員を常置いたしまして、その出席がなければ審議会は開けないということにいたしますことは、非常に不経済でございます。従いまして、特別な事項を審議する必要が生じた場合には、その方面の人たちに臨時の委員になつていただくというようにいたさなければ、精神衛生審議会の非常に広い所管事項はまかなえないのではないかということが、今度の臨時委員を設けるようにいたした趣旨でございます。
○苅田委員 その際に半数を占めておられる医者ですかの人数を減らして、そうしてそうしたぜひ必要な他の方面からの代表を出して、既定の委員数だけでするというような措置はできないわけですか。
○中原参議院法制局参事 ただいま申し上げましたお医者さんといいますのは、臨床関係のお医者さんと、それから主として大学で研究をいたしております学理方面のお医者さんと、それから心理学面のお医者さん、ただ精神医学関係のお医者さんといいましても、非常にそれぞれの專門分野が違いますので、それ以下に減らすということも不可能ではないかと存ずるのであります。それらの各專門分野の方々は、いかなる問題についても常に関係がございますので、非常に多数を占めるような結果になつたのであります。
○苅田委員 その委員会の名簿を、こちらにございませんからあとでいただきたいと思います。 それから委員会についてもう一つお伺いしたいのですが、これはやはり予算的な措置がありまして、委員には幾らかの報酬が出るとかなんとかいうことがあるのでしようか、その点をひとつお伺いいたしたいと思います。
○中原参議院法制局参事 もちろん審議会に要する費用は予算に計上してございます。
○苅田委員 委員の報酬は。
○中原参議院法制局参事 委員の報酬は、手当が幾らになりますか、今正確な数字を持つておりませんから、後ほど御返答申し上げたいと思います。
○苅田委員 それから次に二十五條が旧法と書きかえられておりますので、私も旧法と対照して読みましたのですが、はつきりどういう点が違つているかわからないのですけれども……。
○中原参議院法制局参事 現在の二十五條で誤解が起きておりますのは前段ございます。この前段は、「検察官は、被疑者又は被告人について精神障害があると認めたときは、当該事件について不起訴処分をし、」そして以下はまたは裁判が確定した後、すみやかに知事に通報してくれ、こう書いたのでございます。二十五條は検察官が扱つた精神障害者をそのまま社会に出してしまうとき、それから後段の方は裁判が確定しても刑務所に収容せずに社会に出してしまうときには通報をしてもらいたい。ただこれだけの意味をもつて書いたのでございます。ところがこの規定の前段に、精神障害があると認めたときには検察官は不起訴処分をし、とそういうふうに書いたことは、刑法の規定と刑事訴訟法の規定を改正する意味まで持つておるのであるということを言つておられる弁護士の方があるのであります。刑法では精神障害者の障害につきまして、それが心身喪失の状態であるならば罰しない、しかし心身耗弱の状態であれば刑を減刑するということになつております。その規定を精神障害があると認めたときには常に公訴を提起しないのだ、不起訴処分にするのだというふうにまず読まれるわけであります。それから刑事訴訟法では起訴便宜主義というのがございまして、犯人の性格とか状況によりまして、検察官が起訴するかしないかを自由に決定できるようになつております。その規定まで改正して精神障害者はすべて不起訴処分にするのだ、こういう権限まで二十五條の前段は持つておるのである。従つて精神障害者の事件について検察官が公訴を提起した場合はこれは違法な公訴であるとして争う、こういうことを議論されておるのであります。で非常に違つた意味に誤解されるおそれがございましたので、誤解されないように書き直したわけでございます。
○苅田委員 ただいま委員長から、資料が整つた上でさらに質問を続けてもらいたいという御注意がありましたので、この質問は次の機会に讓りまして、私のきようの質問はこの程度にいたしておきます。
○青柳委員 お尋ねいたしたいしことがあります。今回の改正におきましては、法第四十九條第二項を創られることによつて、市町村長が保護義務者になつておつた場合の医療保護に要する費用を、現行法では都道府県の負担としておつたのを、今度は削るということになると、その負担はだれがやるのでありますか。
