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自由民主党衆議院
総発言数
4,810 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会89 件・89%
  • 文教委員会9 件・9%
  • 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%

※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,810 件中 20 件を表示
国民民主党1951/10/08

第11回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○並木委員長 議事に入る前に、ちよつと委員長に確かめ、かつ要望する事項があるのですが、発言をお許し願います。 実は先日新聞、ラジオなどで承知したのですが、来る英国の総選挙に、国会から調査のため、視察団を派遣をする計画があるやに伺つております。私はこの報道を承りましたときに、非常に喜びにたえなかつたのです。選挙区制の問題やその他非常に重要事項の改正に当面しておる国会としては、ぜひ今度の英国における選挙の模様を実地に調べて来るということは、…

国民民主党1951/10/08

第11回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○並木委員 それはまことに私は仏けつこうなことだと思います。ついては、たまたま本日委員会が開かれたのですから、委員の皆さんに委員長から諮つていただいて、先ほど私が申しましたような二つの希望條項、つまり一つは、派遣委員はこの特別委員会の委員の中から選ばれたいということ、その二は、できるだけ多くの人を派遣してもらいたいということを申合せていただいて、そうして委員長から運営委員会の方ですか、しかるべき関係の方面へ申入れをしていただくよう提案し…

国民民主党1951/07/26

第10回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○並木委員 今の御報告に対してちよつとつけ加えさしていただけませんでしようか。

国民民主党1951/07/26

第10回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○並木委員 三浦さんから最初に、もし足りぬところがあつたら各派遣委員から補足してくれということでありましたし、きよう初めてこのプリントを拝見いたしましたところ、実は非常によくまとめておられることに敬服したわけです。非常にわかりやすくて、各派遣委員のどこでどういう意見を持つているかということまで明示されてあつて、非常に参考になると思います。従いまして、大して補足することはないのですが、ちよつと私が気のついたことで、大きい問題を三つだけここ…

国民民主党1951/07/26

第10回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○並木委員 今のは、むしろ派遣委員の一員として立花さんにお尋ねしたいのですが、調査の中にそこまでは含まれておらなかつたと思うのです。選挙区の問題とか、あるいは中には参議院をやめてしまえというような意見もありましたし、それから参議院の六年は長過ぎるとか、参議院の全国区はナンマンスだというようなことは、意見としてはあつたのですが、今度は調査の目的が限定されて、主として選挙運動ということであつたのですから、私どもは聞きはしましたけれども、公式…

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 ただいまの草葉次官からの御報告の中に引用がありましたが、私は閉会から今日までの間に起つたと報せられるいろいろな問題の中で、特に中共か国府かという問題に関連しての質問をいたしたいと思います。これは中共、国府というふうに申しますと、あるいは政府としては答弁しにくいかもしれませんので、かりに中共に相当する立場にあるものをA国といたし、国府の立場にあるものをB国として、そうして一般論的に質問いたしますからお答え願いたいと思います。 …

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 ちよつと聞き漏らしたところもあるかと思いますが、そうすると私の質問に対する答えとしては、必ずしもA国を承認してからでなくても、相手国として選ぶことができるという場合もあるということですか。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 わかりました。そうすると私は特に日本が独立を回復した後において選ぶ、こうきめた点は、A国というものを承認してから初めて相手として選び得ると思つておつたから、これはあたりまえのことをあげたんだなと思つていたのです。ところが今のお話ですと、条約を結ぶことによつて承認をするという場合もあり得るのでありますから、必ずしも日本が独立してからでなくても、A国を講和の相手として選ぶこともできるわけですね。そういうわけですね。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そういたしますと、特に独立を回復して完全な自主権を得たあとにというふうに前提がついているのは、何かそこに含みがあるのでしようか、どうでしようか。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 次に私は、承認のやり方についてちよつとお尋ねしておきたいのです。これは要するに承認というのはどういう手続をふんで行われるか、新しい憲法のもとにおいては、やはり憲法第七十三条による内閣の事務に入るのかどうかということです。入るといたしますならば、ただいまもお話がありましたが、承認というのは一方的の行為ですから条約ではない。従つて第七十三条の三号の条約の締結ではないというふうに私は考えておるのです。第二号の方の「外交関係を処理す…

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 その点はわかりました。そうすると、外交関係の処理で行くというときも、やはり国会の承認を経ることが、実質上憲法にはなくても必要ではないかと私は思います。そこでお伺いしたいのは、いやしくもある一国を承認する場合に、政府としては、当然国会の了解を求める手続をとるべきではないかと思うが、どうかということです。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 ちよつとくどくなりますけれども、条約によらずして政府が承認する易行には、国会の承認は求めないというわけですね。その点をちよつと確かめておきたいと思います。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 その点は、今後の検討の余地があると私どもは思います。憲法に関する検討の余地がありますので、それはそれとして次の問題に移ります。 そこでB国ではなく、かりにA国を承認いたしました場合、要するにA国と講和条約を締結した場合には、今までのB国と日本との関係はどういうふうにかわつて来るでしようか。この場合に考えられる問題として、A国とB国の両方を条約の相手として選ぶか、こういうふうなことはどうかという問題なのです。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 具体的に何か権利義務の関係でありませんか。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 前に伝えられておりました対日講和条約の草案の中に、日本は中国における一切の特殊権益を放棄するという条項があるようでございますが、この一切の特殊権益というものはどういうものですか。この際お聞きいたしておきたいと思うのです。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そこでその問題に関する最後の質問として、私は政務局長では答えにくいと思いますから、次官に質問するのですが、要するにA国かB国かということは非常にむずかしい問題であると私どもは率直に感ずるのですけれども、そういうふうにお感じになりますかどうか。それとも政府としては簡単に結論の出る問題であるかどうか、先ほど私が質問した中にもあります通り、もしむずかしい場合には、あるいはA国とB国と両方とも相手にするということも考えられないか、こ…

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 それではもう一点だけお尋ねして私の質問を終ります。それはこの際お尋ねしておきたいのですが、条約というものが憲法に違反するようなことはないと思いますけれども、もし抵触する疑いが起つた場合に、最終的にはどこが合憲であるか、違憲であるかを決定するかということなのです。最高裁判所のようでもないですしもちんろ内閣などにあろうはずのものではなし、われわれ国会の手にあるのじやないかとも思うのですが、この点権威ある御答弁をお願いしたい。

国民民主党1951/06/21

第10回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 はつきりさせるためには、要するに憲法に何か明文をつくらなければだめだということになりますか。憲法に反するような条約を結ぶことはあり得ないということは、それは島津局長が非常に善良な人間で、主観的にかつ良心的にそういうふうに考えられるかもしれないけれども、一たびフアツシヨ的な人間が総理大臣にでもなれば、またどういうはずみで憲法に抵触する条約を結んで、時宜によつては事後承認ですから、そのうちに国会にかけると言いながら、ずるずるべつ…

国民民主党1951/05/25

第10回 衆議院 外務委員会 第18号

○並木委員 国籍の点は、講和条約できまるであろうということが、従来政府の答弁であつたわけです。国籍の帰属が、北澤委員の御質問になつた信託統治になつた場合のその住民の国籍の帰属、たとえば琉球列島もそうですが、それは対日講和条約のときにきまるであろうというのが、今までの答弁であつたのです。しかし今の西村条約局長の答弁は、対日講和条約だけではまだはつきりしないという意味ですか。

国民民主党1951/05/25

第10回 衆議院 外務委員会 第18号

○並木委員 答弁しない方がいいと思うということは、むずかしい問題があるのですか。当然こういうふうになるだろうというコースがあるのじやないですか。新しいケースなんですか。