並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 そうすると、吉田総理があらゆる援助とはどうだという質問に対して、行政協定によつてきめられるであろうというお答えをしたことはどういうことを意味するのですか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 この六條の但書に「この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として」云々とございます。現在日本としてはアメリカと日米安全保障條約を結ぼうとしておりますけれども、政府としてはアメリカのほかにどういう国と結ぶことを考えておられますか、お伺いいたします。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 一つよりは二つ、二つよりは三つと、多い方が安全性が増すものと政府は考えておるかどうか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 太平洋條約というようなものも考えられますけれども、太平洋條約はやはりこれの形をとつて、一つ、二つ、三つという形で結ばれて行くものと思われるかどうか。それと別に太平洋條約というようなものになるのかどうか、見通しについて……。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 先日来政府は、平和條約と日米安全保障條約とは不可分であるというふうに私は聞いておるのですけれども、どういうわけで不可分であるかということの琴線に触れた説明がないのでございます。どうかひとつ、これこれこういうわけだからどうしても不可分だというところを、よく説明していただきたいと思います。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 内容において密接な関係があるということを、ほんとうにもう少し徹底してもらいたいと思うのです。そういう点について共産党の諸君から質問が出ると、何だか知らないけれども、はれものにさわるようにやつてしまうから、われわれのように、また立場の違う者が同じような質問をしたときに、ぼくたちは非常に損をするのです。われわれのは立場が違うのですから、どうして内容的にしかそぞれ不可分でなければならないかという情勢を説明してもらわなければ困るので…
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 絶対にそれだけの理由なのであるか、それとも別に世界の情勢とか、そういうような理由はないかどうか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 その点について、連合国ということについて二十五條に「この條約の適用上、連合国とは、日本国と戰争していた国又は以前に第二十三條に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの條約に署名し且つこれを批准したことを條件とする。」というふうに、連合国という意味の定義のようなものを定めてあります。そうするとこれが普通の定義であれば、この第六條に連合国の一つまたは二つ以上を一方とするというこの連合国は、厳格に解…
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 ちよつとしつこいようですが、連合国の意味について、二十五條では署名し批准しなければ連合国というものにならないと定められてある。そういう意味の連合国というものを厳格に適用するならば、この六條の(a)にいう連合国もまた署名し批准してからでなければ、安全保障條約を締結することができないのじやないかというふうに受取れるのですが、この点いかがでしよう。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 そうすると、署名し批准を終らない間にわれわれが締結しようとしておる日米安全保障條約は、この第五條の(c)によつて結ばれるものと解釈されるわけですね。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 それではこれはまたむだな議論になつてしまうのですが、第六條の(a)の終りの方に、「外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。」日本国の領域とはつきり限定してあります。ところが日米安全保障條約の方では第三條でしたかに「日本国内及びその附近に」という文字になつているのですが、これとの関係はどうなるのですか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 具体的には日本の場合「その附近」というのはどんなものが入りますか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 たとえばという例示でもいいのです。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 ちよつと先ほどの不可分論にもどるのですけれども、私どもは安全保障條約を論議する場合にも、やはり條約が成立して独立してからの方がよかつたのではないかという感じを、こういう観点から持つのです。つまりそれは、現在では何と申しましても占領されておるのですから、対等の立場にない。そうすると私ども国会議員でも、言論などの制限がございます。ところが主権が回復すれば、言論なども完全に自由になつて参りますから、現在では私どもの言いにくいことで…
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 十分納得できたとは言いかねるのですが、アメリカの方でも日本を守つてやると言つておるのですから、九十日をあまり次官はたてにとつてこだわり過ぎておるのじやないかと思うのです。九十日までは駐屯できるのですから、そこのところはそう次官がかたくなるほどのものではないと思うのです。ここでそのためにお伺いしておきたいのですが、独立して主権が回復すれば、これはいうまでもなく言論その他一切合財自由になると思つておりますが、その通りでしような。…
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 法律でなくて憲法ではないのですか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 これはなかなか私は、実際に独立したあかつきには微妙な問題を含むと思いますから、はつきりしておきたいのですけれども、外国に対する批判なども完全に自由になりますか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 政府は、何かプレス・コードにかわるべきものとか、あるいは検閲制度などを考えておると聞いておりますけれども、その点どうなんですか。 それからアメリカ軍が日本に駐留するようになりますと、それに関する場合も完全にわれわれは自由であると解してよいかどうか。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 ちよつとこれは外務当局では無理かとも存じますので、これは大橋法務総裁に尋ねることを留保しておきましよう。
第12回 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○並木委員 それでは一応この程度で……。