○中原参議院法制局参事 四十九條の二項を削除いたしますと、四十九條の一項の原則に返つて来るわけでございます。現行の二項は、一項に対する例外のような規定でございまして、一項に返りますから、精神障害者本人がその扶養義務者が負担することになるわけであります。もし両方とも負担能力がない場合には、これは生活困窮者としまして、生活保護法が発動するわけでございます。現在は、市町村長が保護義務者になるということは、何も権力的な精神衛生法上の規定に基く結果ではないのでありまして、一般私人が保護義務者になつておる場合と理論的に区別をする理由がまつたくなかつたのでありますが、あやまつてこういう規定を置いたのであります。
○青柳委員 この点は先般この法律ができましたときに私が質問いたしまして、その方がいいのだと言つた点と同じ点と思うのでありますが、そういうふうな点どうでしようか。と申しますのは、先般の法律ができました際には、都道府県知事が全額を負担することに相なつておつたのであります。この点を承りたいと思います。
○中原参議院法制局参事 四十九條の二項では、都道府県が全額を負担するということになつております。ただいま青柳委員からお教えありましたような、前回にお出しになりました御意見のようにかえなければならないということが、施行によつてはつきりわかつたわけでございます。 —————————————
○松永委員長 次に日程を追加いたしまして、新たに本委員会に付託になりました結核予防法案及び予防接種法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし審査に入ります。まず平澤厚生政務次官より趣旨の説明を聽取したいと存じます。平澤政務次官。
○平澤政府委員 ただいま上程されました結核予防法案の提案理由について説明いたします。 結核がわが国の国民病と言われるほどに蔓延し、その害が各個人のみならず、社会全般に及んでおり、ひいては国民経済にまで悪影響を與えておることは周知の事実であります。今これを数字的に見ますならば、結核の死亡者は昭和二十二年に十四万六千二百十四人、同二十三年十四万五千二百五十九人、同二十四年十三万八千七百六十五人であり、人口一万に対する死亡率は、昭和二十四年一六・九でデンマークの二・八、アメリカの三・〇等に比して五倍以上に上つており、結核による直接間接の損失はきわめて大きく、推定して一千億円に上るとも言われておるような次第であります。 この結核の予防をはかるためにすでに大正八年に現行結核予防法が制定され、今日までこの法律によつて予防対策が行われていたのでありますが、この法律は何分にも三十年以前に制定されたものであり、もつぱら伝染の防止に重点が置かれており、医学の進歩がもたらしましたBCGの接種による発病防止、ツベルクリン反応検査、エックス線検査による患者の早期発見、及び外科手術、人工気胸術、ストレイプトマイシン、その他の新薬の使用等による早期治療については、何ら触れていないうらみがあるのであります。政府といたしましては、現行法のこの欠点を改め、現代医学の長所を行政の面に十二分に活用するとともに、社会保障制度の一環として患者の医療費の負担を軽減し、もつて結核の予防と患者に対する適正医療の普及をはかり、わが国の結核の撲滅を期したいという意図のもとにこの法案を提出いたした次第であります。 次に、この法案の内容といたしましては、第一に、最も結核にかかりやすい状態にある一定範囲の国民に対して、毎年定期の健康診断を行うべきことを規定しております。この健康診断の実施義務者は、事業場、学校、児童福祉施設等集団生活をなすものについては、それぞれその集団の責任者、それ以外の一般住民のうち、結核の蔓延している地区に居住する者については、市町村長であります。しこうして、この集団のうち、労働基準法、学校教育法等によつて健康診断の義務を課せられているものについては、これとの調整をはかるとともに、結核対策の実体的な一元化をなし得るよう規定しております。 なお、都道府県知事及び保健所を設置する市の市長に対して、結核に感染しやすい職業の者、患者と同居する者等特に感染のおそれの多い対象について、定期外の健康診断を随時実施する権限を與え、もつて患者発見の完璧を期しております。 第二に、生後三十歳までの全国民、及び集団生活を営む者に対して、毎年定期に結核の予防接種を行うべきことを規定しております。すなわち、定期の健康診断を行つた場合、ツベルクリン反応が陰性または疑陽性であつた者に対しては同時に予防接種を行い、また健康診断の対象者以外の一般国民に対しては、市町村長が予防接種を行うことにしております。また感染のおそれの多い対象に対して、定期外に予防接種がなされることも健康診断の場合と同様であります。