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参議院法制局参事(第一部第一課長)参議院衆議院
総発言数
205 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参議院法制局参事(第一部第一課長)
直近の発言日
1952/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 厚生委員会37 件・37%
  • 労働委員会9 件・9%
  • 内閣委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会6 件・6%

※ 全 205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

205 件中 20 件を表示
参議院法制局参事(第一部第一課長)1952/04/17

第13回 衆議院 厚生委員会 第23号

○中原参議院法制局参事 その問題は、先ほど申し上げた経済的理由による人工妊娠中絶の事例と同じような説明になるのでありますが、よくわかつておる場合はやれる、よくわからない場合はやれないということになるわけであります。ところが、現行法によりますと、よくわかつておつても、民生委員の意見書がいる、審査会の審査が必要だということになるわけであります。実際に強姦された人は、私は強姦されましたという証明書を書いてください。また審査会の審査を申請をする…

参議院法制局参事(第一部第一課長)1952/04/17

第13回 衆議院 厚生委員会 第23号

○中原参議院法制局参事 人工妊娠中絶につきましては、刑法におきまして、堕胎の罪というのがございます。その二百十四條には「醫師、産婆、薬剤師又ハ薬種商婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ虚ス因テ婦女ヲ死傷二致シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス」という條文がございまして、人工妊娠中絶はできないことになつておるのであります。ただ、先ほど谷口議員から申されましたように、緊急避難行為としてだけはできる…

参事(第一部第一課長)1952/02/28

第13回 参議院 厚生委員会 第10号

○法制局参事(中原武夫君) 優生保護法は正当な事由がある場合は……。

参事(第一部第一課長)1952/02/28

第13回 参議院 厚生委員会 第10号

○法制局参事(中原武夫君) 優生保護法は合法的な人口妊娠中絶の可能範囲を拡大しまして、止むを得ざる事情にある人が刑法の堕胎罪にひつかからないような措置を講じてあります。ところがそういう措置を講じたにもかかわらず、優生保護法の規定によらない人口妊娠中絶、いわゆる闇の人口妊娠中絶がなおあとを絶たないと言われております。その数は的確には推定できませんが、公衆衛生院の古屋傳士は十二万と言われ、谷口先生は五十万近い数があるのではないかというように…

参事(第一部第一課長)1951/10/29

第12回 参議院 厚生委員会 第7号

○法制局参時(中原武夫君) この法律案は第一条と第二条と二つになつております。第一条では、保健婦助産婦看護婦法の改正を規定しております。第二条は、その保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律が今年出たのでありますが、それにも関連する条項がございますので、第二条にその一部の改正の法律をいじつてあります。というようなわけで、この題名は保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律、こういうふうにいたしたのであります。 第一条の最初に二十八条の改…

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/27

第10回 衆議院 厚生委員会 第30号

○中原参議院法制局参事 提案理由の説明の中に述べてございますように、覚醒剤が医療用に使われます場合の一つとしまして、睡眠剤の急性中毒を治療する場合、全身麻酔のすみやかな覚醒を行う場合、その二つがあがつております。的確にはまだわかりませんが、内科、外科においておそらく使われるのではないかと考えましたので、精神病院その他覚醒剤の施用を必要とする病院、診療所を規定したわけでございます。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/27

第10回 衆議院 厚生委員会 第30号

○中原参議院法制局参事 さようでございます。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/27

第10回 衆議院 厚生委員会 第30号

○中原参議院法制局参事 さようでございます。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/27

第10回 衆議院 厚生委員会 第30号

○中原参議院法制局参事 三項の指示の内容は、できるだけ指定執行後に覚醒剤を所有しておる者に損害を與えないで、しかも覚醒剤の取締りの方針に沿うような指示をすることを期待しております。そのために、具体的に申し上げますと、損害を與えない処分の方法は、覚醒剤を必要とし、しかも合法的に施用できるところへ移すということになるわけでございます。十七條の四項で、法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡す場合には「前項の規定は適用しない」と書きましたの…

