並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 外務委員会 第3号
○並木委員 もう一点だけ伊関局長にお尋ねしておきたい。朝鮮休戦の話が今出ておりますけれども、もし休戦が成立した場合には、日本に駐留するアメリカ軍隊が本国に相当引揚げるのではないか。その場合にいろいろ問題が起つて来ると思うのです。休戦が成立した場合に、今のまま現有米軍兵力というものは残つておるか。それとも、休戦が成立した場合には、当然本国に相当の兵力が引揚げるということが考えられておるか。その辺のところをお伺いしておきたい。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 私は最近問題になつておりますMSA援助の件について質問いたしたいと思います。昨日改定一九五一年相互安全保障法という記録を欧米局第一課からもらいました。大体これについて検討してみたのでございますが、これで見るとMSA援助の終局的の目的というものは、アメリカの安全を維持するということになつております。この点を特に政府に対して私は確かめておきたいのでありますけれども、最近その的をはずされて、アメリカの安全維持ということがぼやかされ…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 そういたしますと、現在でも国際連合協力の線で日本はいろいろの協力をしております。それで十分カバーできるのではありませんか。特にMSAによるところの日米相互援助条約ですか、それを結ばなくても、国連協力の線でアメリカの安全に寄与できるという解釈が成り立つのではないかと思うのです。それならばそれでわれわれはいいわけなんです。今の小瀧次官の答弁ですと、日本は実力の許す限りでやる、こういうことですから、従つてMSAに盛られてある、例の…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 それはもちろんそうです。しかし今われわれも、一緒に研究しているのですから、これはむしろ原則論的な質問になつていると思うのです。従つて今おつしやるような答弁でMSAの要望に希うことができるとするならば、国際連合協力の線ですでに間に合つているのじやないか。と同時に軍事義務を負うという例の五百十一条第一項の第三というものは、実力の許す範囲内でよろしいのだ、何もそこに軍事行動を伴わないのだというふうに解釈ができるのだ、そうおつしやれ…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 私が考えている考え方というものは、MSAの精神並びに終局目的が、アメリカの安全であるということに重点を置いておるから、そこに局長との間の考え方に違いが出て来ると思うのです。そこへ重点を置いて行くと、勢い現存する日米安全保障条約というものでは、日本は軍事的義務を負つておりませんから、MSAに盛られている軍事義務を果すことができない。従つて日米安全保障条約は発展的に解消をして、これを日本とアメリカとの間の相互防衛協定——仮の名前…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 それならば、私たちはよほど考え方をかえて行かなければならぬと思うのです。あまり神経質になる必要はないということにもなるでしよう。それからまた、そういう援助ならば、気安な気持で、無条件ならば受けてもいいということになるのですけれども、このMSA援助というものは、そんななまやさしいものなのですか。今のお話を聞いておると、今の形であつさり受けて、そして要するに日本は経済的に苦しいだろうから、それをお助けしてやりましようという程度に…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 そういうふうになるならば、私どももやや安心したという感じが当つているかもしれません。しかしそうだとすると、今までいろいろの形で受けておる援助があります。現に保安隊で武器を無料で借りておる。またこの間の海上警備隊のフリゲート艦も無償であります。それからアメリカでは防衛分担金を負担しておる。こういうことを考えますと、先般報道された一億五千万ドルという金額は、円に直しても大した金額ではございません。六百何十億円くらいのものでしよう…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 比較的明快な答弁で、だんだん何かわかつて来るような気がいたします。何しろこれは大問題で、別に私は攻撃的な質問でも何でもなく、私の方でも研究しておるのですから、それで聞いておる点に対して、割にわかつて来るような感じがいたすのです。そこで、もう一、二点だけ質問して、あとは明日に延ばしておきたいと思います。 そうすると日本の政府としては、このMSA援助が出た場合に、だんだん計画を進めておると思いますが、どういうふうに使つて行くか。…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 こういうMSAによる援助の返還の問題ということが起ると思います。冒頭にアメリカの安全維持のためということが書いてあるくらいですから、おそらくそれによつて受けた援助というものは返済する必要がないものと思つておりますが、これは別にわれわれがこじき根性だとか、そういうものでなく、事の性質上全然返済の義務を負うものでないと思つておりますけれども、今までとりきめられた前例はどうなつておりますでしようか。また日本にこれから適用されるであ…
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 現金で今まで援助したという例はありませんか。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 MSAに関する交渉はいつごろから始められる予定ですか。そうしてこの交渉には日本政府としてはだれが当る予定であるか。アリソン大使が着任されましたけれども、アリソン大使との間で話が進められるのか、それともアメリカ本国で話が進められるのか。この点はどういうふうになつておりますか。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 須磨君のかわりにちよつと一点……。さつきの有償の場合、これは日本としても相当重要な問題になるのでありますが、今までの例で詳しくわかつている点をこの際示してもらいたいと思うのであります。有償の場合、どこでどういうふうな形で行われているか。私たちは当然無償であり、返済の義務などというものはないし、支払いの義務もないということを前提としておつたのでありますが、有償の場合を具体的に示していただきたいと思います。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 有償援助の内容は全然わからないのですか。何か一つか二つくらいわかつたのありませんか。話合いで行われているにしても何かわかつたものを—有償だとなると大事な問題になりますから、特にお伺いしておきます。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 それから資料ですが、きのうもらつたのは一九五一年の相互安全保障法ですが、今アメリカの議会に提案されているのはきつと新しいのが出ていると思います。一年あとのが外務省の手に入つているはずですが、委員に至急新しいのを配付してもらいたいと思います。日本のあれも入つている。いかがですか。
第16回 衆議院 外務委員会 第2号
○並木委員 よろしゆうございます。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 旅券法の改正は、一見何でもないように思われますけれども、実は非常に重要な問題を含んでおると思います。そこで、順次政府に質問をしてみたいと思いますが、どなたでもけつこうです。適当な方が御答弁に当つてほしいと思います。 まず今度の旅券法改正の動機となりましたものは、私の推定では、高良さんとか帆足さん、あるいは宮腰さんが、政府の解釈では旅券法違反の疑いを持つて中共へ渡つたということにあると思いますが、その点いかがですか。政府はしば…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 政府があくまでその態度をかえないならば、今度改正するとなると変なことになると思います。結局政府としては、法の不備を認めることになるので、今まで言つておつたところの、旅券法に違反したということの主張が通らなくなると思いますが、その点はどうですか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 そうすると、先ほどあげました三氏は第何条に違反したと政府は主張されますか。
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 その場合に罰則規定を適用されないと政府は言いますけれども、第八条に違反したような場合には、第十九条のところで旅券をとりもどすという条項があるはずです。政府はそういう措置をしておれば、今度は第十九条に違反した場合に、第二十三条の罰則が適用されるという段取りになるのじやないですか。私はこの点で政府に重大な手落ちがあると思うのです。罰則がないないとおつしやいますけれども、その段取りをふんでおけば、第二十三条の適用が出て来ると思うの…
第15回 衆議院 外務委員会 第24号
○並木委員 ある、ある。次官、そんなことじやだめですよ。だから解散だとか不信任案を突きつけられるのです。第十九条に違反した場合、第二十三条の罰則を見てください。第二十三条の第四です。「第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期間内にこれを返納しなかつた者」というのがあるのじやないですか。