なお、結核の予防接種の制度は、すでに現行の予防接種法で規定せられているものでありますが、これをさらに実施に便ならしめるため、健康診断と関連を持たせて本法案中に規定せんとするものであります。 第三に、現在、現行結核予防法及び伝染病届出規則によつてなされる医師の届出の結果が、結核対策上十分に活用されていない弊を改め、居住地の保健所において患者を登録し、必要に応じて家庭訪問指導を行わせることとしております。 第四に、医療費負担の制度について申し上げます。すでに御承知のごとく、結核の治療は相当長期にわたり、従つて多大の経費を要する上に、初期においてはさしたる自覚症状がないために、とかく早期に治療することを怠り、その災禍を増大せしめるうらみがあるのであります。この対象として、結核の医療に最も著効のあるとされている医療数種を選んで、その適応症の患者に対しては、公費をもつて医療費の半額を負担することとし、結核の適正医療の普及をはかるとともに、患者の負担軽減を行おうとするものであります。医療の種類として、さしあたり、胸部外科手術、人工気胸、ストレプトマイシン及びパスの投與を考えております。 第五に、結核治療対策の根幹をなす結核病床については、国の設置するもの以外についても補助を與えて積極的に増床を行うため、厚生大臣が地方公共団体に対して結核療養所の新床及び拡充を勧告し、これに対しては国庫から二分の一の補助をすることとし、また営利を目的としない法人に対しても補助し得るように規定いたしたのであります。 本法案は以上の五点を骨子とするものでありまして、その他に、現行結核予防法と同じく、医師の患家に対する指示義務、都道府県知事の行う予防措置の指示、結核を伝染させるおそれのある患者の従業禁止、入所命令の規定、これらの患者に対する医療費の公費負担等の規定を設け、また結核対策全般に関する厚生大臣の諮問機関として、結核予防審議会を置くことといたしております。しこうしてこの法律の施行について、地方公共団体の支出する費用については、一定率の国庫補助を出すよう規定しております。 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。 次に、ただいま上程されました予防接種法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を説明いたします。 予防接種法が昭和二十三年六月に制定されましてから今日に至るまで、伝染病予防対策上重要な一環としてその機能を果して来たのでありますが、ただ現行法のもとにおきましては、定期の予防接種は必ず市町村長の行うものを受けなければならないこととなつているのであります。これは当時新しい制度として、予防接種を確実に行うため、すべて市町村長の行うものだけに限定し、体系を複雑にしない建前で規定されたものであります。しかし予防接種の普及に伴いまして、市町村長のみにとどまらず、一般医師の接種をも法律上有効なものと認める改正を行い、国民の便宜をはかる必要があると考えられますので、この際予防接種法を改正し、従来の市町村長の行う接種のほか、新たに一般医師の予防接種を認め、その事実を証する証明書等の授受手続を規定しようとするものであります。 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されんことを希望いたします。
○松永委員長 次に、両案について、公衆衛生局長より補足説明を聽取いたしたいと存じます。山口公衆衛生局長。
○山口(正)政府委員 最初にお手元に差上げました結核予防法案につきまして御説明申し上げたいと存じます。 第一章は総則でございまして、第一條から第三條までございます。第一條はこの法律の目的でございまして、憲法第二十五條にうたわれております国の義務に基きまして、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上増進をはかり、ひいては公共の福祉を増進させますために、結核の予防並びに患者に対する適正な医療普及をはかろうというのがこの法律の目的でございます。第二條は、この法律実施に対しまする国及び地方公共団体の義務を規定し、第三條は医師その他の医療関係者の義務を規定しているのでございます。 第二章は、健康診断の條項でございまして、第四條から第十二條までございます。第四條は、定期の健康診断に関する規定でございまして、その第一項は、先ほど提案理由の説明にもありましたように、集団生活者に対する定期健康診断並びにその義務者をきめているのでございます。