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) 只今御指摘になりました両方を含むのでございます。

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) 覚せい剤は現在非常に濫用されておりまして覚せい剤のあり場所がわかりますと、手段を選ばずにそれが獲得に狂奔するような社会情勢になつております。従いましてできるだけ必要な箇所以外には覚せい剤を置かない、こういう趣旨が主なる目的であり、そのほかに今後製造されます覚せい剤の数量は極めて微量であること等を勘案して、中間段階の販売業者を省いたのであります。

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) 覚せい剤の用途を医療用と研究用だけには認めるという建前にいたしましたので、医療機関と研究機関にはどうしても置かざるを得ないのであります。中間段階の販売業者のところには置かなくても済むのであります。そういうような意味で中間段階を省いたのでございますが、只今御質問にありましたような覚せい剤を奪いに来るための防禦措置というものは何ら考慮してございません。

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) さようでございます。

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) この法案の取締に当る機関は二つございます。一つは、三十三条に書いてあります薬事監視員をして当らしめる。これは一般行政監督上の権限だけを持つ。只今御指摘になりましたような犯罪捜査のために取締をする場合には、一般司法警察官が当る。こういうことにしたのであります。その点は麻薬取締官が行政取締の面においても又犯罪捜査の面においても、両方の資格で行動するのと建前を異にしております。

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) 麻薬の取締は国が統一的にやつており、麻薬取締官という機関を全国的に国の責任において配置しておるのであります。そういう機関を同時に使うことも考えたのでありますが、現在の麻薬取締官の陣容では、覚せい剤の取締まで手を出すことが不可能であります。麻薬取締官に代えて、麻薬取締官と同じような制度を作るとなりますと、厖大な予算が必要になつて参るのであります。そのために現在各都道府県及び本省に配属されております薬事監視員をし…

参事(第一部第一課長)1951/05/25

第10回 参議院 厚生委員会 第31号

○法制局参事(中原武夫君) 現在でも覚せい剤の取締は司法警察官が主としてやつておるのであります。前に御説明いたしましたように、不法所持の禁止規定がないために、違反者を発見してもこれを検挙できないという盲点があるために、現在の司法警察官の活動が制限されておるわけであります。その盲点を塞ぎまして、十分に司法警察官が活動できるようになりますならば、取締の点において徹底が期せられる、万全が期せられると考えております。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/24

第10回 衆議院 厚生委員会 第28号

○中原参議院法制局参事 エツクス線技師自身の障害に対する保護の問題につきましては、全然配慮しなかつたわけではないのでございます。ただ、現在労働基準法によりまして、エツクス線による障害は、業務上の障害ということに指定をされております。従いまして、労働基準法によりまして、療養補償なり、休業補償なり、障害補償が確保されておるわけでございます。そういう基準法との交錯の問題がございましたので、一応そういう補償の問題は、労働基準法、その裏づけになつ…

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/24

第10回 衆議院 厚生委員会 第28号

○中原参議院法制局参事 現在エツクス線技師の業務に従事しております人員は、四千名でございます。この四千名のうちには、今度の法案で要求しておりますか、学歴以下のものが相当数を占めておりますので、必ずしも全部が全部ただちに試験に合格するとは予定できませんが、少くとも五年間の余裕を置きますならば、その業務を継續させて行くにほとんど支障がないと考えております。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/24

第10回 衆議院 厚生委員会 第28号

○中原参議院法制局参事 ただいま御指摘になりました、どちらでもよろしいという意味で、法文は書いてございます。

参議院法制局参事(第一部第一課長)1951/05/24

第10回 衆議院 厚生委員会 第28号

○中原参議院法制局参事 二十四条の「業としてはならない」という解釈は、ただいま御指摘になりましたような、柔道整復師がその業務の手段としてやる場合を、当然含むのであります。