第二項は、保健所長はその管内の結核予防行政につきまして責任を持つべき立場にございますし、かつ健康診断のために資材の活用等についても調整をはかる必要がございますので、健康診断実施の期日または期間の指定に関して指示をすることができるという規定でございます。第三項は、集団生活以外に比較的結核の蔓延しております地区に居住している者に対しまする定期健康診断の規定でございます。第四項は、他の法令との調整をはかつているのでございます。この定期健康診断に要しまする費用は、事業の場合は全額事業が負担いたします。それ以外の場合は受診者から実費徴收をし得るということが規定してございます。実費徴收不能分につきましては、実施者が三分の一、都道府県が三分の一、国が三分の一という負担区分になつております。第五條は定期外の健康診断でございまして、これも先ほどの提案理由の説明にございましたような特殊な人たちに対しまして、定期の健康診断以外に、定期外に健康診断を実施し得るという規定でございます。第六條は健康診断の方法、これは主として省令によつてございます。第七條は第四條、第五條に対応いたしまして健康診断を受けるべき者の義務を規定しているのでございます。なお定期の者につきましては罰則はございませんが、定期外の者につきましては罰則がございます。第八條は他で受けた健康診断、たとえば医師について自発的に健康診断を受けた者、あるいは転職、転校の場合に、すでに健康診断を受けておつて、次の定期の健康診断にぶつかつたという者に対する例外規定を設けているのでございます。第九條は定期の健康診断を受けなかつた者、これは事故その他のために受けられなかつた者につきましては、その事故が二箇月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に健康診断を受けなければならないということを規定しているのでございます。第十條は健康診断に関する記録に関する規定でございます。第十一條は保健所が管轄区域のすべての健康状態を把握している必要がございますので、すべての健康診断の結果は保健所長を経由して都道府県知事に通報または報告しなければならないという規定でございます。十二條はその他省令委任に関する規定でございます。以上が健康診断に関する規定でございます。 第三章は予防接種に関する規定でざざいまして、第十三項から第二十一條までございます。これも健康診断の場合と同様に、定期と定期外の二通りにわけてございます。考え方は大体健康診断の場合と同様な行き方をしているのでございます。それが二十一條まで大体健康診断と考え方が同じ進み方をいたしております。 次の第四章は届出、登録及び指示に関する規定でございましてこれは二十二條から二十七條までございます。二十二條は医師の行う届出の義務でございまして、現行法では環境上、伝播のおそれありと認めるときに限つて届出することになつておりますが、本法ではすべての結核について届出することになつております。また伝染病届出規則は二十四時間以内に届け出ることになつておりますが、本法は二日以内ということにかわることになるのでございます。それから二十二條の第二項は、保健所長はその管轄する区域内に居住する者以外の者について届出を受けたときには、その届出の内容を当該患者の居住地を管轄する保健所長に通報する規定でございます。第二十三條は病院の管理者の行う届出の規定でございまして、退院したときには保健所長に病院管理者がその旨を届け出るという規定でございます。第二十二條には罰則がございますが、二十三條には罰則はございません。二十四條は結核患者について保健所長が登録を行うという規定でございまして、管内の患者を把握し、それに基いて保健指導、医療指導その他の措置をとつて行くために登録を行うという規定でございます。二十五條は登録された患者について必要に応じて家庭訪問を行う。二十六條は結核患者に対する医師の指示を義務づけておるのでございます。二十七條は死亡診断をいたしましたときに、医師の行う指示を義務づけているのでございまして、医師は職務の性質上、患者の医療を行うのはもちろんでありますが、結核のような伝染性疾患につきましては他に伝染するのを防ぐために、ただいま申しましたような指示を行う必要があるということを規定しておるのでございます。この指示を怠つたときも、やはり罰則が規定されてございます。 第五章は伝染防止に関する規定でございまして、二十八條から三十二條までございます。二十八條は職場関係などで他に結核を伝染させるおそれがあるという者に対しまして、従業禁止を命令することができるという規定でございます。二十九條は住居の関係などで他に結核を伝染させるおそれがあるという者に対して、療養所に入所することを命令し得るという規定でございます。第三十條は家屋の消毒についての規定でございます。三十一條は物件の消毒、廃棄等に関する規定でございます。結核患者がございまして、そのためにその居住しておりました家屋を消毒する、あるいはそれの使用いたしました物、また接触いたしました物件を消毒するという規定でございます。これはその指示に従わなかつたときには罰則がついております。三十二條はその家屋の消毒あるいは物件の消毒をいたします際に、当該官吏をして質問あるいは調査をさせることができるという規定でございます。この質問、調査を拒み、あるいは虚偽の答弁をしたというときには罰則がついておるのでございます。 第六章は医療に関する規定でございまして、三十三條から四十三條までございます。三十三條は都道府県あるいはその他の地方公共団体に対して、厚生大臣が結核療養所の設置あるいは拡張を勧告することができるという規定でございます。従来の現行法におきましては命令になつておりますが、それは地方自治を尊重いたしまして命令を勧告に改めたのでございます。勧告いたしました者につきましては、その設置及び拡張に要する費用につきまして、国庫が二分の一補助するということになつております。二十四條は一般の患者に対する医療費の負担の項でございまして、條件といたしまして、医療が本條に基く省令で定めた内容のものである、それから医療がそれを担当させるために、特に指定した指定医療機関で行うものであるという場合に、その費用を都道府県が半分負担することができるという規定でございます。その場合都道府県が負担いたしました分につきまして、さらに国が半分負担するということになつて、結局国が四分の一、府県が四分の一、本人が二分の一ということになるのでございます。医療の内容といたしまして現在考えておりますのは、人工気胸、胸郭手術、ストレプトマイシンの注射、パスの服用ということを考えております。第二項はその医療を受けたいというときの申請の方法でございます。第三項は都道府県知事がその申請に対して決定をするときには、保健所に設置された結核診査協議会の意見を聞かなければならないという規定でございます。第四項は、その申請があつてそれを許可した場合に、六箇月をたつたときには、またもう一度診査をし直すという規定でございます。第三十五條は、先ほどの伝染防止の項にありました従業禁止あるいは入所命令を受けました患者の医療についてでございますが、この場合に経済的事情によつて当該患者が医療を受けることが困難であると認められたときには、都道府県がその費用を負担する、その都道府県の負担した費用につきまして、国が半分補助するということになつております。第三十六條は、先ほど申し上げました指定医療機関に関する規定でございまして、国が開設しているものにつきましては、厚生大臣がその主務大臣の同意を得て指定いたします。その他の病院につきましては、開設者の同意を得て都道府県知事が指定するということになつております。二項、三項はその指定医療機関が行うべき義務についてでございます。四項は指定医療機関が辞退することができる。五項は取消しを行うことができるという場合、六項は取消しを行う場合に、指定医療機関が弁明し得るという規定でございます。第三十七條は、先ほどから申し上げております医療費の負担につきまして、本法と社会保險及び生活保護法との関係でございまして、一般の患者すなわち三十四條の規定による医療費の負担と本法の関係につきましては、本法が社会保險及び生活保護法より優先するのでございます。まず半分だけ本法が受持ち、残りの半分につきましては、生活保護法、社会保険によつてまかなわれるのでありますが、残り半分、社会保險でどういうふうに給付するかということは、社会保險各法の規定にまかせるということになつております。それから命令入所、あるいは従業禁止を受けた者、すなわち三十五條に規定されました医療につきましては、本法は生活保護法には優先いたしますが、社会保險の方は、本法に優先するということになつております。つまり社会保險の給付を受けることができるということは、本人の経済能力の一つであるというふうに考えます。また生活保護法につきましては、その補足性の原則に基いて、本法が生活保護法に優先するということになつております。第三十八條は診療報酬の請求に関する規定でございまして、三十九條は診療報酬の基準に関する規定でございます。四十條は保險者等の行う申請でありまして、これは社会保險によつて医療の全額について給付を受ける者は、わざわざあらためて申請しない場合が多いと考えられますので、かかる場合でも保險者が代行することによつて、この制度を均霑させようという趣旨でございます。第四十一條は突然重篤な症状を起した患者、たとえば粟粒結核性脳膜炎のように重篤な症状を突然起しました場合に、成規の手続をふんでいる時間がないという場合に、その特例を認めているのでございます。四十二條は報告の請求及び検査に関する規定でございまして、四十三條は省令委任に関する規定でございます。 次に第七章は、結核予防審議会及び結核審査協議会に関する規定でございまして、四十四條から五十條まででございます。厚生大臣の諮問機関として結核予防審議会を置くということが四十四條にございます。四十五條はこの委員に関する規定、四十六條はこの審議会の庶務に関する規定、四十七條は運営に関する規定でございます。四十八條は先ほど医療費の申請の場合に都道府県知事が、結核診査協議会の意見を聞かなければならないとなつておりましたその結核診査協議会に関する規定でございまして、これは都道府県知事の諮問機関として各保健所ごとに結核診査協議会を置くという規定でございます。四十九條はこの委員に関する規定でございます。五十條はこの診査協議会に関して政令に委任しなければならないということを書いておるのでございます。 第八章は本法各條に関する費用の点でございまして、先ほど大体御説明申し上げた点を一括してあるのでございますが、第五十一條から六十一條までございます。ただ療養所に対する補助でございますが、これは五十七條、五十九條、六十條とございますが、五十七條は、先ほど申し上げました厚生大臣が設置または勧告をした療養所につきましては、国が二分の一補助するということになつておりまして、五十九條はその他の療養所で都道府県または市町村が開設する結核療養所に対しまして、国庫の財政の許す範囲内において個々に検討して、その二分の一を補助するということになつております。六十條は地方公共団体以外に営利を目的としない法人、たとえば医療法人、学校法人などに対しまして、奨励の目的をもちまして、二分の一以内を補助することができるという規定でございます。六十一條は実費報酬に関する規定でございます。 第九章は罰則でございまして、六十二條、六十三條とございますが、これは大体先ほど申し上げました事項につきましての罰則を一まとめにしてあるのでございます。 第十章は雑則でございまして、保護者の義務、代執行規定、それから他の行政庁との協議、訴願、それから第六十八條に保健所を設置いたしております市につきましては、都道府県知事の権利義務を委讓しているわけでございます。主としてその條文は定期外の健康診断、あるいは予防接種に関する事項、あるいは伝染防止に関する事項、但し従業禁止、入所命令は除いてございます。その他の伝染防止に関する規定、それから一般の医療に関する規定、代執行に関する規定、そういうものを保健所を設置している市長に権限を讓つているのでございます。 なおこの法律は、もし本国会の御協賛を得れば二十六年四月一日から施行したいと思つております。ただ医療費の負担につきましては、準備の都合もございますので、十月一日から施行いたしたい、こういうふうに考えております。次に予防接種法の改正案につきまして、簡單に御説明申し上げたいと存じます。 お手元に差上げてあります予防接種法の一部を改正する法律案のうちの第六條の二、と申しますのは、先ほど提案理由の御説明にもございましたように、現行法におきましては第三條で、だれでもこの法律によつて予防接種を受けなければならないという義務を課しております。第五條で市町村長は、定期の予防接種を行わなければならないという義務を課しておりまして、現在までではただそれだけでございます。しかもその上に第八條ではもし市町村長の行う予防接種を受けなかつた者に対しては、市町村長はさらに期日を指定するか、あるいはただちに予防接種をしなければならないという規定かあるのでございます。それを今回この第六條の二に入れまして、市町村長以外の者につきましても、すなわち一収の開業医師の方につきましても予防接種を受ける。そうして受けたときには市町村長に対して予防接種を受けたという証明書を提出しなければならないということを、その個人に義務づけているのでございます。それに対応いたしまして、医師に対しましては次のページの第十九條の二におきまして、予防接種を行つたときには、その証明書の交付の求めがあつたときには、正当な理由がなければそれを拒んではならないということ、それは医師に対する義務を課しているわけであります。 それから第八條は、先ほども申し上げましたように強制実施の規定でございますので、それを削除いたしまして、必ずしも市町村長の指定したものだけではなしに、随時に開業医の予防接種を受けられるということにいたしますために、第八條を削除したわけでございます。 第九條は現行法では予防接種を受けることのできなかつた者は猶予申請をいたしまして、許可されました者は事故消滅後省令で定めた期間内に予防接種を受けなければならないということになつております。それを本改正案では猶予申請というような規定を省きまして、事故のために受けることのできなかつた場合には、その事故が消滅してから一箇月以後に受ければいいということになつておるのでございます。 それからその次は記録作成及び保存についてでございますが、すべての予防接種——市町村長がみずから行つたものだけではなくて、開業医の実施したという証明書の提出を受けた者も全部ひつくるめるという意味で、第十九條中そういうふうに改正したのでございます。 十九條の二は先ほど御説明申し上げた通りでございます。第十九條の二項はこれは種痘に関する事項でございまして、種痘の予防接種済み証を出すときは検診をしてからでなければ出してはいけないということでございます。 第二十條中「第六号」を「第六條」に改める。これは前回の法律制定の場合に間違いがございましたので、この際改めさしていただきたいと思うのでございます。 第二十三條中「この法律の定めるところにより、」の下に「予防接種を行つたときは、」を加えると申しますのは、実費徴收に関する規定でございまして、現行法では市町村長がみずから行う者のみであつたので、さしつかえなかつたのでございますが、今度の改正によりまして、市町村長以外の者も行い得るようにいたしましたので、市町村長が自分でやつた者でない者から実費をとるのはおかしいというので、この項を入れたのでございます。以上簡單でございますが御説明申し上げました。
○松永委員長 看護婦試験期日の件につき平澤政務次官より発言を求められておりますから、この際これを許します。平澤政務次官。
○平澤政府委員 先般本委員会で御要望がありました目下受付中の看護婦試験申込みの期日は、検討いたしました結果、二十日間延期いたしまして、四月十日といたしたいと存じます。事務的にこれ以上の処置はなかなか容易でないのでありまして、ぎりぎりのところまで検討いたしました結果、四月十日といたしたいと存ずる次第でございます。何とぞ御了承願います。
○苅田委員 ただいまの結核予防法についての御説明の中に、この法案は四月一日から施行したい、一部を除いては四月一日からの施行だというふうな御説明があつたわけでありますけれども、私はそれにつきまして、四月一日からこれを施行することはとても不可能だということを申し上げまして、もしこれがどうしても四月一日から施行しなければならぬものであれば、どうしてもつと早く関係方面との折衝を終えまして、この委員会に出していただけなかつたか。御存じのように結核についての対策を要望しておることは、国民の問に非常に強いものがあつたわけでありまして、私どもひとしくこの法案ができることを待つておつたのでありますけれども、それだけにこの法案に対しましては、この委員会といたしましても十分な審議をして、あとに問題を残さないようにしなければならない責任があると思うのであります。御承知のように厚生委員会が受取つております請願等からいたしましても、結核の療養所、病院等にからむ請願が圧倒的に多いのでありまして、そういうものも、この法案が制定されますときには、やはり十分に考慮をして、それ以外の、外部の結核対策に対するそれぞれの專門家なり、あるいはその方面の施設の責任者なり、あるいは中に入つておる人たちなりのそういう声も十分反映いたしまして、私どもといたしましては立法しなければならない責任があるのでありますけれどもきようはもうすでに十七日でありまして、そうした外部からの声を聽取する規定の公聽会を開くにいたしましても今日ではもうすでに時期も非常に切迫しておるような状況でありまして、それが四月一日に施行されるというようなことは、私といたしましては、とうてい不可能のように思うのでありますが、その点につきまして局長の御意見を伺いたいと思います。
○山口(正)政府委員 この重要なる法案の御審議をお願いするのが非常に遅れたではないかというおしかりでございますが、私どもとしましては、結核予防の現在の重要性を考えまして、以前からいろいろ準備を進めて検討いたしておりましたし、また昨年本国会からも結核予防対策確立に関する決議をしていただきまして、私どもその後提出されました社会保障制度の勧告の線ともにらみ合せまして、いろいろ検討を加え、関係の各省あるいは関係方面とも折衝いたしておつたのでございます。そのために非常に時間が手間取りまして、本国会に審議をお願いする期日が非常に遅れましたことにつきましては、まことに申訳ないと存じておりますが、時日も非常に切迫いたしておりますが、私どもの希望といたしましては、もし御審議御協賛をお願いできますれば四月一日から実施いたしたいと存じておりますが、非常に重要な問題でございますので、十分御審議いただきますようお願い申し上げます。
○苅田委員 それではただいまの局長の御答弁は、重要な問題であるから、一刻も早く実施したいというふうな御希望だと伺いまして、その期日は、委員会の審議を十分盡さないうちに打切つてしまつて、どうしても四月一日から施行しなければならないというようなお考えではないというふうに私どもは考えます。私どもも国民の結核対策に十分な措置がされるような法律としてぜひ出したいと思つておりますので、そういう点でいたずらに時日を延ばすようなことはもちろんないわけでございますが、ただいまも申しましたように、十分諸般の意見も取入れて、完全なものにしたいというこの希望を、そういう施行期日で縛つてしまうというようなことでなくしてほしいという委員としての希望に対しましては、決してそういう意味は持つていない、できるだけ早く審議していただきたいという御希望であるというふうに伺つたのでございますが、そのように考えましてよろしゆうございますか。
○山口(正)政府委員 できるだけ早く御審議をお願いしたいと存じております。そういうふうにお願い申し上げたいと存じましたのは、本案にも規定してございますように、学校の教育法との関係がございます。新学期は四月一日から始まりますので、もしできましたら、それと歩調を合せて進みたいと存じておりますので、どうぞその点よろしくお願いいたします。
○松谷委員 私は先ほど平澤次官から御報告をいただきました看護婦試験受験の応募期日の受付延期の点について、なお重ねてお尋ねをいたしたいと思います。ただいまの次官の御報告によりますと、十日まで延期なすつたということでございますが、すでにこれは全国に御通達済みでございましようか
○平澤政府委員 この事柄は先ほど申し上げましたように、先般この委員会で期日の延期が可能、不可能の場合、いずれともすみやかにこちらに返事をするようにとの御要望がございましたので、私どもの方ではその後連日検討いたしまして、事務的にはそれらのことはまだいたしておりません。実は先ほどそのことを決定いたしました。最初にこちらに御報告申し上げることが妥当であろうかと思いまして、さようにいたした次第であります。御了承願います。
○松谷委員 その点は了承いたしました。それで本省となすつては、大体いつごろ御通達の御予定でございますか。私どもの希望といたしましては、できるだけ早く事務的な手続を全国的にとつていただきたいと希望するものでございます。
○平澤政府委員 了承いたしました。
○松谷委員 なおこの際重ねて委員長のお考えを伺つておきたいのです。私どもの一番心配しておりました応募の期日の問題は、大体事務的に十日までというふうに本省のお考えをいただいたのでございます。こういうことともにらみ合せまして、すでに法制局で法制化も整つたようでございますので、この前もお願いいたしましたように、休会前に委員長としてこれを何とかおまとめいただくというお考えには今日もやはりおかわりはないかどうか、重ねて御決意を伺つておきたいと思います。
○松永委員長 ただいまの松谷委員の御発言ごもつともでございまして、期日延期の件も、委員会としましては少くとも一箇月間の延期を要望いたしたのでありますが、手続その他事務上やむを得ない事情で最大限度の二十日間延期ということに決定いたしたのであります。なお全国の看護婦さんその他の御要望もあり、この改正法案は何が何でも本月一ぱいに上げたいという決意を持つていることだけを表明いたしておきます。 他に御発言もないようでございますから、本日はこの程度で散会することとし、次会は明後十九日午後一時より開会することといたします。 午後零時十五分散会